○港区保育の実施に関する事務取扱要綱

昭和55年4月25日

55港福祉第163号

(保育の実施基準)

第2条 区は、児童の保護者が、港区に住所を有するか、又は港区内に勤務地を有しており、かつ、当該保護者の児童について子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定により、原則として、同法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する旨の認定を受けた場合に、保育の実施を行うものとする。この場合において、条例第2条第1項に定める保育の実施についての具体的な基準は、別表第1に定めるところによる。

(利用調整会議)

第3条 利用調整会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 各総合支所区民課長

(2) 各総合支所区民課保健福祉係長

(3) 各総合支所区民課保健福祉係職員(以下「保健福祉係員」という。)

(4) 子ども家庭支援部保育課長

(5) 子ども家庭支援部保育課保育支援係長

(6) 子ども家庭支援部保育課保育支援係職員

2 利用調整会議は、課長(各総合支所区民課長及び子ども家庭支援部保育課長をいう。以下同じ。)の招集により開催する。

3 課長は、第1項に定めるもののほか、必要と認めるときは、関係職員を参加させることができる。

(申込みの手続き等)

第4条 保育(医療的ケア児・障害児クラスにおいて実施するものを除く。)の実施を希望する保護者は、年度当初から入所を希望する場合には広報等により別に定める日までに、年度途中から入所を希望する場合には入所を希望する月の利用調整会議の3日前までに、保育所入所等申込書(港区保育の実施に関する条例施行規則(平成10年港区規則第93号)第1号様式)又は子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育所入所等申込書(港区子ども・子育て支援法施行細則(平成26年港区規則第90号)第2号様式)、認可保育園等申込みに関する確認書(第1号様式)(以下「申込書等」という。)を提出することを原則とする。ただし、児童に障害、疾病等がある場合は、申込書等に児童状況表(第1号様式の2)及び医師の意見書(第1号様式の3)又は診断書(第1号様式の4)を添えて提出することを原則とする。

2 医療的ケア児・障害児クラスにおいて実施する保育を希望する保護者は、広報等により別に定める日までに、申込書等に次の各号に掲げる書類を添えて提出することを原則とする。

(1) 児童状況表(第1号様式の2)

(2) 医師の意見書(第1号様式の3)(医療的ケアを必要としない場合に限る。)

(3) 保育活動の目安(第1号様式の5)

(4) 同意書(第1号様式の6)(医療的ケアを必要とする場合に限る。)

(5) 医療的ケア実施申込書(第1号様式の7)(医療的ケアを必要とする場合に限る。)

(6) 医療的ケアに関する主治医の意見書及び指示書(第1号様式の8)(医療的ケアを必要とする場合に限る。)

(保育所入所申込書提出代行)

第5条 規則第3条第1項に基づく保育所入所申込書提出代行は、次の各号のとおりとする。

(1) 保護者から代行の依頼があった場合保育園長は、当該保護者の了解を得たうえで、保育所入所申込書の記載事項を確認し、記入漏れがある場合には記入してもらうよう努めることとする。

(2) 保育所入所申込書の提出の代行に関わる者は、当該代行により知り得た内容を、正当な理由なく漏らしてはならない。

(保育が必要な状況の把握)

第6条 保健福祉係員は、入所申込みを受けたときは、保護者の勤務形態、勤務状態その他の家庭状況を、家庭状況調査表(第1号様式の9)により調査し、保育が必要な具体的状況を把握する。

2 保健福祉係員は、対象となる児童の健康状況等を、児童の健康状況申告書(第1号様式の10)により調査し、児童の健康及び発達状況を把握する。

3 保健福祉係員は、保育が必要な状態を確認するため、保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める書類を保護者から提出させることができる。

(1) 就労している場合 就労証明書(第2号様式)又はこれに類する書類

(2) 産前産後休暇、育児休業等の休業から復職することにより保育を必要とする場合 復職同意書(第3号様式)

(3) 求職中の場合 公共職業安定所を利用した際の受付表の写し(公共職業安定所発行)

(4) 出産の場合 母子健康手帳の写し(表紙及び出産(予定)日が分かる箇所)

(5) 病気又は障害がある場合 診断書又は身体障害者手帳、愛の手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の写し

(6) 病人等の看(介)護又は介助をしている場合 被看(介)護者又は被介助者の診断書、障害者手帳の写し又は介護保険認定結果通知の写し

(7) 学校に通学している(する)場合 就学(予定)証明書(第4号様式)あるいは在学証明書又は入学許可書の写し

4 保健福祉係員は、前項各号に定めるもののほか、必要な書類の提出を求めることができる。

5 児童に障害、医療的ケア等がある場合は、港区障害児及び医療的ケア児の保育所入所に関する協議会設置要綱(令和元年8月27日31港子保第2462号)第6条の規定による協議を実施する。

(入所の内定)

第7条 前条による調査の結果、保育が必要な状況が認められた児童について、希望する保育所に空きがある場合は当該保育所への入所を内定する。ただし、児童が規則第4条第1項に規定する事由に該当する場合は、同項に定める選考を実施の上、内定する。

2 前項の規定にかかわらず、利用調整会議終了後、その月の末日までの間に保育所の該当する年齢に空きが生じた場合、その保育所への入所申込者があり、かつ、保育所及び申込者に支障が生じないときは、前条に定める利用調整会議を開催し、入所の内定をすることができる。

(選考基準)

第8条 入所の選考は、別表第1に定める指数に別表第2に定める指数による調整を加えた指数の高位者順に内定する。同一指数の場合は、港区保育所入所選考基準適用要領(平成22年1月18日21港子子第2010号)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別な事情がある場合は、利用調整会議において協議し、内定する。

(保育の決定)

第9条 保育所への入所が内定した児童については、保護者及び保育園長宛て文書又は口頭で連絡し、保育所の行う面接及び健康診断を受けさせる。

2 保育所における面接及び健康診断の結果、入所が適当と認められた児童について、保育の実施を決定する。

(入所日)

第10条 児童の入所日は、各月の初日とする。

(入所の不承諾等)

第11条 保育所が面接等の結果、児童が集団保育になじまないと判断した場合には、保育所入所不承諾通知書(規則第4号様式)により、保護者に通知する。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、保育所入所待機通知書(規則第4号様式の2)により通知する。この場合、入所申込書による保育の実施希望期間が継続している間は、保護者の取下げがない限り申込みが継続しているものとして扱う。

(1) 第6条に定める調査の結果、保護者の状況が条例第2条に定める保育の実施基準に該当するものの、空き状況等により直ちに保育を実施できない場合(ただし、最初の利用調整会議の結果に限る。)

(2) 第2希望以下の園の内定を辞退した場合(ただし、やむを得ないと認めた場合を除き、区長が指定する期限までに辞退したものに限る。)

3 保護者が入所の申込みを行った後、無届けで転居した等、その所在が不明となった場合には、職権により申込みを取り消し、又は保留することができる。

4 提出書類に虚偽が判明した場合は、入所内定又は決定を取り消すことができる。

(管外委託・受託)

第12条 保護者が児童を港区外(以下「管外」という。)の保育所へ入所することを希望する場合には、保健福祉係員は、保育所入所委託協議通知書(第4号様式の2)により希望する保育所の所在する区市町村と協議し、承認された場合には、保育所入所委託決定通知書(第4号様式の3)により協議した区市町村に通知する。

2 管外に居住しており、かつ、港区内に勤務地を有する保護者又は港区内に転入予定である保護者が、児童を港区内の保育所(医療的ケア児・障害児クラスを除く。)へ入所することを希望する場合は、在住する区市町村を通じて入所の申込みを行うものとする。

3 管外の区市町村から、区内保育所への入所について協議を受けた場合には、利用調整会議の結果に基づき、受託については保育所入所協議回答書(受託)(第4号様式の4)により、入所できない旨については保育所入所協議回答書(待機)(第4号様式の5)により協議を受けた区市町村に通知する。

4 前項に定める受託後、保護者が港区内に勤務地を有しなくなった場合又は育児休業を取得する場合は退所となる。

5 0歳児クラス、1歳児クラス及び2歳児クラスの児童は、4月から9月までは継続を除き新規の受託はしない。

(調査・確認)

第13条 区は、年1回、港区子どものための教育・保育給付支給認定に関する事務取扱要綱(平成26年10月31日26港子子第9552号)第5条第1項に規定する現況届により、入所児童の家庭の状況等について確認する。確認に当たっては、第6条第2項及び第3項の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、医療的ケアを必要とする児童の場合、現況届等に保育活動の目安(第1号様式の5)、医療的ケア実施申込書(第1号様式の7)及び医療的ケアに関する主治医意見書及び指示書(第1号様式の8)を添えて提出することを原則とする。

3 児童に障害、疾病等がある場合又は医療的ケアを必要とする場合で当該児童の状況が変わったときは、医師の意見書(第1号様式の3)、診断書(第1号様式の4)、保育活動の目安(第1号様式の5)、医療的ケア実施申込書(第1号様式の7)、医療的ケアに関する主治医意見書及び指示書(第1号様式の8)その他必要な書類の提出を求めることができる。

4 前項の規定により提出された現況届では、保護者の家庭状況が不明確な場合、入所の必要性に疑義がある場合又は規則第6条第2項に定める届出があった場合には、訪問調査等を行い、保育が必要な状況を具体的に把握する。

5 就労している保護者で、入所申込み時に産前産後休暇又は育児休業を取得しているものについては、復職後2週間以内に復職証明書(第5号様式)を提出させ、復職を確認する。

6 提出書類に虚偽が判明した場合は、保育の実施を解除することができる。

(変更)

第14条 児童の入所中に、保護者が産前産後休暇又は育児休業を取得する場合は、当該保護者から産前産後休暇・育児休業届(第6号様式)を徴し、復帰後には復職証明書を徴する。

(停止)

第15条 児童が保育所に入所後、疾病のため一時的に通園できなくなった場合は、保護者からの退(休)園届(規則第7号様式)に基づき、3か月を限度として入所を停止することができる。休園期間が長期にわたる場合(療養期間が長期にわたる場合を除く。)は、児童の入所を解除するものとする。

2 児童が保育所に入所後、港区子ども・子育て支援法施行細則(平成26年港区規則第90号)第6条第3号に規定する期間において、当該児童の弟妹の出産があり一時的に通園できなくなった場合は、保護者からの退(休)園届(規則第7号様式)に基づき、当該児童の弟妹が多胎児の場合は7か月、それ以外の場合は5か月を限度として入所を停止することができる。

3 第1項又は前項の規定により停止又は解除を行った場合は、保護者及び保育園長に、その状況に応じて保育所利用終了通知書(規則第8号様式)により通知する。管外から受託している児童が同様の状況になった場合においては、管外の区市町村に対しても通知するものとする。

4 停止又は解除を行った場合には、原則として退(休)園届を受理した翌月の初日をもって認定する。ただし、受理日が月の初日のときは、その月から認定する。

5 第1項及び第2項の規定によるほか、保育所の運営上に起因(伝染病・集団中毒・災害の発生等)して通園できない場合については、区の判断により入所を停止することができる。

(転園)

第16条 保護者が他の保育所に転園を希望する場合には、転園申込書(第7号様式)及び家庭状況調査表を徴する。

2 転園の内定及び決定は、第7条及び第8条の規定を準用する。

3 転園が決定した場合、保護者及び転園先保育園長、退園先保育園長宛て転園決定通知書(規則第8号様式の3)により通知する。

(保育料等の決定)

第17条 条例第4条第1項及び第2項の規定に基づく保育料の額の決定は、入所児童と生計を一にしている当該児童の扶養義務者全ての者の課税額の合計額をもって階層区分を認定して行う。ただし、両親の課税額の合計額がその世帯の合計課税額の5割以上を占めている場合は、祖父母等両親以外の課税額を除外して決定する。

2 保育料の額の決定については、事務の円滑化を図るため、次に掲げる方法により処理する。

(1) 月の途中で世帯の階層区分等に変更を生じた場合は、翌月の初日から変更する。

(2) 階層区分の誤認定等により保育料の額が減額又は増額となる場合は、更正すべき月に遡及して変更し、既に納入済みの保育料があるときは、その差額分を還付し、又は保育料に充当する(地方税法第17条及び第17条の2に基づく還付及び充当)

3 保護者からの保育料は、入所停止期間中は徴収しない。

(保育料の減額)

第18条 保護者が条例第8条の規定に基づき、保育料の減額を希望する場合は、基本保育料減額申請書(規則第11号様式)を徴し、規則別表(規則第14条関係)に基づき適否を決定し、基本保育料減額決定通知書(規則第12号様式)により保護者に通知する。

2 保育料を減額する場合は、次に掲げる方法により行う。

(1) 減額の適用月は、規則第11号様式を受理した日の属する月の翌月とする。

(2) 規則に基づくもののほか、減額基準適用の解釈及び運用は、昭和52年6月東京都特別区厚生部長会決定「減額基準適用の解釈と運用」により行う。

(情報提供の場所)

第19条 規則第7条の規定による情報提供資料は、各総合支所区民課保健福祉係の窓口のほか、保育課保育支援係窓口及び区内各保育所(私立保育所を含む。)に置く。

(電子情報処理組織による書類の提出)

第20条 第4条第1項第6条第4項及び第16条第1項の規定による書類の提出は、電子情報処理組織(区の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

2 前項の規定による書類の提出は、同項に規定する区の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該区の機関に到達したものとみなす。

この要綱は、昭和62年4月1日から適用する。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

この要綱は、平成5年7月1日から施行する。

この要綱は、平成8年2月1日から施行する。

この要綱は、平成9年4月1日から適用する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年2月1日から施行する。ただし、別表第2の(2)減算調整指数の番号4については、平成17年4月1日から適用する。

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年4月1日前にこの要綱による改正前の港区保育の実施に関する事務取扱要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の港区保育の実施に関する事務取扱要綱の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この要綱の施行の際、改正前の要綱により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年2月1日から施行し、平成22年4月入所選考分から適用する。

2 この要綱による改正後の港区保育の実施に関する事務取扱要綱(以下「改正後の要綱」という。)第8条及び別表の規定は、平成22年4月1日以後の保育所への入所分について適用し、同日前の保育所入所分についてはなお従前の例による。

3 平成22年2月1日前にこの要綱による改正前の港区保育の実施に関する事務取扱い要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の要綱の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

4 この要綱の施行の際、改正前の要綱により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成26年2月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区保育の実施に関する事務取扱要綱(以下「改正後の要綱」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成26年4月1日以後の保育所への入所分について適用し、同日前の保育所への入所分については、なお従前の例による。

3 平成26年2月1日前にこの要綱による改正前の港区保育の実施に関する事務取扱要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の要綱の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

4 この要綱の施行の際、改正前の要綱により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

1 この要綱は、平成27年2月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区保育の実施に関する事務取扱要綱(以下「改正後の要綱」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成27年4月1日以後の保育所への入所分について適用し、同日前の保育所への入所分については、なお従前の例による。

3 平成27年2月1日前にこの要綱による改正前の港区保育の実施に関する事務取扱要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の要綱の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

4 この要綱の施行の際、改正前の要綱により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の港区保育の実施に関する事務取扱要綱(以下「改正後の要綱」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成28年4月1日以後の保育所への入所分について適用し、同日前の保育所への入所分については、なお従前の例による。

3 平成28年2月1日前にこの要綱による改正前の港区保育の実施に関する事務取扱要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の要綱の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

4 この要綱の施行の際、改正前の要綱により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の港区保育の実施に関する事務取扱要綱別表第1及び別表第2の規定は、平成29年4月1日以後の保育所への入所分について適用し、同日前の保育所への入所分については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、改正前の港区保育の実施に関する事務取扱要綱により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は平成29年10月30日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の港区保育の実施に関する事務取扱要綱別表第1及び第2の規定は、平成30年4月1日以後の保育所への入所選考について適用し、同日前の保育所への入所選考については、従前の例による。

3 この要綱の施行の際、改正前の港区保育の実施に関する事務取扱要綱により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の港区保育の実施に関する事務取扱要綱別表第1及び第2の規定は、平成31年4月1日以後の保育所への入所選考について適用し、同日前の保育所への入所選考については、従前の例による。

3 この要綱の施行の際、改正前の港区保育の実施に関する事務取扱要綱により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年5月20日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年5月20日以前にこの要綱による改正前の港区保育の実施に関する事務取扱要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の港区保育の実施に関する事務取扱要綱の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この要綱の施行の際、改正前の要綱により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

1 この要綱は、令和元年9月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の港区保育の実施に関する事務取扱要綱別表第1及び別表第2の規定は、令和2年4月1日以後の保育所への入所選考について適用し、同日前の保育所への入所選考については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、改正前の港区保育の実施に関する事務取扱要綱により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の港区保育の実施に関する事務取扱要綱別表第1及び別表第2の規定は、令和3年4月1日以後の保育所への入所選考について適用し、同日前の保育所への入所選考については、従前の例による。

3 この要綱の施行の際、改正前の港区保育の実施に関する事務取扱要綱により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(施行期日)

1 この要綱は令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の港区保育の実施に関する事務取扱要綱別表第1及び別表第2の規定は、令和4年4月1日以後の保育所への入所選考について適用し、同日前の保育所への入所選考については、従前の例による。

3 この要綱の施行の際、改正前の港区保育の実施に関する事務取扱要綱により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

この要綱は令和4年8月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の港区保育の実施に関する事務取扱要綱別表第1及び別表第2の規定は、令和5年4月1日以後の保育所への入所選考について適用し、同日前の保育所への入所選考については、従前の例による。

3 この要綱の施行の際、改正前の港区保育の実施に関する事務取扱要綱により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の港区保育の実施に関する事務取扱要綱別表第1及び別表第2の規定は、令和6年4月1日以後の保育所への入所選考について適用し、同日前の保育所への入所選考については、従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の港区保育の実施に関する事務取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

港区保育所入所基準

番号

保護者の状況(同居の親族その他の者が児童の保育に当たることができない場合)

基準指数

保育が必要な事由

細目

1

就労

就労

月20日以上の就労

1日8時間(月160時間)以上の就労を常態としていることが確認できる者

20

1日6時間以上8時間未満の就労を常態としていることが確認できる者

17

1日4時間以上6時間未満の就労を常態としていることが確認できる者

14

月16日以上の就労

1日8時間以上の就労を常態としていることが確認できる者

17

1日6時間以上8時間未満の就労を常態としていることが確認できる者

14

1日4時間以上6時間未満の就労を常態としていることが確認できる者

11

月12日以上の就労

1日8時間以上の就労を常態としていることが確認できる者

14

1日6時間以上8時間未満の就労を常態としていることが確認できる者

11

1日4時間以上6時間未満の就労を常態としていることが確認できる者

8

上記に該当しないが、月48時間以上の就労を常態としていることが確認できる者

8

就労内定

月20日以上の就労内定

1日8時間以上の就労内定

14

1日6時間以上8時間未満の就労内定

11

1日4時間以上6時間未満の就労内定

8

月16日以上の就労内定

1日8時間以上の就労内定

11

1日6時間以上8時間未満の就労内定

8

1日4時間以上6時間未満の就労内定

5

月12日以上の就労内定

1日8時間以上の就労内定

8

1日6時間以上8時間未満の就労内定

5

1日4時間以上6時間未満の就労内定

2

上記に該当しないが、月48時間以上の就労内定

2

2

出産

出産(出産予定日を含む月の2か月前から認定期間満了日まで)

12

3

疾病

入院(入院内定者を含む。)

22

居宅内療養

常時病臥(1か月以上、1日の大半を病床に臥している)、感染性、精神性

20

常時安静を要する

14

一般療養

11

4

障害

身体障害者手帳1~2級、愛の手帳1~3度、精神障害者保健福祉手帳1~3級程度

20

身体障害者手帳3級、愛の手帳4度

14

身体障害者手帳4級

8

5

介護・看護

月20日以上の介護・看護

1日8時間以上の介護・看護

17

1日6時間以上8時間未満の介護・看護

14

1日4時間以上6時間未満の介護・看護

11

月16日以上の介護・看護

1日8時間以上の介護・看護

14

1日6時間以上8時間未満の介護・看護

11

1日4時間以上6時間未満の介護・看護

8

月12日以上の介護・看護

1日8時間以上の介護・看護

11

1日6時間以上8時間未満の介護・看護

8

1日4時間以上6時間未満の介護・看護

5

6

求職

求職活動のため、外出を常態

2

7

就学

月20日以上の就学

1日8時間以上の就学

17

1日6時間以上8時間未満の就学

14

1日4時間以上6時間未満の就学

11

月16日以上の就学

1日8時間以上の就学

14

1日6時間以上8時間未満の就学

11

1日4時間以上6時間未満の就学

8

就学内定

月20日以上の就学内定

1日8時間以上の就労内定

11

1日6時間以上8時間未満の就学内定

8

1日4時間以上6時間未満の就労内定

5

月16日以上の就学内定

1日8時間以上の就学内定

8

1日6時間以上8時間未満の就学内定

5

1日4時間以上6時間未満の就労内定

2

8

災害復旧

火災等による家屋の損傷、その他災害復旧のため保育に当たれない場合

20

9

その他

前各号に掲げるもののほか、児童福祉の観点から社会的擁護が必要な場合など、明らかに保育が必要と認められる場合

2~22

備考

1 基準指数は、保護者の保育の必要な事由により決定する。

2 事由が二つ以上ある場合は、指数が最も高い事由のみで判断する。

3 基準指数は、常態としている日数又は時間で判断する。週によって日数が少ない場合又は日によって時間が短い場合は、少ない日数又は短い時間で判断する。

4 保護者が保育をできない時間で判断するため、就労時間は休憩時間を含めた時間で判断する。ただし、居宅内就労の場合は実労働時間とし、休憩時間を含まないものとする。

5 産前産後休暇又は育児休業からの復職予定での申請の場合、事由は就労となる。

6 産前産後休暇、育児休業取得前と復職後の勤務日数、時間に変更がない場合は、休暇取得前の勤務時間で判断する。

7 保護者が復職後に会社の育児短時間勤務制度を活用し、1日6時間以上の勤務をする場合又は1日2時間までの勤務時間の短縮をする場合は、正規の勤務時間で判断する。

8 勤務日数、勤務時間を減らす場合、減らした後の勤務時間で判断する(やむを得ない理由による場合は配慮する)。ただし、1日2時間を超える勤務時間の短縮をする場合や育児短時間勤務制度を活用しない勤務時間の変更をする場合は、復職後の勤務時間で判断する。なお、入園内定後であっても申請時に提出された勤務状況と異なる勤務であった場合は、内定を取り消しとする場合がある。

別表第2(第8条関係)

調整指数

番号

条件

指数

1

生活保護受給世帯

+8

2

両親ともに不存在の世帯

+8

3

生計中心者が失業し、就職内定又は求職のため日中外出が常態の世帯(ひとり親世帯は除く。)

+3

4

新規入園申込みのひとり親世帯

+2

5

申込児童又は同居の児童に障害がある場合(新規入園申込児童に限る。)

※障害のある同居の児童が18歳に達する日以降、最初の3月31日まで適用する。

+2

6

兄弟姉妹が同時に新規の入園申込みをする世帯は兄弟姉妹(卒園・退園予定児を除く)が在籍している認可保育園等に新規の入園申込みをする世帯

※同時に新規の入園申込みをする場合は、希望園が同じ園に限る。

※在籍している兄弟姉妹が転園を申請している場合、新規に入園申込みをする希望園が、兄弟姉妹の在籍している園又は転園希望園と同じ園の場合のみ、当該園の選考に限り適用する。

+1

7

双子以上の申込みである世帯(新規入園申込児童に限る。)

+1

8

求職活動又は就労内定の状態で、内定発表日の属する月以前の3か月以内にひとり親となった場合(新規入園申込児童に限る。)

+3

9

自宅又は自宅隣接地での自営業で危険なものを扱う業種であり、子どもを見ながら就労している場合

+1

10

同一世帯に保育の必要性の認定を受けていない児童がいる場合

※同一世帯に保育園の入園申込みをしていないものの、子育てのための施設等利用給付認定(2号・3号)を受けている児童、入園申込可能月齢に達しない児童、介護・看護の対象児童は除く。

-1

11

就労しているが2か月以上の勤務実績が認められない者(退職した就労先の離職票等を提出し、同程度の勤務条件で1か月以内の就労継続が証明された場合は、適用しない。父母それぞれに適用する。内定発表日の属する月の1日で判断する。)

-2

12

勤務実績と収入実績に整合性がない者(父母それぞれに適用する。)

-3

13

自宅又は被介護者の自宅で要介護3~5、身体障害者手帳1~2級又は愛の手帳1~2度の親族を介護・看護している世帯(父母それぞれに適用する。保護者の保育が必要な事由が介護・看護の者に適用する。)

+3

14

父母ともに大使館関係職員等で就労の資格を有する査証・資格外活動許可書のない世帯

-3

15

父母を除く同居の親族に保育に当たれる人がいる世帯

-3

16

港区に勤務地のみがあり、管外受託となる世帯

-9

17

正当な理由なく保育料を納期限から3か月以上滞納している世帯(卒園者を含む。内定発表日の属する月の1日で判断する。)

-20

18

保育施設に保育士又は看護師の有資格者として就労内定(同事業所で1年以上勤務が決定していること。)している者

+6

1 番号5は、障害のある同居児童が18歳に達する日以降、最初の3月31日まで適用する。

2 番号6は、既に在園している兄弟姉妹が転園を申請している場合、新規申請児童の第一希望園が転園申請児童の現在園もしくは第一希望園と同園の場合のみ、当該園の選考に限り適用する。

3 番号11は、退職した就労先の離職票等を提出し、同程度の勤務条件で1か月以内の就労継続が証明された場合は、適用しない。

4 番号11、12、13は、父母それぞれに適用する。

5 番号11、17は、内定発表日の属する月の1日で判断する。

6 番号13は、保護者の保育が必要な事由が介護・看護の者に適用する。

様式(省略)

港区保育の実施に関する事務取扱要綱

昭和55年4月25日 港福祉第163号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和55年4月25日 港福祉第163号
平成17年2月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年2月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成26年2月1日 種別なし
平成27年2月1日 種別なし
平成27年11月1日 種別なし
平成28年11月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年10月30日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし
令和元年5月20日 種別なし
令和元年9月1日 種別なし
令和元年10月1日 種別なし
令和2年10月1日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和4年8月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年9月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし