○港区高齢者福祉施設整備費補助金交付要領

平成17年3月15日

16港保高第835号の2

(趣旨)

第1条 この要領は、港区高齢者福祉施設整備費補助金交付要綱(平成17年3月15日16港保高第835号。以下「要綱」という。)第10条の規定に基づき、補助金の交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(補助金の定義)

第2条 補助金とは、要綱第3条に規定する補助対象者(以下「補助対象者」という。)が要綱第2条に規定する補助対象施設(以下「補助対象施設」という。)を整備する場合、港区が要綱第5条の規定に基づき補助対象者に対し補助する補助対象施設の整備に要する費用の一部をいう。

(事前協議)

第3条 要綱第3条第2項に規定する補助対象者は、港区高齢者福祉施設整備費補助金事前協議書(第1号様式)により、区長に協議しなければならない。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、港区高齢者福祉施設整備費補助金交付申請書(第2号様式)を区長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第5条 区長は、前条の規定による申請があった場合において、これを審査し適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、港区高齢者福祉施設整備費補助金交付決定通知書(第3号様式)により当該申請をした補助対象者に通知する。

2 区長は、前項の規定による交付決定(以下「交付決定」という。)に当たって補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して15日を経過する日までに申請の取下げをすることができる。取下げがあった場合には、交付決定はなかったものとする。

(経費の配分の変更)

第6条 交付決定者は、交付決定を受けた後において補助対象施設の整備に要する経費の配分を変更しようとする場合は、港区高齢者福祉施設整備費補助金経費の配分変更承認申請書(第4号様式)を区長に提出し、承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、これを審査し適当と認めるときは、港区高齢者福祉施設整備費補助金経費の配分変更承認通知書(第5号様式)により当該申請をした交付決定者に通知する。

(事業内容の変更)

第7条 交付決定者は、交付決定を受けた後において補助対象施設の整備の内容を変更(施設建築物の位置及び形態の変更等)しようとする場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申請書を区長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額に変更を生じない場合 港区高齢者福祉施設整備費補助金内容変更承認申請書(第6号様式)

(2) 補助金の額に変更が生じる場合 港区高齢者福祉施設整備費補助金交付変更申請書(第7号様式)

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、これを審査し適当と認めるときは、補助対象施設の整備の内容の変更を決定し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める通知書により当該申請をした交付決定者に通知する。

(1) 前項第1号の規定による申請があった場合 港区高齢者福祉施設整備費補助金内容変更承認通知書(第8号様式)

(2) 前項第2号の規定による申請があった場合 港区高齢者福祉施設整備費補助金交付変更決定通知書(第9号様式)

3 第5条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による内容の変更の決定に準用する。

(事業の中止又は廃止)

第8条 交付決定者は、交付決定を受けた後において補助対象施設の整備を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに港区高齢者福祉施設整備費補助金中止(廃止)承認申請書(第10号様式)により、区長の承認を受けなければならない。

(事業完了期日の変更)

第9条 交付決定者は、補助対象施設の整備が第5条第1項の港区高齢者福祉施設整備費補助金交付決定通知書に付された期日までに完了しない場合は、速やかに港区高齢者福祉施設整備費補助金完了期日変更報告書(第11号様式)により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(事業遂行状況の報告)

第10条 交付決定者は、毎会計年度各四半期(第4四半期を除く。)ごとに当該四半期における補助対象施設の整備の遂行状況について、港区高齢者福祉施設整備費補助金遂行状況報告書(第12号様式)により、区長に報告しなければならない。

(遂行命令等)

第11条 区長は、交付決定者が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って補助対象施設を整備していないと認めるときは、当該交付決定者に対し、これらに従って当該施設を整備すべきことを命じることがある。

2 区長は、交付決定者が前項の規定による命令に違反したときは、当該交付決定者に対し、補助対象施設の整備の一時停止を命じることがある。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、補助対象施設の整備が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助対象施設の整備の完了の日から起算して1月を経過する日又は当該補助対象施設の整備の完了の日の属する会計年度の末日のいずれか早い日までに、港区高齢者福祉施設整備費補助金完了実績報告書(第13号様式)により、区長に報告しなければならない。

2 交付決定者は、補助対象施設の整備が翌年度以降にわたるときは、交付決定を受けた日の属する会計年度の末日までに、港区高齢者福祉施設整備費補助金年度終了実績報告書(第14号様式)により、区長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該報告書の内容審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助対象施設の整備の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、港区高齢者福祉施設整備費補助金の額の確定通知書(第15号様式)により、交付決定者に通知する。

(是正のための措置)

第14条 区長は、第12条の規定による実績報告を受けた場合において、当該補助対象施設の整備の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これらに適合させるための措置をとるべきことを交付決定者に命じることができる。

(補助金の請求)

第15条 交付決定者は、第13条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた後、港区高齢者福祉施設整備費補助金請求書(第16号様式)により、区長に補助金を請求することができる。

(交付決定の取消し)

第16条 区長は、交付決定者が補助金を当該補助対象施設の整備以外の用途に使用し、又は補助金の交付決定の内容その他関係法令等若しくはこれに基づく区長の処分に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、港区高齢者福祉施設整備費補助金交付取消通知書(第17号様式)により通知する。

(補助金の返還)

第17条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しにかかる部分に関し既に補助金が交付されているときは、港区高齢者福祉施設整備費補助金返還命令書(第18号様式)により期限を定めて、その返還を命じる。

この要領は、平成17年3月15日から施行する。

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区高齢者福祉施設整備費補助金交付要領

平成17年3月15日 港保高第835号の2

(令和4年4月1日施行)