○ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者支援に係る住民基本台帳事務処理要綱

平成16年6月30日

16港区住第111号

(目的)

第1条 この要綱は、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待又はこれらに準ずる行為の被害を申し出た者のうち、支援の必要性が確認された者(以下「支援措置対象者」という。)の、申出の相手となる者(以下「相手方」という。)が、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写し等の交付(以下「住民基本台帳の閲覧等」という。)の制度を不当に利用して支援措置対象者の住所を探索することを防止し、もって支援措置対象者の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ドメスティック・バイオレンス 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。

(2) ストーカー行為等 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第6条に規定するストーカー行為等をいう。

(3) 児童虐待 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条に規定する児童虐待をいう。

(4) 住民基本台帳の閲覧等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧若しくは同法第12条に規定する住民票の写し等の交付、及び同法第15条の4に規定する除票の写し等の交付、同法第20条に規定する戸籍の附票の写しの交付又は同法第21条の3に規定する戸籍の附票の除票の写しの交付をいう。

(保護の対象となる者)

第3条 この要綱による申出の対象となる者は、区長が備える住民基本台帳に記録され、又は区長が作成する戸籍の附票に記載されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ドメスティック・バイオレンスによる被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの

(2) ストーカー行為等による被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされるおそれがあるもの

(3) 児童虐待による被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの

(4) 第1号から前号までに掲げるものに準ずるもので区長が支援措置の必要があると認めるもの

(5) 第10条第1項に定める者

(6) 前各号の規定による被害者等と同一の住所を有する者であって、当該被害者等が併せて支援措置を求めるもの

(支援措置の申出)

第4条 第12条に定める支援措置を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、支援措置申出書(第1号様式)により区長に申し出なければならない。

2 申出者は、当該申出者に係る住民票、除票、戸籍の附票及び戸籍の附票の除票を保存する他の区市町村に対して併せて支援措置を実施することを求める場合には、併せて支援措置申出書に記載し、区長に申し出なければならない。なお、申出者が住所地で住民登録した後に、2回以上、申出者の本籍が一の区市町村から他の区市町村に転籍している場合であって、申出者が、2つ以上前の本籍地であった区市町村に対して、併せて支援措置を実施することを求める場合には、その申出に係る支援を求める事務及び当該2つ以上前の本籍地であった区市町村を併せて支援措置申出書の備考等に記載し、区長に申し出なければならない。

(本人確認)

第5条 区長は、申出者が本人であることについて、戸籍法、住民基本台帳法等に基づく届出、申請等に係る本人確認事務処理要綱(平成15年6月25日15港区住第108号。以下「本人確認事務処理要綱」という。)の例により本人確認を行うものとする。

2 区長は、前条第1項の規定による申出が代理人によるものである場合には、代理人であることを証する書面を提示させる等その資格を確認するとともに、本人確認事務処理要綱の例により代理人の本人確認を行うものとする。

(支援措置の決定)

第6条 区長は、申出者が支援措置対象者(支援措置対象者と併せて支援の必要性のある者を含む。以下「支援措置対象者等」という。)に該当し、かつ、相手方が当該支援措置対象者等の住所を探索する目的で住民基本台帳の閲覧等の請求を行うおそれがあることについて、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の意見を聴取し、又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めることその他適切な方法により確認を行う。

2 区長は、前項の確認により申出者を支援措置対象者であると認めたときは、支援措置決定通知書(第2号様式)により当該支援措置対象者に通知する。

3 区長は、前項の適用を受けた支援措置対象者から第13条第2項に定める申出があったときは、支援措置延長通知書(第3号様式)により支援措置対象者に通知する。

(支援措置申出の棄却)

第7条 区長は、前条第1項の確認により申出者の支援措置が不要であると認めたときは、支援措置非該当通知書(第4号様式)により当該申出者に通知する。

(支援措置内容の変更)

第8条 支援措置対象者は、第4条第1項に規定する申出書に記載した事項又は第5条の規定により本人確認を行った書類に変更があった場合は、速やかにその旨を申し出なければならない。

2 区長は、前項の申出により支援措置内容の変更を認めたときは、支援措置対象者に対して、支援内容変更通知書(第5号様式)により通知する。ただし、第5条の規定により本人確認を行った書類にのみ変更があった場合又は通知の必要がない軽微な変更の場合は、この限りではない。

(他の区市町村への通知)

第9条 区長は、第4条第2項の規定により支援措置対象者が他の区市町村に対して併せて支援措置を実施することを求めた場合は、住民基本台帳事務における支援措置申出書の転送について(第6号様式)により当該区市町村の長に通知する。

2 区長は、前項の規定により他の区市町村に対して併せて支援措置を求めた支援措置対象者から第8条第1項の規定による申出があった場合は支援内容変更通知書(第7号様式)により、第13条第2項に定める申出があった場合は住民基本台帳事務における支援措置申出書の延長について(第8号様式)により他の区市町村の長に通知する。

(他の区市町村からの通知)

第10条 区長は、第12条に定めるものと同様の支援措置を実施する他の区市町村の長(以下「当初区市町村」という。)から当該当初区市町村において支援措置の必要があると認められた者(以下「みなし支援措置対象者」という。本条において同じ。)が港区に対して併せて支援措置を実施することを求めている旨の通知があった場合は、当該みなし支援措置対象者(みなし支援措置対象者と併せて支援措置が必要と当該当初区市町村が認めた者を含む。以下「みなし支援措置対象者等」という。)について、第6条第2項に規定する支援措置の必要性が認められたものとみなし、支援措置決定通知書(第9号様式)によりみなし支援措置対象者に通知する。

2 区長は、当初区市町村からみなし支援措置対象者が支援措置内容の変更に係る申出を提出した旨の通知があった場合は支援内容変更通知書(第10号様式)により、みなし支援措置対象者に通知する。ただし、第8条第2項ただし書の規定に準じる場合は、この限りではない。

3 区長は、当初区市町村からみなし支援措置対象者が支援措置の期間の延長に係る申出を提出した旨の通知があった場合は支援措置延長通知書(第11号様式)によりみなし支援措置対象者に通知する。

4 区長は、第1項に規定するみなし支援措置対象者について支援措置が不要であると判断する相当の理由がある場合にあっては、みなし支援措置対象者に支援措置非該当通知書(第12号様式)により通知し、当初区市町村の長にその旨を連絡する。

5 第1項の規定により支援措置を行う場合の支援措置の期間は、別段の事情がない限り、当初区市町村の長が定めた期間とする。

(支援措置の決定に伴う処理)

第11条 第6条に規定する支援措置の決定をした場合には、住民基本台帳システムと戸籍システムに支援措置対象等又はみなし支援措置対象者等であること等を記録し、住民基本台帳法第12条に規定する住民票の写し等の交付及び同法第15条の4に規定する除票の写し等の交付又は同法第20条に規定する戸籍の附票の写しの交付及び同法第21条の3に規定する戸籍の附票の除票の写しの交付の発行制限処理を行うものとする。

(支援措置の実施)

第12条 区長は、支援措置対象者等に係る住民基本台帳の閲覧等の請求があった場合には、請求者が本人であることの確認を行うとともに、請求事由についても関係文書等の提示を求める等の厳格な審査を行う。

2 区長は、相手方又は前項の規定による本人確認ができない者若しくは前項の請求について正当な事由を明らかにできない者が支援措置対象者等に係る住民基本台帳の閲覧等の請求を行った場合には、当該請求を拒否する。

3 区長は、相手方が支援措置対象者等になりすまして行う請求に対する交付を防ぐため、代理人若しくは使者又は郵便等による請求を認めないこととする。ただし、特別の必要がある場合には、あらかじめ支援措置対象者と申し合わせの上、代理人若しくは使者を取り決める又は支援措置対象者等に確認をとる等の措置を講じた上で、請求を認めることとする。

4 前項ただし書の規定により請求を認める場合は、第5条の規定に準じて本人確認をより厳格に行う。ただし、区市町村長が当該措置を不要と認める者については、この限りではない。

5 みなし支援措置対象者等に対する支援措置は、第1項から第4項までを準用して実施する。

(支援措置の期間)

第13条 支援措置を行う期間は、区長が支援措置対象者より第4条第1項の規定による申出を受けた日から1年を限度とする。

2 区長は、支援措置の期間終了の1か月前から、支援措置対象者から前項に規定する期間の延長の申出を受けるものとし、当該申出があった場合には、必要性を確認の上、1年を限度として当該期間を延長することができる。

3 前項の申出があった場合には、第4条から第10条まで、この条及び次条の規定を準用する。

(支援措置の終了)

第14条 区長は、支援措置対象者等又はみなし支援措置対象者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは支援措置を終了する。

(1) 支援措置対象者から支援措置の終了を求める旨の申出を受けたとき。

(2) 支援措置の期間を経過し、支援措置対象者から支援措置の延長の申出がなされなかったとき。

(3) 支援措置の必要がなくなったと区長が認めるとき。

(4) 当初区市町村からみなし支援措置対象者等の支援を終了する旨の通知を受けたとき。

2 前項第1号の申出は、支援措置の終了申出書(第13号様式)により行うものとし、申出があった場合には、第5条の規定を準用する。

3 区長は、第1項の規定により支援措置を終了するに当たって、第9条第1項の規定により他の区市町村長へ通知している場合は、支援措置終了通知書(第14号様式)により当該他の区市町村長宛てに支援措置の終了を通知するものとする。

4 第3条第6号に規定する者に対する支援措置は、支援措置対象者の支援措置の終了に伴い、終了するものとする。

5 第3条第6号に規定する者に対する支援措置のみ終了する場合は、第8条第1項の規定により区長に申し出なければならない。

6 区長は、前項の申出を認めた場合、支援措置対象者に支援対象者一部終了通知書(第15号様式)により通知する。

7 第5項の規定による申出により支援措置を終了するに当たって、第9条の規定により他の区市町村長へ通知している場合は、支援対象者一部終了通知書(第16号様式)により当該他の区市町村長宛てに支援措置の終了を通知するものとする。

(関連課等への情報提供)

第15条 第4条の規定による申出を受け付けた課等は、住民記録情報を活用して事務事業を実施している他の課等に対して、支援措置対象者等に係る情報の提供を行い、当該他の課等における相手方への情報漏えいの防止に努めるものとする。

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

この要綱は、平成26年1月3日から施行する。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

この要綱は、公布の日から施行する。

この要綱は、公布の日から施行する。

この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

様式(省略)

ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者支援に係る住民基本台帳事務処理要…

平成16年6月30日 港区住第111号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第1章
沿革情報
平成16年6月30日 港区住第111号
平成18年4月1日 種別なし
平成18年11月1日 種別なし
平成24年10月1日 種別なし
平成26年1月3日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和4年7月25日 種別なし
令和4年12月1日 種別なし
令和6年1月1日 種別なし