○港区高齢者福祉施設整備費補助金交付要領
平成17年3月15日
16港保高第835号の2
(趣旨)
第1条 この要領は、港区高齢者福祉施設整備費補助金交付要綱(平成17年3月15日16港保高第835号。以下「要綱」という。)第10条の規定に基づき、補助金の交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(補助金の定義)
第2条 補助金とは、要綱第3条に規定する補助対象者(以下「補助対象者」という。)が要綱第2条に規定する補助対象施設(以下「補助対象施設」という。)を整備する場合、港区が要綱第5条の規定に基づき補助対象者に対し補助する補助対象施設の整備に要する費用の一部をいう。
(事前協議)
第3条 要綱第3条第2項に規定する補助対象者は、港区高齢者福祉施設整備費補助金事前協議書(第1号様式)により、区長に協議しなければならない。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、港区高齢者福祉施設整備費補助金交付申請書(第2号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定による交付決定(以下「交付決定」という。)に当たって補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
3 第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して15日を経過する日までに申請の取下げをすることができる。取下げがあった場合には、交付決定はなかったものとする。
(経費の配分の変更)
第6条 交付決定者は、交付決定を受けた後において補助対象施設の整備に要する経費の配分を変更しようとする場合は、港区高齢者福祉施設整備費補助金経費の配分変更承認申請書(第4号様式)を区長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 補助金の額に変更を生じない場合 港区高齢者福祉施設整備費補助金内容変更承認申請書(第6号様式)
(2) 補助金の額に変更が生じる場合 港区高齢者福祉施設整備費補助金交付変更申請書(第7号様式)
(事業の中止又は廃止)
第8条 交付決定者は、交付決定を受けた後において補助対象施設の整備を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに港区高齢者福祉施設整備費補助金中止(廃止)承認申請書(第10号様式)により、区長の承認を受けなければならない。
(事業遂行状況の報告)
第10条 交付決定者は、毎会計年度各四半期(第4四半期を除く。)ごとに当該四半期における補助対象施設の整備の遂行状況について、港区高齢者福祉施設整備費補助金遂行状況報告書(第12号様式)により、区長に報告しなければならない。
(遂行命令等)
第11条 区長は、交付決定者が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って補助対象施設を整備していないと認めるときは、当該交付決定者に対し、これらに従って当該施設を整備すべきことを命じることがある。
2 区長は、交付決定者が前項の規定による命令に違反したときは、当該交付決定者に対し、補助対象施設の整備の一時停止を命じることがある。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、補助対象施設の整備が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助対象施設の整備の完了の日から起算して1月を経過する日又は当該補助対象施設の整備の完了の日の属する会計年度の末日のいずれか早い日までに、港区高齢者福祉施設整備費補助金完了実績報告書(第13号様式)により、区長に報告しなければならない。
2 交付決定者は、補助対象施設の整備が翌年度以降にわたるときは、交付決定を受けた日の属する会計年度の末日までに、港区高齢者福祉施設整備費補助金年度終了実績報告書(第14号様式)により、区長に報告しなければならない。
(是正のための措置)
第14条 区長は、第12条の規定による実績報告を受けた場合において、当該補助対象施設の整備の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これらに適合させるための措置をとるべきことを交付決定者に命じることができる。
(交付決定の取消し)
第16条 区長は、交付決定者が補助金を当該補助対象施設の整備以外の用途に使用し、又は補助金の交付決定の内容その他関係法令等若しくはこれに基づく区長の処分に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、港区高齢者福祉施設整備費補助金交付取消通知書(第17号様式)により通知する。
付則
この要領は、平成17年3月15日から施行する。
付則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
様式(省略)