○公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団に対する補助金交付要領

平成17年3月28日

16港区地第502号

(趣旨)

第1条 この要領は、公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団に対する助成に関する条例施行規則(平成8年港区規則第43号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団(以下「財団」という。)に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 区は、次に定める財団の事業等に対し、補助金を交付するものとする。

(1) コミュニティ振興事業

 コミュニティ情報誌の発行、ホームページの作成、運営

 施設利用グループの活動への支援

 文化講座、区民交流教室

 区民まつり、東京湾大華火大会等のイベント

 その他コミュニティの振興に係る事業

(2) スポーツ振興事業

 スポーツ教室、スポーツ大会

 区民スポーツまつり・体育祭

 その他スポーツの振興に係る事業

(3) 文化振興事業

 文化芸術の鑑賞事業

 文化芸術の啓発、体験、支援事業

 生涯学習支援事業

 その他文化の振興に係る事業

(4) 健康増進事業

 健康づくり事業、健康増進普及啓発事業

 その他健康増進に係る事業

(5) 管理運営費

 財団の管理運営に要する経費

(6) 人件費

2 前項に定めるもののほか、補助が必要な事業等については、その都度、区と財団が協議して決定するものとする。

(補助金の交付)

第3条 区長は、前条に定める事業等に係る補助金を、予算の範囲内において規則に定める手続により財団に交付するものとする。

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

この要領は、平成22年6月23日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団に対する補助金交付要領

平成17年3月28日 港区地第502号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 港区地第502号
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成22年6月23日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし