○港区立子ども家庭支援センター条例施行規則
平成十七年十月二十一日
規則第百四十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区立子ども家庭支援センター条例(平成十七年港区条例第五十九号。以下「条例」という。)第十六条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第二条 港区立子ども家庭支援センター(以下「センター」という。)に置く施設は、次のとおりとする。
一 多目的室
二 親子ふれあいひろば
三 相談室
四 地域交流室
五 情報提供コーナー
二 親子ふれあいひろば 区内に住所を有する四歳未満の子ども及びその保護者並びに条例第七条第四号に掲げるもの
四 地域交流室 条例第七条各号に掲げるもの
五 情報提供コーナー 条例第七条各号に掲げるもの
(利用の登録)
第四条 センターの施設のうち、多目的室、親子ふれあいひろば及び地域交流室を利用しようとするものは、あらかじめ区の登録を受けなければならない。
一 多目的室 多目的室利用登録証(第二号様式)
二 親子ふれあいひろば 親子ふれあいひろば利用登録証(第二号様式の二)
三 地域交流室 地域交流室利用登録証(第二号様式の三)
(多目的室の利用の申請)
第五条 多目的室を利用しようとするものは、多目的室利用登録証を提示の上、区長に利用申請書(第三号様式)により区長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請をすることができる期間は、利用日の属する月の三月前の一日から当該利用日まで(センターの休館日に当たる日を除く。)とする。
(多目的室の利用の承認)
第六条 区長は、多目的室の利用を承認したときは、利用承認書(第四号様式)を交付するものとする。
2 前項の利用承認書は、多目的室を利用するときに、これを提示しなければならない。
(多目的室以外の施設の利用の承認)
第七条 親子ふれあいひろばを利用しようとするものに対する利用の承認は、親子ふれあいひろば利用登録証を確認することにより、利用を承認したものとみなす。
2 地域交流室を利用しようとするものに対する利用の承認は、第四条第三項各号に掲げる登録証のいずれかを確認することにより、利用を承認したものとみなす。
3 相談室及び情報提供コーナーを利用しようとするものに対する利用の承認は、住所、氏名その他区長が必要と認める事項を確認することにより、利用を承認したものとみなす。
(多目的室の利用時間)
第八条 多目的室の利用時間(準備及び整理に要する時間を含む。)は、区長の承認を受けた時間とする。
2 前項の利用変更承認書は、多目的室を利用するときに利用承認書に添えて、これを提示しなければならない。
2 多目的室の利用の承認を受けたものが、当該承認の取消しをしようとするときは、利用承認取消申請書(第八号様式)により区長に申請し、利用承認取消等通知書の交付を受けなければならない。
(利用者の義務)
第十一条 センターを利用するものは、条例及びこの規則で定めるもののほか、係員の指示に従わなければならない。
(委任)
第十二条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、平成十七年十月三十一日から施行する。
付則(平成二一年六月一九日規則第六一号)
1 この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。
2 この規則による改正前の港区立子ども家庭支援センター条例施行規則第四条第三項の規定により交付された利用登録証は、当該利用登録証の有効期間の満了する日までの間は、この規則による改正後の港区立子ども家庭支援センター条例施行規則第四条第三項の規定により交付された地域活動室利用登録証又は親子ふれあい広場利用登録証とみなす。
付則(平成二五年七月二五日規則第六一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の港区立子ども家庭支援センター条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された地域活動室利用登録証及び利用承認書は、この規則による改正後の港区立子ども家庭支援センター条例施行規則の規定により交付された登録証及び利用承認書とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二八年三月三一日規則第七五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(令和三年三月三一日規則第六三号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)
第2号様式の2(第4条関係)
第2号様式の3(第4条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第9条関係)
第6号様式(第9条関係)
第7号様式(第10条関係)
第8号様式(第10条関係)