○港区中小企業配偶者出産休暇制度奨励金交付要綱
平成17年2月1日
16港政権第113号
(目的)
第1条 この要綱は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に際して取得できる休暇制度(以下「配偶者出産休暇制度」という。)を新たに設け、実施している事業主に対し、配偶者出産休暇制度奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、中小企業における仕事と子育てとが両立できる職場環境づくりを支援することを目的とする。
(配偶者出産休暇制度の要件)
第2条 奨励金の交付対象とする配偶者出産休暇制度は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 従業員がその配偶者の出産に際して2日以上の休暇を取得できること。
(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条に規定する年次有給休暇とは別に取得することができる有給の休暇制度であること。
(交付要件)
第3条 奨励金の交付を受けることができる事業主は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 前条に掲げる要件を満たした配偶者出産休暇制度を新たに設け、就業規則その他これに準ずるものに規定していること。
(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定める中小企業者であり、かつ、区内に本社(個人にあっては、主な事業所)を有していること。
(3) 雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。
(4) 前号の事業所のうち区内に住所を有する事業所に勤務する従業員であって、配偶者出産休暇制度を1日以上利用したもの(以下「対象従業員」という。)がいること。
(5) 対象従業員を奨励金の申請日まで、雇用保険被保険者として継続雇用していること。
(6) 既に奨励金の交付を受けていないこと。
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、対象従業員1人を限度として10万円とし、予算の範囲内で交付するものとする。この場合において、本社及び支社の関係にある事業所その他これに類する関係にあると区長が認める事業所については、当該関係がある事業所全体につき対象従業員1人を限度とする。
(奨励金の交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする事業主は、配偶者出産休暇制度奨励金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 就業規則その他これに準ずる書類の写し
(2) 出勤簿その他これに準ずる書類の写し
(3) 配偶者出産休暇の申請書の写し
(4) 対象従業員を雇用保険の被保険者として継続雇用していることが確認できる書類の写し
(5) 雇用保険適用事業所であることが確認できる書類の写し
(6) その他区長が必要と認める書類
2 前項の申請は、交付申請に係る従業員の配偶者出産休暇が終了した日から起算して1年以内に行わなければならない。
(決定の取消し)
第8条 区長は、事業主が次の各号のいずれかに該当した場合は、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。
(2) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、奨励金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(3) 前2号のほか、奨励金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(奨励金の返還)
第9条 区長は、奨励金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に奨励金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、区長が定める。
付則
1 この要綱は、平成17年2月1日から施行し、平成16年4月1日以後に新たに設ける配偶者出産休暇制度について適用する。
付則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に配偶者出産休暇を取得した従業員について適用する。
2 この要綱の施行日前に配偶者出産休暇を取得した従業員については、なお従前の例による。
様式(省略)