○港区保育所入所選考基準適用要領

平成22年1月18日

21港子子第2010号

港区保育所入所選考基準適用要領(平成17年6月24日17港保育第292号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、港区保育の実施に関する事務取扱要綱(昭和55年4月25日55港福祉第163号。以下「要綱」という。)に定める入所選考基準等の解釈及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保護者)

第2条 この要領において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で、現に児童を監護する者をいう。

(指数の設定等)

第3条 指数の設定は、父母それぞれの基準指数と調整指数を合算して行うものとする。

2 保護者が父母いずれか一方のみの場合における指数の設定は、当該保護者の基準指数と調整指数を合算して得た数に20を加算して行うものとする。

(入所期間)

第4条 入所期間は、保護者の状況に変更のない場合における最長の期間とする。

(入所申込有効期間)

第5条 入所申込みの有効期間は、入所を希望する月の属する年度の3月入所分までとする。

(保護者の状況)

第6条 要綱別表第1に定める保護者の状況において、次の各号に掲げる用語の意義及び解釈は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 勤務時間 勤務の間に挟まれた休憩時間は勤務時間に含める(居宅内就労を除く。)が、通勤に要する時間は含めないものとする。この場合、「居宅内労働」とは、事務所等の勤務場所が自宅にある場合をいう。営業等により外出が常態となっている職種(俳優、カメラマン、建設関係者等)については、「居宅内労働」には該当しないものとする。

(2) 就労を常態としていることの確認 就労証明書に記載された内容(就労証明書を提出しがたい職種の場合には、それを裏付ける書類(業務契約書や給与明細書、源泉徴収票等))により判断するものとし、必要に応じて直近1か月以上のタイムカード、出勤簿等により行う。自営業(就労証明書の事業所・発行責任者氏名が保護者又は保護者の3親等以内の親族の場合)、内職(居宅内において月額で20,000円以上の賃仕事に従事している場合)等については、就労証明書とともに、直近1か月以上のタイムスケジュール、最新かつ相当の成果物等の勤務実績が確認できる資料により確認を行う。

(3) 不規則勤務 シフト勤務や不規則勤務の場合は、直近4週間の勤務実績に基づいて算定する。ただし、産前産後休暇又は育児休業からの復帰の場合は、産前産後休暇取得前の勤務時間で判断する。

(4) 求職 現に求職活動のため外出の状況にある場合をいう。求職票の確認又は採用(予定)証明書等により、求職活動の実態及び就労の確実性等について精査し、判断する。

(5) 就職決定、内定者 入所を希望する月の入所会議までに、就労が決定しているが就労開始日が定まっていない者や入所会議から入所予定日までに就労を開始する者又は入所会議後に自営業や内職で開業(開始)予定の者をいう。

(6) 就学技能習得等 保護者が週4日以上で日中4時間以上通所をしている次の場合をいい、就学(予定)証明書履修時間等の確認ができる書類の提出を求めるものとする。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校に通学している場合

 就労を目的として公立の職業訓練施設又は専修学校等において必要な技能を習得中の場合

 外国人が日常生活で必要な日本語を習得する場合

(7) 出産 母親が出産前後に休養している場合をいい、出産の予定及び事実の確認は、母子健康手帳により行う。

(8) 疾病 保護者が疾病の状態であると認められ、かつ、次のいずれかに該当する場合をいう。この場合において、医師の診断書(意見書)の提出を求めるほか、必要に応じて関係機関からの書類を求め、病状の把握を行う。

 「入院」とは、保護者がおおむね1か月以上にわたり、入院又は入院を予定している場合をいう。ただし、1か月以内の入院であってもほかに児童を保育する手段がない場合を含む。

 「常時病臥」とは、保護者がおおむね1か月以上にわたり、1日の大半を病床に臥し、原則として医師の診療を継続して受けている場合をいう。

 「感染性」とは、保護者の疾病が感染により児童に悪影響を及ぼすおそれのある場合をいう。

 「精神性」とは、精神障害者保健福祉手帳2級程度以上をいう。

 「常時安静を要する」とは、保護者が、上記「常時病臥」及び「感染性」、「精神性」以外の自宅療養者で、少なくとも2週間に1回は通院を必要とする病状にあり、医師から安静又は安静に近い療養を指示されている場合をいう。

 「一般療養」とは、からまでのいずれにも該当しないものの、児童の保育に支障があると認められる状態にあるものをいう。

(9) 心身障害者 保護者が身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳若しくは特定医療費(指定難病)受給者証を所持している場合又はそれと同程度と認められる場合をいう。

(10) 看護、介護 保護者が、原則として生活をともにする3親等以内の親族の疾病又は心身障害者(児)の看護(介護)をしている場合をいい、次のいずれかに該当する場合をいう。

 「病院、施設等付添」とは、保護者が、おおむね1か月以上にわたり週3日以上病院に入院又は通院する者の付添や、心身障害者(児)の通園、通学等の介添をしている場合をいう。

 「自宅付添(介護)」とは、保護者が常時自宅において、寝たきり親族等(重度重症心身障害者等の常時観察と介護)、若しくは以外の介護(心身障害者の場合は身体障害者手帳3級、愛の手帳4度程度)についている場合をいう。

(11) 災害 火災、地震、風水害その他の災害により保護者の居宅が失われ、若しくは大破し、又は保護者が災害復旧に従事している場合をいう。この場合において、その事実の確認は、災害の内容によりそれぞれの所管が発行する災害証明書等で確認する。

(12) 特例 前各号のほか、児童が明らかに保育が必要と認められる場合に、個々の事例について必要とする資料の提出を求め、区長と協議する。

(13) 幼稚園等 インターナショナルスクールは含むが、単に児童の情操教育や習い事の習得等を目的とした各種教室は含まないものとする。

(14) 夏休み等長期休暇 自主的な休暇を除いて、1か月を超える期間に休暇する場合をいう。

(調整基準の条件)

第7条 要綱別表第2において各号に掲げる用語の意義は、次によるものとする。

(1) ひとり親世帯 次に掲げる理由により配偶者(内縁関係にある者を含む。以下同じ。)のいない者が、現に満18歳未満の児童を扶養している世帯をいう。この場合において、実態と状況に応じて期間を考慮することができる。

 配偶者と死別

 離婚

 離婚を前提に3か月以上別居している場合

 配偶者の生死が3か月以上明らかでない場合

 配偶者から3か月以上遺棄されている場合

 配偶者が6か月以上にわたって入院を要する場合

 配偶者が6か月以上拘禁されている場合

 婚姻によらないで母または父となった場合

(2) 自宅隣接地 通常の場合、児童が保育されている場所と営業の場所が地続きになっている場合をいう。

(3) 自営における危険なものを扱う業種 次の各号に掲げる業種をいう。ただし、児童が危険な場所に立ち入るおそれがない場合は適用しないものとし、判断し難い業種については、入所会議で協議する。

 刃物を扱う業種 刃物屋、魚屋、肉屋、理・美容店、洋・和裁店、ガラス店等

 劇薬を扱う業種 メッキ工場等

 火を扱う業種 あげもの店、とうふ店、そば屋、中華料理店等

 機械を扱う業種 クリーニング店、印刷工場、自動車修理工場、機械部品加工工場等

(4) 就労しているが2か月以上の勤務実績が認められない者 入所を希望する月の入所会議までに、就労証明書の提出はあるが、勤務開始から2か月以上の勤務実績の確認ができない者をいう。

(5) 同居 玄関(集合住宅の共用玄関を除く。)を共用できる場合をいい、二世帯住宅で、間取り図及び光熱水費の検針票等により親世帯住居部分と子世帯住居部分が独立していることを証明できない場合を含むものとする。

(6) 管外受託となる世帯 児童の保護者の一方又は双方が区内にある職場に通勤している場合をいい、児童の送迎を区内に勤務地のある保護者ができなければならない。

(基準指数と調整指数の合算が同位で競合する場合の取扱い)

第8条 基準指数が同位で競合する場合は、次の順位により決定するものとする。

(1) 港区に住民登録をしている世帯(やむを得ない理由により住民登録をすることができない世帯を含む。)であって、現に港区に生活の本拠があるもの

(2) 新規入園申込みの世帯

(3) ひとり親世帯

(4) 心身障害者・疾病世帯

(5) 就労世帯

(6) 就労し、かつ、認証保育所等に預けている期間が6か月以上ある世帯で、その期間の長いもの(港区内の認可保育園等に申込みをし、その待機期間が6か月以上であること。)

(7) 選考対象の園に同居の児童が入所済みの世帯

(8) 育児休業取得により退所した児童が育児休業明けに再入所を申し込む世帯(退所月から1年以上経過している場合に限る。)

(9) 同居の児童が同時申込みの世帯

(10) 養育している小学生以下の子どもの数が多い世帯

(11) 保育施設で勤務する保育士若しくは看護師が育児休業から復職する場合、又は保育施設で保育士若しくは看護師として就労することが内定している(1年以上勤務する場合に限る。)場合

(12) 居宅訪問型保育事業から認可保育園等への転園を希望する世帯

(13) 経済的困窮度の高い世帯

(14) 港区に引き続き居住している期間が長い世帯

2 前項第4号及び第5号の規定は、保護者の保育が必要な事由に該当する場合に限り、適用する。

3 第1項第4号の規定は、申込児童又は同居児童に障害がある場合においても、適用する。

4 第1項第6号の期間の起算は、要綱第11条第2項に規定する保育所入所不承諾通知書の通知の対象となった月を起算月とする。要綱第12条第3項の管外から入所の協議を受け、入所できない旨通知したときも同様とする。

5 第1項第8号の規定は、再び保育園等に入園する児童及びその兄弟姉妹に適用する。

6 第1項第13号の経済的困窮度の比較は、保護者それぞれの市区町村民税所得割額の合算で行うものとする。

7 第1項第14号の期間は、保護者のいずれか長い方の期間(市街地再開発事業に伴い港区外に住民登録をしていた場合は、一時転出前及び一時移転の期間も居住期間に含む。ただし、市街地再開発事業整備後の建物に戻り、申込み時点において港区に住民登録をしている者に限る。)を適用する。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部保育課長が別に定める。

この要領は、平成22年2月1日から施行する。

この要領は、平成23年2月1日から施行する。

1 この要領は、平成26年2月1日から施行する。

2 この要領による改正後の港区保育所入所基準適用要領第6条から第8条までの規定は、平成26年4月1日以後の保育所への入所の選考から適用し、同日前の保育所への入所の選考については、なお従前の例による。

1 この要領は、平成27年2月1日から施行する。

2 この要領による改正後の港区保育所入所基準適用要領第5条から第8条までの規定は、平成27年4月1日以後の保育所への入所選考から適用し、同日前の保育所への入所の選考については、なお従前の例による。

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

1 この要領は、平成29年10月30日から施行する。

2 この要領による改正後の港区保育所入所基準適用要領第8条の規定は、平成30年4月1日以後の保育所への入所選考から適用し、同日前の保育所への入所の選考については、なお従前の例による。

1 この要領は、平成30年10月1日から施行する。

2 この要領による改正後の港区保育所入所基準適用要領第8条の規定は、平成31年4月1日以後の保育所への入所選考から適用し、同日前の保育所への入所の選考については、なお従前の例による。

1 この要領は、令和2年10月1日から施行する。

2 この要領による改正後の港区保育所入所基準適用要領第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日以後の保育所への入所選考から適用し、同日前の保育所への入所選考については、なお従前の例による。

1 この要領は、令和3年10月1日から施行する。

2 この要領による改正後の港区保育所入所基準適用要領第6条及び第8条の規定は、令和4年4月1日以後の保育所への入所選考から適用し、同日前の保育所への入所選考については、なお従前の例による。

1 この要領は、令和5年10月1日から施行する。

2 この要領による改正後の港区保育所入所基準適用要領第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日以後の保育所への入所選考から適用し、同日前の保育所への入所選考については、なお従前の例による。

港区保育所入所選考基準適用要領

平成22年1月18日 港子子第2010号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成22年1月18日 港子子第2010号
平成23年2月1日 種別なし
平成26年2月1日 種別なし
平成27年2月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年10月30日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし
令和2年10月1日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし