○港区立地域包括支援センター条例施行規則
平成十七年十月二十日
規則第百三十九号
(利用時間外に行う事業)
第二条 条例第七条第二項の区規則で定めるものは、次に掲げる事項に係る電話による相談とする。
一 在宅介護に関すること。
二 介護予防に関すること。
三 その他区長が必要と認めること。
一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの
二 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
三 事業計画書
四 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)
五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
六 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(指定管理者の指定の基準)
第四条 条例第九条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 区と密接に連携して管理運営を行うことができること。
二 併設施設及び関係施設との連携体制が確保できること。
三 地域の関係機関との連携を積極的に行うことができること。
四 センターの運営において、公平性及び中立性を確保できること。
五 前各号に掲げるもののほか、センターの適切な管理運営を行うために区長が定める基準
(委任)
第七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
2 港区立在宅介護支援センター条例施行規則(平成七年港区規則第六十六号)は、廃止する。
付則(平成二一年六月二四日規則第六二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二四年三月二三日規則第九号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第六八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第6条関係)