○港区環境衛生関係行政処分取扱要綱実施要領

平成17年3月1日

16港み生第808号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区環境衛生関係行政処分取扱要綱(平成17年3月1日16港み生第724号。以下「要綱」という。)第12条の規定に基づき、要綱の円滑な運用を図るための手続及び関連事項等について定めるものとする。

(用語)

第2条 この要領において使用する用語の意義は、別に定めるものを除き、要綱で使用する用語の例による。

(違反事実の確認等)

第3条 営業施設等に対する立入検査実施の際、関係法等に違反している事実(試験検査を要するものは除く。)を発見したときは、環境衛生監視員(以下「監視員」という。)は、立入検査に立ち会っている者に対し、その違反事実を指摘するとともに、当該違反事実の確認のため、違反事実確認書(第1号様式)の提出を求めるものとする。

2 関係法等に違反している事実のうち、試験検査を要するものについては、試験検査成績書により当該違反事実の確認をするものとする。

3 監視員は、確認した違反事実に基づく行政処分の決定のため必要がある場合は、当該営業者及び関係者から事情を聴くことができる。

(行政処分の加算及び減算)

第4条 行政処分は環境衛生上の安全保持のために行う必要な措置であって、特に処分期間の加算及び減算については濫用することなく、具体的事由に基づき慎重かつ公正に行うものとする。

(行政処分の方法)

第5条 行政処分は次に掲げる命令書により行うものとし、これにより難い場合は、適宜、必要事項を記載した命令書により行う。

(1) 使用禁止(制限)命令書(第2号様式)

(2) 改善命令書(第3号様式)

(3) 営業停止命令書(第4号様式)

(4) 業務停止命令書(第5号様式)

(5) 閉鎖命令書(第6号様式)

(6) 営業許可取消命令書(第7号様式)

(7) 営業停止等命令書(第8号様式)

(行政処分の執行)

第6条 行政処分は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおり執行する。ただし、要綱第9条に規定する無許可営業者に対する緊急命令については、第3号イの規定は適用しないものとする。

(1) 命令書の交付 命令書は、みなと保健所の監視員立ち会いの上、原則としてみなと保健所長又は生活衛生課長から営業者又は当該営業に責任のある地位にある者に手交し、受領書を徴する。

(2) 処分期間中の措置 監視員は、処分期間中のものについて、その履行状況を随時確認する。

(3) 行政処分の記録及び報告

 監視員は、処分期間中又は処分期間終了時の確認を行った場合、速やかにその状況及び結果をみなと保健所長に報告する。

 みなと保健所長は、行政処分を行ったときは、その内容、命令書交付年月日、改善状況及びその他必要な事項を施設台帳に記載する。

 みなと保健所長は、行政処分の執行が終了したときは、その経過及び改善状況等について、関係書類を添えて区長に報告する。

この要領は、平成17年3月1日から施行する。

この要領は、平成30年6月15日から施行する。

様式(省略)

港区環境衛生関係行政処分取扱要綱実施要領

平成17年3月1日 港み生第808号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成17年3月1日 港み生第808号
平成30年6月15日 種別なし