○港区保育室事業実施要綱

平成19年8月1日

19港子子第1652号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定による保育所(以下「認可保育所」という。)に対する区民の保育需要の急増を受け、保育を必要とする児童に対し、港区保育室事業を実施することにより、認可保育所を補完し、もって区民が安心して子育てができる環境を整備することを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法第24条第1項の規定に基づく保育に準じた保育(以下「基本保育」という。)の実施に関すること。

(2) 基本保育を実施する時間に引き続いて行う保育(以下「延長保育」という。)の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(開設)

第3条 区長は、別表第1のとおり港区保育室を開設し、事業を実施する。

(利用できる者)

第4条 事業を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する児童の保護者とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の規定により、原則として、法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する旨の認定を受けた児童

(2) 前号に掲げる者のほか、区長が適当と認める児童

(休業日)

第5条 事業の休業日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、臨時に休業することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、休業日を変更することができる。

(利用時間)

第6条 事業の利用時間は、午前7時15分から午後8時15分までとし、基本保育については、午前7時15分から午後6時15分まで、延長保育については、午後6時15分から午後8時15分までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、利用時間を延長し、又は短縮することができる。

(保育の実施基準)

第7条 保育室における保育の実施基準については、港区保育の実施に関する条例(昭和62年港区条例第7号。以下「条例」という。)第2条の規定を準用する。

(保育室の利用手続等)

第8条 保育室の利用手続等については、港区保育の実施に関する条例施行規則(平成10年港区規則第93号。以下「規則」という。)第3条から第5条まで、第6条から第11条第1項まで、第14条及び第15条の規定並びに港区保育の実施に関する事務取扱要綱(昭和55年港区要綱第163号。以下「要綱」という。)第2条から第11条まで、第13条から第14条まで及び第15条の2から第18条までの規定を準用する。

(入所の停止)

第9条 児童が保育所に入所後、疾病のため一時的に通園できなくなった場合は、保護者からの退(休)園届(規則第7号様式)に基づき、3か月を限度として入所を停止することができる。休園期間が長期にわたる場合は、児童の入所を解除するものとする。

2 前項の規定により停止又は解除を行った場合は、保護者及び保育園長に、その状況に応じて保育所利用終了通知書(規則第8号様式)により通知する。

3 停止又は解除を行った場合には、原則として退(休)園届を受理した翌月の初日をもって認定する。ただし、受理日が月の初日のときは、その月から認定する。

4 第1項の規定によるほか、保育所の運営上に起因(伝染病・集団中毒・災害の発生等)して通園できない場合については、区の判断により入所を停止することができる。

(基本保育料の徴収)

第10条 区長は、第2条第1号に規定する事業の実施を行ったときは、当該事業の実施がされている児童の扶養義務者から、当該児童の年齢等に応じて定める費用(以下「基本保育料」という。)を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、入所の停止期間中においては、徴収しない。

(給食費の徴収)

第10条の2 区長は、第2条第1号に規定する事業の実施を行ったときは、当該事業の実施がされている児童(法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに限る。)の扶養義務者から、食事の提供に要する費用(以下「給食費」という。)を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、入所の停止期間中及び給食の停止期間中においては、徴収しない。

(基本保育料の額の決定)

第11条 第10条の規定により徴収する基本保育料の額は、法第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子どもにあっては37,000円と、法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもであって、条例別表第1及び別表第2における階層区分A階層及びB階層の世帯に属する児童にあっては42,000円とする。ただし、月の途中において入所を解除した子どもに係る基本保育料の額は、当該月において第2条第1号に掲げる事業を利用した日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第20条第3項に規定する保育必要量(以下「保育必要量」という。)が1日当たり11時間までの区分に該当する児童の基本保育料の額は別表第2に定める額と、1日当たり8時間までの区分に該当する児童の基本保育料の額は別表第3に定める額とする。

3 前項に規定する別表第2及び別表第3の階層区分については、条例別表第1における階層区分を適用する。

4 前2項に規定する額の決定については、区外在住者を除き、条例第4条第2項各号の規定を準用する。

(給食費の額の決定)

第11条の2 第7条の2により徴収する給食費の額は、条例別表第3に定める額を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、区外在住者を除き、条例第4条第2項各号に掲げる児童に係る給食費は無料とする。

(延長保育の実施)

第12条 延長保育の実施は、入所決定された満1歳以上の児童のうち、保護者の勤務時間(通勤時間を含む。)を考慮し、保育時間の延長が真にやむを得ないと福祉事務所長(以下「所長」という。)が認めた者について行うものとする。

2 延長保育を実施する時間は、保育必要量が1日当たり11時間までの区分に該当する児童にあっては午後6時15分から午後8時15分までと、1日当たり8時間までの区分に該当する児童にあっては午前7時15分から午前9時まで及び午後5時から午後8時15分までとする。

(延長保育の決定)

第13条 所長は、規則第5条の3の規定による申込みがあった場合の利用決定は、次に掲げる者を除き、受入れ可能な員数の範囲内で申込み順に承認を行うものとする。

(1) 延長時間以後においても保護者が保育に当たれない者(常態としてベビーシッター等が迎えに来る場合を含む。)ただし、ひとり親世帯については、この限りではない。

(2) 区外在住者

(3) 就職内定者

(4) ならし保育期間の者

(5) 障害児等で通常とは別の職員体制がとられている者

(6) 勤務終了後に就学、技能取得している者

2 所長は、規則第5条の3の規定による申込みがあった児童について、予定の実施場所において面接及び健康診断を受けさせ、適当と判断されたときは延長保育の実施を決定する。ただし、延長保育を実施する児童が在園児の場合等であって、面接及び健康診断を受けさせる必要がないと認めるときは、これを省略することができる。

(延長保育料)

第14条 延長保育の利用の申込みをした保護者は、事業者に延長保育料を支払わなければならない。

2 前項の規定により事業者が徴収する延長保育料の額は、条例別表第4に定める額を準用する。

この要綱は、平成19年8月21日から施行する。

この要綱は、平成20年11月1日から施行する。

この要綱は、平成22年1月15日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年5月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

この要綱は、平成24年12月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

この要綱は、平成25年12月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の港区保育室事業実施要綱第11条第2項の規定は、令和2年4月1日以降の基本保育料(同要綱第10条第1項に規定する基本保育料をいう。以下同じ。)から適用し、同年3月分までの基本保育料については、なお従前の例による。

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区保育室事業実施要綱第11条第3項及び第11条の2第2項の規定は、令和2年4月1日以降の基本保育料(同要綱第10条第1項に規定する基本保育料をいう。以下同じ。)及び給食費(同要綱第10条の2第1項に規定する給食費をいう。以下同じ。)から適用し、同年3月分までの基本保育料及び給食費については、なお従前の例による。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区保育室事業実施要綱第11条第2項の規定は、令和3年4月1日以降の基本保育料(同要綱第10条第1項に規定する基本保育料をいう。以下同じ。)から適用し、同年3月分までの基本保育料については、なお従前の例による。

この要綱は、令和3年8月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

港区青南保育室

東京都港区南青山四丁目19番18号

港区たまち保育室

東京都港区芝浦三丁目4番1号グランパークプラザ棟2階

港区桂坂保育室

東京都港区高輪三丁目19番36号

港区芝浦橋保育室

東京都港区芝浦四丁目6番8号田町ファーストビル2階

港区志田町保育室

東京都港区白金一丁目11番16号

港区南麻布三丁目保育室

東京都港区南麻布三丁目5番15号

港区第二青南保育室

東京都港区南青山四丁目19番5号

港区五色橋保育室

東京都港区海岸三丁目5番13号

港区芝公園二丁目保育室

東京都港区芝公園二丁目12番10号

港区新橋保育室

東京都港区新橋六丁目12番4号

港区白金三丁目保育室

東京都港区白金三丁目7番13号

別表第2(第11条関係)

各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分

徴収月額(児童単位)

3歳未満児の場合

C

1

1,900

2

2,400

3

2,900

D

1

6,900

2

11,900

3

13,900

4

16,900

5

20,900

6

23,400

7

25,900

8

28,400

9

30,400

10

32,400

11

34,900

12

37,900

13

42,400

14

45,400

15

48,400

16

50,900

17

53,400

18

56,400

19

59,400

20

62,400

21

65,400

22

68,400

23

71,400

24

74,400

25

77,400

26

80,400

27

82,400

28

84,400

29

86,400

30

88,400

備考

1 3歳未満児として入所した児童については、当該年度中は同一年齢とみなしてこの表を適用する。

2 この表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。

3 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。

4 4月分から8月分までの基本保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。

別表第3(第11条関係)

各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分

徴収月額(児童単位)

3歳未満児の場合

C

1

1,800

2

2,300

3

2,800

D

1

6,700

2

11,600

3

13,600

4

16,600

5

20,500

6

23,000

7

25,400

8

27,900

9

29,800

10

31,800

11

34,300

12

37,200

13

41,600

14

44,600

15

47,500

16

50,000

17

52,400

18

55,400

19

58,300

20

61,300

21

64,200

22

67,200

23

70,100

24

73,100

25

76,000

26

79,000

27

80,900

28

82,900

29

84,900

30

86,800

備考

1 3歳未満児として入所した児童については、当該年度中は同一年齢とみなしてこの表を適用する。

2 この表において「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。

3 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。

4 4月分から8月分までの基本保育料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。

港区保育室事業実施要綱

平成19年8月1日 港子子第1652号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成19年8月1日 港子子第1652号
平成20年11月1日 港子子第1652号
平成22年1月15日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年5月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成24年9月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成25年10月1日 種別なし
平成25年12月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年9月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年9月1日 種別なし
令和元年10月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年8月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし