○港区環境衛生関係行政処分取扱要綱

平成17年3月1日

16港み生第724号

(趣旨)

第1条 この要綱は、別表1に掲げる環境衛生に関する法律及び条例(以下「関係法等」という。)の規定に基づく、営業許可の取消し、営業の停止その他必要な処分(以下「行政処分」という。)について、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(基本原則)

第2条 行政処分は、時機を失することなく的確かつ厳正に行わなければならない。

(措置命令等)

第3条 別表2に掲げる命令、指示及び勧告(以下「措置命令等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 営業施設の構造設備基準の違反に対し、危害の発生の防止又は適正な営業の確保を図るため必要があると認めるとき。

(2) 営業施設の維持管理基準に違反する営業行為に対し、危害の発生の防止又は適正な営業の確保を図るため、特定の行為について作為又は不作為を命じる必要があると認めるとき。

(3) 旅館業による公衆衛生上の危害の発生若しくは拡大又は善良の風俗を害する行為の助長若しくは誘発を防止するため必要があると認めるとき。

2 措置命令等は、その目的を達成するため、必要な期間及び範囲を定めて行うものとする。

(営業停止命令等)

第4条 別表3に掲げる命令(以下「営業停止命令等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 営業施設の構造設備基準の違反に対し、措置命令等によって、危害の発生の防止又は適正な営業の確保を図ることができないと認めるとき。

(2) 営業施設の維持管理基準に違反する営業行為に対し、措置命令等によって、危害の発生の防止又は適正な営業の確保を図ることができないと認めるとき。

(3) 関係法等に措置命令等の規定がなく、危害の発生の防止又は適正な営業の確保を図ることができないと認めるとき。

(4) 理容師、美容師又はクリーニング所の業務従事者が感染症にり患した場合において、これらの者の就業が公衆衛生上不適当と認めるとき。

(5) 旅館業の営業者又はその代理人、使用人その他の従事者が旅館業法(昭和23年法律第138号)第8条各号に定める罪を犯したとき。

2 営業停止命令等の処分期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 構造設備上の措置事項違反等で物理的に改善可能なもの 当該是正措置を講じるのに必要と認められる相当の期間

(2) 理容師法(昭和22年法律第234号)、美容師法(昭和32年法律第163号)及びクリーニング業法(昭和25年法律第207号)の規定によるもの(業務停止命令に限る。) 危害の発生が消滅するのに要すると認められる相当の期間

(3) 前2号に掲げるもの以外の業務上の遵守事項違反に係るもの 5日以上40日未満

(処分期間の加算)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、営業停止命令等の処分期間の加算を行うことができる。

(1) 違反条項が二以上適用されるとき。

(2) 営業停止命令等の処分を受けた後、当該処分が終了した日の翌日から起算して2年以内に同種の条項に違反したとき。

(3) 違反内容が悪質なとき。

2 前項の規定による処分期間の加算は、同項第1号に掲げる場合にあっては、関係法等の規定違反のうち最も長い処分期間に他の処分期間の2分の1以内の日数を、同項第2号に掲げる場合にあっては、その違反の処分期間に当該処分期間の2分の1の日数を、同項第3号に掲げる場合にあっては、その違反の処分期間に当該処分期間の2分の1以内の日数を加算して行う。

(処分期間の減算)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、営業停止命令等の処分期間の減算を行うことができる。

(1) 当該違反行為について、他の法令による罰則の適用又は処分を受け、その執行が終わり、情状にしんしゃくすべきものがあるとき。

(2) 営業停止命令等の処分が行われる前に、営業者における自主的な休業、又は施設の一部若しくは関係設備の使用停止(以下「自主休業等」という。)をし、健康被害の拡大防止等の措置をとったとき。

(3) 施設の構造設備及び維持管理上の問題で感染症等の事故を引き起こした場合であって、その原因が判明しており、危害の除去がなされ、再発のおそれがないとき。

(4) その他、特にしんしゃくする理由があると認めるとき。

2 前項の規定による処分期間の減算は、同項第1号に掲げる場合にあっては、処分期間の2分の1以内の日数を、同項第2号に掲げる場合にあっては、自主休業等をした日数を、同項第3号に掲げる場合にあっては、処分期間の3分の2以内の日数を、同項第4号に掲げる場合にあっては、処分期間の3分の1以内の日数を減算して行う。

(加算又は減算の取扱い)

第7条 前2条の規定により処分期間の加算又は減算を行う場合において、加算すべき日数に端数があるときは、その端数を切り捨て、減算すべき日数に端数があるときは、これを切り上げる。

2 前2条の規定による処分期間の加算及び減算が重なった場合は、加算規定のみを適用する。

3 第4条第2項第3号に掲げる営業停止命令等の処分期間の加算又は減算を行う場合は、同号に規定する期間の範囲内で行うものとする。

(許可の取消し)

第8条 別表4に掲げる許可の取消しは、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 30日以上の営業停止命令等の処分を受けた後、当該処分が終了した日の翌日から起算して6月以内に同種の条項に違反したとき。

(2) 営業停止命令等の処分によって違反の状態が改善される見込みがなく、危害発生のおそれがあり、営業を継続させることが不適当と認めるとき。

(3) 違反内容が悪質で改善についての意欲がなく、営業上の安全確保の責任を持ち得ず、営業を継続させることが不適当と認めるとき。

(4) 事前許可を受けた普通公衆浴場であって、正当な理由もなく許可条件として付された期日までに営業を開始しないとき。

(無許可営業者に対する緊急命令)

第9条 別表5に掲げる命令は、旅館業法の規定に違反して旅館業が営まれている場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 当該旅館業が営まれることによる公衆衛生上の重大な危害の発生又は拡大を防止するために緊急の措置をとる必要があると認めるとき。

(2) 著しく善良の風俗を害する行為の助長又は誘発を防止するために緊急の措置をとる必要があると認めるとき。

(上申)

第10条 みなと保健所長は、その権限に属するものを除き、行政処分を必要と認めるときは、その旨を区長に上申しなければならない。

(報告)

第11条 みなと保健所長は、行政処分を行ったときは、処理経過を速やかに区長に報告するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、みなと保健所長が定める。

この要綱は、平成17年3月1日から施行する。

この要綱は、平成30年6月15日から施行する。

別表1(第1条関係)

理容師法

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)

温泉法(昭和23年法律第125号)

興行場法(昭和23年法律第137号)

旅館業法

公衆浴場法(昭和23年法律第139号)

化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)

クリーニング業法

美容師法

水道法(昭和32年法律第177号)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)

動物質原料の運搬等に関する条例(昭和33年東京都条例第3号)

別表2(第3条関係)

墓地、埋葬等に関する法律第19条に定める施設の整備改善命令、使用制限命令又は使用禁止命令

温泉法第14条第4項に定める変更命令

温泉法第27条第2項に定める利用の制限又は措置の命令

旅館業法第7条の2第1項に定める措置命令

旅館業法第7条の2第2項に定める措置命令

化製場等に関する法律第6条の2に定める措置命令

化製場等に関する法律第7条に定める使用の制限命令又は禁止命令

クリーニング業法第10条の2に定める措置命令

水道法第36条第1項に定める改善の指示

水道法第36条第2項に定める勧告

水道法第36条第3項に定める措置の指示

建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条に定める措置命令、使用停止命令又は使用制限命令

動物質原料の運搬等に関する条例第19条に定める措置命令又は使用停止命令

港区プールの衛生管理に関する条例第8条に定める措置命令又は使用停止命令

別表3(第4条関係)

理容師法第10条第2項に定める業務停止命令

理容師法第14条第1項に定める閉鎖命令

理容師法第14条第2項に定める閉鎖命令

興行場法第6条に定める営業停止命令

旅館業法第8条に定める営業停止命令

公衆浴場法第7条第1項に定める営業停止命令

クリーニング業法第9条に定める業務停止命令

クリーニング業法第11条に定める営業停止命令又は閉鎖命令

美容師法第10条第2項に定める業務停止命令

美容師法第15条第1項に定める閉鎖命令

美容師法第15条第2項に定める閉鎖命令

水道法第37条に定める給水停止命令

動物質原料の運搬等に関する条例第19条に定める営業停止命令

別表4(第8条関係)

墓地、埋葬等に関する法律第19条に定める許可取消し

温泉法第27条第1項に定める許可取消し

興行場法第6条に定める許可取消し

旅館業法第8条に定める許可取消し

公衆浴場法第7条第1項に定める許可取消し

化製場等に関する法律第7条に定める許可取消し

動物質原料の運搬等に関する条例第19条に定める許可取消し

別表5(第9条関係)

旅館業法第7条の2第3項に定める停止その他公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な措置の命令

港区環境衛生関係行政処分取扱要綱

平成17年3月1日 港み生第724号

(平成30年6月15日施行)