○公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団に対する補助金交付要領
平成17年3月28日
16港区地第502号
(趣旨)
第1条 この要領は、公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団に対する助成に関する条例施行規則(平成8年港区規則第43号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団(以下「財団」という。)に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 区は、次に定める財団の事業等に対し、補助金を交付するものとする。
(1) コミュニティ振興事業
ア コミュニティ情報誌の発行、ホームページの作成、運営
イ 施設利用グループの活動への支援
ウ 文化講座、区民交流教室
エ 区民まつり、東京湾大華火大会等のイベント
オ その他コミュニティの振興に係る事業
(2) スポーツ振興事業
ア スポーツ教室、スポーツ大会
イ 区民スポーツまつり・体育祭
ウ その他スポーツの振興に係る事業
(3) 文化振興事業
ア 文化芸術の鑑賞事業
イ 文化芸術の啓発、体験、支援事業
ウ 生涯学習支援事業
エ その他文化の振興に係る事業
(4) 健康増進事業
ア 健康づくり事業、健康増進普及啓発事業
イ その他健康増進に係る事業
(5) 管理運営費
ア 財団の管理運営に要する経費
(6) 人件費
2 前項に定めるもののほか、補助が必要な事業等については、その都度、区と財団が協議して決定するものとする。
付則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成22年6月23日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
付則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。