○港区病児保育施設整備費補助金交付要綱
平成17年3月24日
16港保育第864号
(目的)
第1条 この要綱は、港区病児保育実施要綱(平成17年3月24日16港保育第860号。以下「病児保育要綱」という。)第17条の規定に基づき、病児保育の事務を受託する者に対し、施設の整備に要する経費の一部を補助金として交付することにつき、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、病児保育要綱で使用する用語の例による。
(対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、病児保育に必要となる保育施設の設置又は増改築若しくは修繕工事及び保育施設の開設に必要な備品等の購入に要する経費(以下「施設整備費」という。)とする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金として交付する額は、毎年度予算の範囲内において交付する。
(補助条件等)
第5条 この要綱に基づく補助金は、別記の条件を付して交付するものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「設置者」という。)は、港区病児保育施設整備費補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 申請額算出内訳書
(2) 工事請負契約書の写し、見積書その他の積算の詳細及び根拠が確認できるもの
(3) 購入備品内訳書その他の積算の詳細及び根拠が確認できるもの
(4) 保育施設の平面図
(5) 賃貸契約書の写しその他の詳細及び根拠が確認できるもの
(6) その他区長が必要と認めるもの
(補助金の変更申請)
第8条 補助金の交付決定を受けた設置者が交付決定後の工事内容等の変更により、当該申請内容を変更する場合は、港区病児保育施設整備費補助金交付変更申請書(第2号様式の2)により、区長に承認を求めるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭支援部長が定める。
付則
この要綱は、平成17年3月24日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年10月6日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年7月26日から施行する。
別記 補助条件(第5条関係)
(事情変更による届出)
第1条 設置者は、補助金の交付の決定を受けた後に、事情の変更を生じた場合は、速やかにその旨を区長に届け出て、その指示を受けるものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第2条 区長は、この補助金の交付決定後の事情変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(承認事項)
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(状況報告)
第4条 設置者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに、その理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 区長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、設置者に対し、補助事業の遂行状況に関し、報告を求めることができる。
(補助事業の遂行命令等)
第5条 区長は、前3条による報告及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、設置者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命じることができる。
2 設置者が前項の命令に違反したときは、区長は、設置者に対し、補助事業の一時停止を命ずることができる。
3 区長は、設置者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他の同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
(事業の完了時期)
第6条 補助事業は、当該年度の3月31日までに完了しなければならない。
(実績報告)
(1) 補助事業等の成果が分かるもの
(2) その他必要と認める事項
(補助金の額の確定等)
(是正のための措置)
第9条 区長は、実施状況報告及び実績報告の審査の結果、この補助条件に適合しないと認めるときは、設置者に、これらを適合させるための措置をとるべきことを命じるものとする。
2 第7条の規定による実績報告は、前項の規定による命令により必要な措置をした場合においても、これを行わなければならない
(決定の取消し)
第10条 区長は、設置者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。補助金の額が確定した後も同様とする。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 区長は、設置者が次のいずれかに該当した場合は、期限を定めて当該部分に係る補助金の返還を命じるものとする。
(1) 交付決定の全部又は一部が取り消されたとき。
(2) 補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。
(違約加算金)
(延滞金)
(関係書類の整理保管)
第14条 この補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ、これらを補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にはその承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 設置者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまで、区長の承認を受けないでこの交付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
第16条 設置者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過したものについては、この限りでない。
(保育所等及び事業所内保育事業所の廃止による補助金の返還)
第17条 区長は、設置者が当該補助を受けた保育所等及び事業所内保育事業所を廃止した場合は、前条の規定にかかわらず、既に交付した補助金の全部又は一部を区に返還させることができる。ただし、この返還額と施設整備経費に係る前条第3項の規定に基づく納付額の合計額は、補助交付額を上回らないこととする。
(財産の管理)
第18条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(消費税等の取扱い)
第19条 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、速やかに区長に報告しなければならない。なお、交付対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、区長は報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることがある。
(工事等の契約)
第20条 設置者は、補助事業を行うために締結する相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付の受領については、この限りでない。
2 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせてはならない。
3 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど港区が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
様式(省略)