○港区緊急移送サービス利用助成事業実施要綱

平成17年4月1日

16港保高第885号

(目的)

第1条 この要綱は、車椅子又は寝台車(以下「車椅子等」という。)を使用する高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)が、緊急移送サービス運送事業者(以下「運送事業者」という。)の実施する24時間対応の民間救急移送サービス(以下「移送サービス」という。)を利用する場合に、その費用の一部を助成することにより、高齢者等の在宅生活の支援を図り、もって高齢者等の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(利用対象者)

第2条 移送サービスを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 港区福祉キャブ利用カード交付要綱(昭和57年4月19日57港厚福第108号)に基づく港区福祉キャブ利用カード(以下「利用カード」という。)の交付を受けている高齢者等

(2) その他区長が特に必要と認める者

(利用日時及び運行地域)

第3条 移送サービスは、年間を通じて1日24時間いつでも利用することができるものとし、運行地域は、利用者の申し出た地域とする。ただし、発地又は着地は東京23区、武蔵野、三鷹地区のいずれかとする。

(利用方法)

第4条 移送サービスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、運送事業者に対し、電話等により直接申し込むものとする。この場合においては、利用カードの番号を伝えるものとする。

2 利用者は、移送サービスの車両に乗車するときは、利用カードを提示するものとする。

3 利用者は、目的地に到着後移送サービスの車両を降車するときは、利用者負担額(次条第2項及び第3項の規定により算出される額をいう。)を支払うとともに、利用料金確認書(第1号様式)に署名し又は記名押印するものとする。

(利用料金等)

第5条 移送サービスの利用料金は、運賃及びその他費用(車椅子等の利用費用)とし、運賃についてはハイヤー料金を基準に算出し、その他費用については運送事業者が定めた料金とする。

2 利用者は、前項の運賃について、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額を負担するものとする。

(1) 10,000円以下の場合 利用料金の30%に相当する額

(2) 10,000円超の場合 3,000円+10,000円を超える部分の額

3 利用者は、第1項のその他費用について、車椅子、寝台の利用費用以外の借用費用を負担するものとする。

4 前項の車椅子、寝台の費用について、利用者の負担はかからないものとする。

5 区長は、運送事業者に対し、第1項の利用料金の70%に相当する額(上限は7,000円とする。)を支払う。

(運送事業者等)

第6条 移送サービスを実施する運送事業者は、区が福祉キャブの運行を委託している事業者とする。

2 区は、この事業の実施に当たり、前項の運送事業者との間で、利用方法、利用車両、乗務員の資格等について協定を締結するものとする。

(報告及び請求)

第7条 運送事業者は、毎月の移送サービスの実績について、翌月の末日までに区長に報告しなければならない。

2 第5条第5項に規定する区の助成額については、運送事業者は、請求書に利用者確認書を添付して、前項の報告に併せて請求するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉支援部長が定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の港区緊急移送サービス利用助成事業実施要綱の様式による用紙で、現に現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式(省略)

港区緊急移送サービス利用助成事業実施要綱

平成17年4月1日 港保高第885号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 港保高第885号
平成18年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし