○港区病児保育実施要綱

平成17年3月24日

16港保育第860号

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児が病気の回復期等にあるため集団保育の困難な期間、当該乳幼児を医療機関等に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設(以下「保育施設」という。)において一時保育すること(以下「病児保育」という。)により、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、乳幼児の健全な育成に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 病児保育は区が実施するものとし、事務の一部は医療機関等の適切な医療及び保育を確保することが可能な施設(以下「実施施設」という。)を設置する者に委託して実施するものとする。

(病児)

第3条 病児保育の対象とする乳幼児(以下「病児」という。)は、次に掲げる要件を備える者とする。

(1) 生後6か月から小学校就学前までの者であること。

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号若しくは第3号に掲げる教育・保育給付認定又は法第30条の4第1項第2号若しくは第3号に掲げる子育てのための施設等利用給付認定を受けた児童(港区内に住民登録をし、居住する者に限る。)であること。

(3) 区内在住の場合は、次に掲げる要件のいずれかに該当していること。

 認可保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所をいう。)に入所していること。

 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条に規定する認定こども園のうち、同法第2条第5項に規定する保育所等をいう。)に入所していること。

 地域型保育事業(法第29条第1項に規定する特定地域型保育をいう。)の利用をしていること。

 港区保育室(港区保育室事業実施要綱(平成19年8月1日19港子子第1652号)第3条に規定する港区保育室事業をいう。)に入所していること。

 東京都認証保育所(東京都認証保育所実施要綱(平成13年5月7日12福子第1157号)に規定する保育所をいう。)に入所していること。

 みなと保育サポート(港区みなと保育サポート事業実施要綱(平成24年1月31日23港子子第2491号)第2条第1項第1号に規定する定期利用保育をいう。)の利用をしていること。

 東京都に届出のある認可外保育施設(認可外保育施設に対する指導監督要綱(昭和57年6月15日56福児母第990号)に規定する保育施設をいう。)に入所していること。

 空きクラスを活用した1歳児定員拡大事業(港区空きクラスを活用した1歳児定員拡大事業実施要綱(平成31年1月31日30港子保第5298号))の利用をしていること。

(4) 区外在住の場合は、前号アからまでに該当する区内保育施設に入所していること。

(5) 病気が回復期又は治療中であって、医師により症状が軽度であり、入院治療の必要がないと診断されていること。

(利用対象者)

第4条 病児保育を利用することができる者は、病児の保護者であって、次に掲げる場合のいずれかに該当し、他に保育を行う者がないものとする。

(1) 勤務の都合で出勤せざるを得ない場合

(2) 傷病や出産のため通院し、又は入院する場合

(3) 家族を看護し、若しくは介護し、又は冠婚葬祭に出席する場合

(4) 事故や災害にあった場合

(病児及び利用対象者に関する要件の特例)

第5条 前2条に定めるもののほか、区長が特に必要と認めるときは、実施施設の管理者(以下「施設管理者」という。)は、必要な限度において、病児又は利用対象者の要件を加えることができる。

(利用定員)

第6条 病児保育の利用定員は、保育施設ごとに2名以上とし、施設管理者が定める。

(保育期間等)

第7条 病児保育の期間は、1回の利用につき連続する7日(次項に規定する休業日を除く。)を限度とする。ただし、当該病児の健康状態についての施設管理者の判断及び病児の保護者の状況等により、区長が7日を超えて保育する必要があると認める場合は、この限りでない。

2 病児保育の休業日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの期間(祝日を除く。)をいう。)とする。

3 病児保育の実施時間は、1日当たり8時間以上とし、施設管理者が定める。

4 前2項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めるときは、区長は、病児保育の休業日を変更し、又は実施時間の変更を施設管理者に指示することができる。

(利用カード)

第8条 病児保育を利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)のうち第3条第1項第3号アからに規定する施設に児童を通わせる者は、あらかじめ各施設より港区病児・病後児保育利用カード(第2号様式。以下「利用カード」という。)の交付を受けなければならない。

2 病児保育を利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)のうち第3条第1項第3号オ、カ、キに規定する施設に児童を通わせる者は、あらかじめ港区病児・病後児保育利用申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(1) 区長は、第3条第1項第2号オに規定する施設の在籍状況を確認するため、在園証明書(第1号様式の2)を保護者に提出させることができる。

(2) 区長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、第4条に定める資格を有すると認めたときは、利用カードを利用希望者に発行し、登録の内容を施設管理者に通知する。

(利用方法)

第9条 前条の規定による利用カードの交付を受けた者(以下「利用カード保持者」という。)が病児保育を利用する場合は、利用を希望する日(以下「利用希望日」という。)の前日までに、施設管理者に対し病児保育の利用の申込みを行うものとする。ただし、保育施設の定員に空きがあり、病児保育の運営に支障がないと施設管理者が認めるときは、利用カード保持者は、利用希望日の当日においても、病児保育の利用を申し込むことができる。

2 前項の規定により利用カード保持者が病児保育を利用するときは、利用カードを施設管理者に提示の上、港区病児・病後児保育利用申請書(第1号様式)及び主治医の作成に係る港区病児・病後児保育利用連絡票(第3号様式)を施設管理者に提出するものとする。

(利用の制限)

第10条 施設管理者は、病児が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、病児保育の利用を拒み、又は中止することができる。

(1) 病児が伝染性の疾患を有し、他の病児への感染のおそれがあるとき。

(2) 病気の症状が重く、入院治療を必要とするとき。

(3) 保育中の病児の疾患の状況等により、同一保育施設内での受入れが困難なとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、保育施設の管理上支障があるとき。

(利用の中止)

第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、病児保育の利用を中止させることができる。

(1) 利用者が、利用目的に反して病児保育を利用したとき。

(2) 利用者が、施設管理者の指示に従わないとき。

(3) 災害その他の理由により保育施設が利用できないとき。

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は、病児保育の利用に際し、利用時間等施設管理者の定める事項を遵守しなければならない。

(施設管理者の責務)

第13条 施設管理者は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 保育児の体温の管理等健康状態を的確に把握し、病状に応じて安静を保てるように処遇すること。

(2) 他の病児への病気の感染を防止すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、適切な病児保育を実施するために必要な措置を講ずること。

(費用負担)

第14条 病児保育に要する実費のうち、次に掲げる費用については、施設管理者は、利用者に負担させることができる。

(1) 食事等に要する費用

(2) 一日につき、別表に定める額を上限とする費用

2 病児保育中に医療を受けた場合の一部負担金等は、利用者の負担とする。

(費用の助成)

第15条 前条第1項の規定にかかわらず、当該年度分(4月から6月までの利用にあっては前年度分)の区市町村民税が非課税の世帯又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する区内在住者が、病児保育を利用する場合は、当該利用者は、同項第2号に掲げる費用の負担を要しないものとし、当該費用は区が負担する。

2 前項の規定による費用の助成を受けようとする者は、港区病児・病後児保育利用料免除申請書(第4号様式)により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、港区病児・病後児保育利用料免除認定・却下通知書(第5号様式)により申請者及び施設管理者に通知するものとする。

4 前項の規定により費用の助成決定を受けた者が病児保育を利用したときは、施設管理者は、港区病児・病後児保育利用報告書(第6号様式)により区長に報告するものとする。

(委託経費)

第16条 区長は、病児保育の事務の委託に際し、当該事務の運営に必要となる経費及び前条第1項の規定により区が負担する費用を施設管理者に支払うものとする。

(施設整備に要する補助)

第17条 区長は、別に定めるところにより、保育施設の整備に要する経費の一部を補助することができる。

(報告)

第18条 区長は、施設管理者に対し、必要に応じ保育施設の利用状況等について報告を求めることができる。

(利用停止)

第19条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用停止とすることができる。

(1) 第11条の規定により病児保育の利用を中止されることが度重なる場合

(2) 偽りその他不正の手段により第15条に規定する費用の助成の決定を受けた場合

2 前項の規定による利用停止の通知は、港区病児保育利用停止決定通知書(第7号様式)により通知する。

3 前2項の規定により利用停止とされた利用者は、利用停止の決定の通知があった日の翌日から起算して1年間、利用することができない。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成17年3月24日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年10月6日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

利用者の区分

金額

区民

2,000円

区民以外の者

3,000円

様式(省略)

港区病児保育実施要綱

平成17年3月24日 港保育第860号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成17年3月24日 港保育第860号
平成18年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年10月6日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし