○港区工事請負等契約指名競争入札参加者指名基準

平成17年4月1日

16港政契第623号

港区工事請負契約指名競争入札参加者選定基準(平成6年7月22日6港総経第150号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この基準は、区が発注する工事の請負契約、設計、測量、地質調査等の委託契約並びに総トン数20トン以上の船舶の製造及び修繕の請負契約(以下「工事請負等契約」という。)に係る指名競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)の指名について必要な事項を定めることにより、指名競争入札の厳正かつ公平な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 競争入札参加資格 区が発注する工事請負等契約に係る競争入札に参加するための資格をいう。

(2) 格付 競争入札参加資格の業種ごとの等級及び同一等級内の順位(等級を定めない業種にあっては、順位)をいう。

(3) 等級区分工事 発注金額に応じて競争入札参加資格の等級を定めた工事をいう。

(4) 発注工事等 区が発注する工事又は設計、測量、地質調査等の委託をいう。

(5) 区内事業者 港区における競争入札参加者の選定に係る区内事業者の認定基準(平成25年3月14日24港総契第2801号)で定める事業者をいう。

(指名の判断事項)

第3条 契約担当者は、入札参加者の指名に当たっては、次に掲げる事項について調査し、発注工事等に係る適格性を判断するものとする。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営及び信用の状況

(3) 当該業者及び関係会社の指名及び受注の状況

(4) 官公庁等における工事請負等契約の実績

(5) 発注工事等に対する地理的要件(営業所の所在地等)

(6) 発注工事等の施行についての技術的適性

(7) 過去の発注工事等の施行成績

(8) 施行中の発注工事等の進ちょく状況

(指名方法)

第4条 契約担当者は、次の基準に基づき、前条の規定により発注工事等に係る適格性を有すると判断した者を入札参加者として指名する。

(1) 等級区分工事については、区が発注する工事の予定価格に対応する等級に属する者の中から指名する。

(2) 等級区分工事以外の発注工事等については、予定価格に応じて、会社の規模、実績、売上高等から施行能力を調査して指名する。

2 契約担当者は、前項第1号の基準に該当する者が少数である場合又は特に必要がある場合は、同号の規定にかかわらず、区が発注する工事の予定価格に対応する等級の直近上位又は直近下位の等級に属する者の中から指名することができる。

3 契約担当者は、特に緊急を要する工事、特別の技術を要する工事その他区が発注する工事の性質又は目的により第1項第1号及び前項の規定により難い場合は、予定価格に対応する等級の2等級以上上位の等級に属する者の中から指名することができる。

(指名の優先)

第5条 契約担当者は、前条の指名を行う場合において、次に掲げる者については、他の者に優先して指名することができる。

(1) 区内事業者

(2) 格付における順位が高い者

(3) 過去の発注工事等の施行成績が優秀な者

(4) 発注する工事が既に発注した工事と同一の業種でかつ関連する場合における当該工事の施行者

(指名数)

第6条 契約担当者は、原則として、別表に定める指名基準数(以下「指名基準数」という。)の入札参加者を指名する。ただし、指名を受けた者が辞退した場合は、追加の指名は行わないものとする。

2 契約担当者は、港区工事請負等契約希望制指名競争入札実施要綱(平成17年4月1日16港政契第624号)の対象となる契約に係る指名を行う場合において、指名する者の数が指名基準数の最低数に満たない場合は、同要綱第5条に定める資格を有する者の中から補充して指名するものとする。

(指名数の特例)

第7条 前条の規定にかかわらず、契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、指名する者の数を指名基準数の最低数未満とすることができる。

(1) 高度の技術を要する工事であるとき。

(2) 港区以外の地域で施行される工事であるとき。

(3) 前2号のほか、工事の業種、性質又は目的により、指名基準数のとおり指名することができないとき。

(指名の制限)

第8条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する者については、入札参加者として指名することができない。

(1) 港区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成16年8月1日16港政契第238号)に基づく指名停止の措置を受けている者

(2) 港区の契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年1月26日23港総契第1157号)に基づく入札参加除外措置を受けている者

(3) 同一の発注工事等において、事業協同組合を指名した場合における当該事業協同組合の組合員

この基準は、平成17年4月1日から施行する。

この基準は、平成24年2月1日から施行する。

この基準は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

予定価格

指名基準数

500万円未満

4~15

500万円以上1,000万円未満

6~15

1,000万円以上5,000万円未満

8~20

5,000万円以上

10~20

港区工事請負等契約指名競争入札参加者指名基準

平成17年4月1日 港政契第623号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3類 務/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 港政契第623号
平成24年2月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし