○港区立地域包括支援センター条例施行規則

平成十七年十月二十日

規則第百三十九号

(利用時間外に行う事業)

第二条 条例第七条第二項の区規則で定めるものは、次に掲げる事項に係る電話による相談とする。

 在宅介護に関すること。

 介護予防に関すること。

 その他区長が必要と認めること。

(指定管理者の申請)

第三条 条例第九条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(第一号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 事業計画書

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(指定管理者の指定の基準)

第四条 条例第九条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 区と密接に連携して管理運営を行うことができること。

 併設施設及び関係施設との連携体制が確保できること。

 地域の関係機関との連携を積極的に行うことができること。

 センターの運営において、公平性及び中立性を確保できること。

 前各号に掲げるもののほか、センターの適切な管理運営を行うために区長が定める基準

(指定書の交付)

第五条 区長は、条例第九条第二項の規定による指定をしたときは、指定管理者指定書(第二号様式)を指定した法人その他の団体に交付するものとする。

(指定の取消し等)

第六条 区長は、条例第十一条の規定により指定を取り消すときは、指定管理者指定取消書(第三号様式)により行うものとする。

2 区長は、条例第十一条の規定により管理運営の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(第四号様式)により行うものとする。

(委任)

第七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第三条から第七条までの規定は、公布の日から施行する。

2 港区立在宅介護支援センター条例施行規則(平成七年港区規則第六十六号)は、廃止する。

(平成二一年六月二四日規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年三月二三日規則第九号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第六八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第6条関係)

 略

港区立地域包括支援センター条例施行規則

平成17年10月20日 規則第139号

(平成28年4月1日施行)