○港区病児保育施設整備費補助金交付要綱
平成17年3月24日
16港保育第864号
(目的)
第1条 この要綱は、港区病児保育実施要綱(平成17年3月24日16港保育第860号。以下「病児保育要綱」という。)第17条の規定に基づき、病児保育の事務を受託する者に対し、施設の整備に要する経費の一部を補助金として交付することにつき、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、病児保育要綱で使用する用語の例による。
(対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、病児保育に必要となる保育施設の設置又は増改築若しくは修繕工事及び保育施設の開設に必要な備品等の購入に要する経費(以下「施設整備費」という。)とする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金として交付する額は、保育施設1か所当たり次の額を上限とし、毎年度予算の範囲内において交付する。
(1) 改修費等 4,000,000円
(2) 礼金及び賃借料(開設前月分) 600,000円
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、港区病児保育施設整備費補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 申請額算出内訳書
(2) 施設整備費に関する領収書等の写し
(3) 保育施設の平面図
(4) 前3号に掲げるもののほか、審査に必要となる書類で区長が必要と認めるもの
(交付決定の取消し及び返還)
第8条 区長は、補助金交付決定者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付したものについては、その返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 区の責めに帰すべき理由によらずに、病児保育に関し区と締結した業務委託契約を破棄した場合
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭支援部長が定める。
付則
この要綱は、平成17年3月24日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年10月6日から施行する。
様式(省略)