○港区空きクラスを活用した1歳児定員拡大事業実施要綱

平成31年1月31日

30港子保第5298号

(目的)

第1条 この要綱は、新設の保育施設の空きクラスを活用した1歳児定員拡大事業(以下「事業」という。)を実施することにより、増加する保育需要に対応し、待機児童解消の早期実現を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認可保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所のうち、同法第35条第4項に規定する認可を得て設置されている保育所をいう。

(2) 港区保育室 港区保育室事業実施要綱(平成19年8月1日19港子子第1652号)に基づき保育事業を実施する施設をいう。

(事業者の要件)

第3条 事業を行う者(以下「事業者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 区内の認可保育所又は港区保育室を運営する民間事業者であること。

(2) 事業を実施するために必要な保育室の設備及び保育従事者が確保されていること。

(設備基準)

第4条 事業を実施する保育室の設備基準は、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 保育を行う専用の部屋、乳幼児用トイレ及び調理室又は調理機能を有する設備があること。

(2) 保育を行う専用の部屋は、1歳児にあっては1人当たり3.3平方メートル以上を、2歳児にあっては1人当たり1.98平方メートル以上をそれぞれ確保できること。

(保育従事者)

第5条 事業における保育従事者の配置基準は、1歳児にあっては5人につき1人以上と、2歳児にあっては6人につき1人以上とする。

(定員)

第6条 事業者は、第4条の設備基準を満たす範囲において、区長と協議の上、事業の定員を定めるものとする。

(利用対象児童)

第7条 事業の利用対象児童は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する児童とする。

(1) 当該児童及び当該児童の保護者が申請日及び利用日現在、港区に在住していること。

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく保育の必要性の認定を受け、港区保育の実施に関する条例施行規則(平成10年港区規則第93号。以下「規則」という。)第3条の規定による申込みを行ったにもかかわらず、認可保育所等への入所が内定していない児童であること。

(3) 集団での保育が可能であり、かつ、4月1日時点で1歳児の児童であること。

2 前条の規定にかかわらず、同条第1号及び第2号に該当し、かつ、区長が必要と認めた4月1日時点で2歳児の児童についても、事業の利用対象児童とする。

(利用の申込み)

第8条 事業を利用しようとする者は、広報等により別に定める日までに事業利用申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申込みを行った後、利用希望施設を変更する場合は、事業利用希望施設変更届(第2号様式)を区長に提出しなければならない。

3 第1項の規定による申込みを行った後、入所の申込みを取り下げようとするときは、速やかに事業利用申込取下届(第3号様式)を提出しなければならない。

(利用調整等)

第9条 事業の利用調整等については、港区保育の実施に関する事務取扱要綱(昭和55年4月25日55港福祉第163号)及び港区保育所入所選考基準適用要領(平成22年1月18日21港子子第2010号)の規定を準用する。

(内定)

第10条 区長は、第8条の規定による申込みがあった場合において、事業の利用を希望する保育施設に空きがあるときは、当該保育施設での事業の利用を内定し、事業利用内定通知書(第4号様式)により、保護者に通知しなければならない。

(利用者の決定)

第11条 事業の利用が内定した児童は、内定した保育施設の行う面接及び健康診断を受けなければならない。

2 保育施設における面接及び健康診断の結果、事業の利用が適当と認められた児童について、事業の利用を決定する。

3 区長は、前項の規定により事業の利用を決定したときは、事業利用承諾書兼利用料決定通知書(第5号様式)により、当該保護者へ通知するものとする。

(辞退)

第12条 第10条の規定により、事業の利用の内定を受けた児童について、内定を辞退する場合は、事業利用内定辞退届(第6号様式)を提出しなければならない。

(利用開始日)

第13条 事業の利用開始日は、各月の初日とする。

(利用終了)

第14条 保護者は、当該事業の利用を終了する場合は、事業利用終了(利用停止)(第7号様式)を速やかに提出しなければならない。

2 事業を利用する児童が、保育の実施に関する事務取扱要綱第7条の規定により保育の利用が内定した場合においては、当該事業の利用を終了するものとする。

(利用停止)

第15条 事業を利用する児童が疾病のため一時的に通園できなくなった場合は、当該児童の保護者からは、事業利用終了(利用停止)(第7号様式)を提出することで3か月を限度として事業の利用を停止することができる。ただし、利用停止期間が長期にわたる場合は、当該児童の事業の利用を解除するものとする。

(更新)

第16条 事業の利用期間は4月から翌年3月までの間とし、月を単位として最大11回更新できるものとする。

(事業の実施日等)

第17条 事業の実施日は、次に掲げる日を除く毎日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める日

2 事業の実施時間は、事業者が定める保育施設の開所時間内で定めることとする。

(延長利用の実施)

第18条 事業者は、保護者が第19条に定める要件に該当することにより、第17条第2項の事業の実施時間外に特に保育する必要があると認める児童に対し、保育施設の開所時間の範囲内で事業の延長を実施する。

2 事業の延長は、保育必要量が1日当たり11時間までの区分に該当する児童にあっては午後6時15分を超える場合、1日当たり8時間までの区分に該当する児童にあっては午前9時まで及び午後5時を超える場合に実施する。

3 事業の延長利用をしようとする保護者は、事業者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(延長利用の要件)

第19条 前条に定める要件は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合とする。

(1) 事業利用の時間外に居宅外で労働していること。

(2) 事業利用の時間外に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をしていること。

(3) 事業者が認める前2号に類する状態にあること。

(延長保育の利用の調整)

第20条 事業者は、前条の規定による申込みがあった場合において、当該保育施設で当該申込みに係る全ての児童に対して事業の延長を実施した場合、当該保育施設における適切な事業の延長の実施が困難となることその他のやむを得ない事由がある場合においては、当該保育施設で事業の延長を実施する児童を当該申込みの先後により決定することができる。

(基本利用料及び延長利用料の徴収)

第21条 事業者は、児童が事業の利用を開始したときは、当該児童の扶養義務者から、事業の実施に係る児童の保育の必要量等に応じて定める費用(以下「基本利用料」という。)を徴収する。ただし、第15条に定める利用停止期間中は、徴収しない。

2 事業者は、前項のほか、第18条3項の規定により事業の延長利用の承認を受けた保護者から、延長利用料を徴収する。

3 第1項に定める保育の必要量とは、子ども・子育て支援法第20条第3項に規定する保育必要量のことをいう。

(基本利用料及び延長利用料を負担する扶養義務者等)

第22条 前条に定める扶養義務者とは、民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち、その児童と同一世帯に属し、又は生計を一にする者をいう。

2 前項に定める者のうち保護者又はこれに準ずる者は、基本利用料及び延長利用料を納付しなければならない。

(基本利用料及び延長利用料の額の決定)

第23条 前条の規定により徴収する基本利用料の額は、別表第1に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、港区保育の実施に関する条例(昭和62年港区条例第7号。以下「条例」という。)第4条第2項又は第3項に規定する児童に準ずる児童に係る基本利用料の額は、同条第2項又は第3項の規定を準用する。

3 前条の規定により徴収する延長利用料の額は、別表第2に定める額とする。

(基本利用料の決定)

第24条 基本利用料の決定は、規則第8条の2第1項から第6項まで及び第8条の3第2項の規定を準用する。

(基本利用料算定における所得割課税額の計算)

第25条 基本利用料算定における所得割課税額の計算に当たっては、規則第10条に定める規定を準用する。

(基本利用料の減額)

第26条 区長は、基本利用料の納付につき、特に必要があると認めるときは、当該基本利用料の一部又は全部を減額することができる。

2 基本利用料を減額する場合は、規則別表に定めるところに準じて行うこととする。

3 基本利用料の減額を受けようとする者は、事業基本利用料減額申請書(第8号様式)を区長に提出しなければならない。

4 区長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに適否を決定し、事業基本利用料減免決定通知書(第9号様式)又は事業基本利用料減免却下通知書(第10号様式)により申請を行った者に通知する。

5 基本利用料の減額は、第3項の規定による申請があった日の属する月の翌月から行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める月から減額を行うものとする。

(1) 規則別表中条件番号1に規定する条件に該当することにより基本利用料の減額を行う場合 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を開始した日の属する月

(2) 第3項の規定による申請が月の初日にあった場合 当該申請があった日の属する月

6 第2項に定めるもののほか、減額基準適用の解釈及び運用は、昭和52年6月東京都特別区厚生部長会決定「減額基準適用の解釈と運用」により行う。

(利用料の通知)

第27条 区長は、利用料の額を決定したときは、事業利用承諾書兼利用料決定通知書(第4号様式)により扶養義務者又は保護者に通知しなければならない。

(利用料の変更)

第28条 区長は、第20条及び第23条の規定により決定した利用料の額を変更したときは、事業利用料変更決定通知書(第11号様式)により、保護者に通知しなければならない。

2 世帯の階層区分に変更が生じた場合は、当該世帯の利用料の額については、原則として、当該変更に係る申出がなされた月の翌月分から変更するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、利用料の算定の基礎となる区市町村民税額の変更に伴う利用料の額の変更は、保護者の申出により、その年度に限り遡って行うものとする。

4 階層区分の誤認定等により利用料の額が減額又は増額となる場合は、更正すべき月に遡及して変更する。

(納期限)

第29条 扶養義務者又は保護者は、第20条及び第23条の規定により決定された利用料を指定された納期限までに納付しなければならない。

2 前項の規定による利用料の納期限は、事業者の定める日とする。

(利用の取消し)

第30条 区長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、事業の利用を取り消すことができる。

(1) 第7条に定める利用要件を満たさなくなったとき。

(2) 事業を実施している施設において児童を保育することが著しく不適当な事由が生じ、かつ、その事由が消滅する見込みがないとき。

(報告等)

第31条 事業の実施に関して必要があると認めるときは、事業者に対し資料の提出を求め、調査を行い、又は助言及び勧告をすることができる。

(秘密の保持)

第32条 事業に従事する職員は、利用対象児童、扶養義務者、保護者及びそれらの家族に関し業務上知り得た秘密を漏らさないこととする。

2 事業者は、事業に従事する職員であった者が秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じるものとする。

(個人情報の管理)

第33条 事業者は、個人情報の取扱いについて、区長が別に定める事項を順守するものとする。

(事業の中止)

第34条 区長は、次のいずれかの場合、事業を中止することができる。

(1) 保育内容や設備等に法令、本要綱等の重大な違反が認められたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の事実が判明したとき。

(3) 第31条の規定による報告等に応じず、又は助言及び勧告が行われた内容について改善されないとき。

(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2号の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(委任)

第35条 この要綱の施行について必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成31年2月1日から施行する。

この要綱は、令和元年11月1日から施行する。

別表第1 基本利用料(第23条関係)

各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分

徴収月額(児童単位)

階層区分

定義

保育の必要量が1日当たり11時間までの区分に該当する児童

保育の必要量1日当たり8時間までの区分に該当する児童

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)による支援給付を含む。以下同じ。)を受けている者の属する世帯

0

0

B

A階層を除き当年度分の区市町村民税非課税世帯

0

0

C

1

A階層を除き当年度分の区市町村民税が課税となる世帯

当年度分の区市町村民税のうち均等割のみの課税世帯(所得割非課税世帯)

1,900

1,800

2

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が5,000円未満である世帯

2,400

2,300

3

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が5,000円以上50,000円未満である世帯

3,100

3,000

D

1

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が50,000円以上60,000円未満である世帯

6,900

6,700

2

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が60,000円以上70,000円未満である世帯

8,500

8,300

3

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が70,000円以上86,000円未満である世帯

9,600

9,400

4

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が86,000円以上123,000円未満である世帯

14,000

13,700

5

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が123,000円以上160,000円未満である世帯

18,300

17,900

6

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が160,000円以上180,000円未満である世帯

22,100

21,700

7

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が180,000円以上200,000円未満である世帯

24,300

23,800

8

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が200,000円以上220,000円未満である世帯

26,200

25,700

9

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が220,000円以上240,000円未満である世帯

28,300

27,800

10

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が240,000円以上260,000円未満である世帯

30,000

29,400

11

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が260,000円以上270,000円未満である世帯

31,900

31,300

12

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が270,000円以上280,000円未満である世帯

33,400

32,800

13

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が280,000円以上290,000円未満である世帯

35,200

34,600

14

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が290,000円以上300,000円未満である世帯

36,700

36,000

15

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が300,000円以上310,000円未満である世帯

38,300

37,600

16

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が310,000円以上320,000円未満である世帯

39,600

38,900

17

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が320,000円以上330,000円未満である世帯

41,200

40,400

18

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が330,000円以上370,000円未満である世帯

44,700

43,900

19

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が370,000円以上410,000円未満である世帯

50,300

49,400

20

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が410,000円以上450,000円未満である世帯

55,300

54,300

21

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が450,000円以上490,000円未満である世帯

59,200

58,100

22

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が490,000円以上560,000円未満である世帯

63,500

62,400

23

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が560,000円以上630,000円未満である世帯

67,800

66,600

24

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が630,000円以上700,000円未満である世帯

72,100

70,800

25

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が700,000円以上800,000円未満である世帯

76,400

75,100

26

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が800,000円以上900,000円未満である世帯

79,800

78,400

27

当年度分の区市町村民税のうち所得割課税額が900,000円以上である世帯

83,200

81,700

備考

1 この表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。

2 この表において「所得割課税額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、当該所得割の額を計算する場合には、区規則で定めるところにより、同法の規定を適用する。

3 4月分から8月分までの利用料におけるこの表の適用については、同表中「当年度分」とあるのは、「前年度分」と読み替えるものとする。

別表第2 延長利用料(第23条関係)

階層区分

1時間当たり(児童単位)

午前7時15分から午後7時15分まで

午後7時15分から午後10時まで

A階層及びB階層に属する世帯

0円

200円

C階層及びD1階層からD7階層までの階層に属する世帯

200円

400円

D8階層からD27階層までの階層に属する世帯

400円

600円

備考

1 この表において「階層区分」とは、別表第1における階層区分をいう。

2 1時間に満たない端数は、これを1時間とする。

様式(省略)

港区空きクラスを活用した1歳児定員拡大事業実施要綱

平成31年1月31日 港子保第5298号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成31年1月31日 港子保第5298号
平成31年1月31日 種別なし