○港区戸建て住宅等耐震化支援事業実施要綱
平成17年7月25日
17港街建第55号
(目的)
第1条 この要綱は、地震発生時における住宅の倒壊を回避するため、港区内にある耐震性の低い住宅に対し必要な支援を行うことにより、耐震診断の普及及び耐震改修の実施の促進を図り、もって建築物の地震に対する安全性の向上と災害に強い街づくりを目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「耐震診断」とは、予想される大地震に対して、建築物が耐震性能を保有しているかどうかを調査するため区が実施するもので、財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づいて行う一般診断をいう。
(支援の内容)
第2条の2 この要綱による支援の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 耐震診断
(2) 戸建て住宅等耐震アドバイザー派遣(戸建て住宅の耐震化に向けた技術的な相談を行うため、一級建築士の資格を有し、戸建て住宅等の耐震化に関する豊富な経験を有する者を派遣することをいう。以下同じ。)
(耐震診断の対象建築物)
第3条 耐震診断の対象となる建築物は、次に掲げる要件に該当する区内の建築物とする。ただし、港区建築物耐震診断助成要綱(平成8年6月5日8港都建第89号)による助成を受けた建築物を除く。
(1) 平成12年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物であること。
(2) 木造の住宅又は長屋(2戸以内)で、個人が所有しているものであること。
(3) 2階建て以下であること。
(4) 既にこの要綱による耐震診断を実施した建築物でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める建築物は、耐震診断の対象とすることができる。
(耐震診断対象者)
第4条 耐震診断を受けることができる者は、前条に規定する建築物の所有者又は居住者(個人に限る。)とする。
(診断料)
第5条 耐震診断は、無料とする。
(耐震診断実施の委託)
第6条 耐震診断は、予算の範囲内で委託して実施する。
(耐震診断申請の手続)
第7条 耐震診断を受けようとする者は、港区戸建て住宅等耐震化支援事業耐震診断申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 建築確認年又は建築竣工年が確認できるものであって、次に掲げるいずれかの書類。
ア 確認通知書の写し
イ 登記事項証明書
ウ 権利書の写し
エ 最新の固定資産税納税通知書(課税明細書を含む。)
(2) 申請者の住民票の写し
(3) 建物所有者の同意書(申請者が建物所有者でない場合に限る。)
(4) その他区長が必要と認める書類
(耐震診断の取消し)
第10条 区長は、診断決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、耐震診断の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、耐震診断の承認決定を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) 事情により耐震診断を取りやめたとき。
(1) 耐震診断結果の書類
(2) 一般診断の計算結果書類
(3) 設計図書の写し
(4) 建築物の概要及び設計図書調査結果の書類
(5) 現地調査をまとめた書類
(6) 補強案の検討計算及び補強平面図
(7) 補強設計費用(補強工事費及び補強設計)概算見積り書
(8) 耐震特別委員会の判定書
(9) その他区長が必要と認める書類
(戸建て住宅等耐震アドバイザー派遣の対象建築物)
第12条 戸建て住宅等耐震アドバイザー派遣の対象建築物は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された区内の戸建て住宅又は長屋(2戸以内)で、個人が所有しているもの
(2) 昭和56年6月1日から、平成12年5月31日までに建築確認を受けて建築された区内の木造2階建て以下の戸建て住宅又は長屋(2戸以内)で、個人が所有しているもの
(戸建て住宅等耐震アドバイザー派遣の対象者)
第13条 戸建て住宅等耐震アドバイザー派遣を利用することができるものは、前条に規定する建築物の所有者又は居住者(個人に限る。)とする。
(戸建て住宅等耐震アドバイザー派遣の利用回数)
第14条 戸建て住宅等アドバイザー派遣の利用については、原則として、同一の建築物につき3回を限度とする。
(戸建て住宅等アドバイザー派遣の費用負担)
第15条 戸建て住宅等アドバイザー派遣は、無料とする。
(戸建て住宅等アドバイザー派遣の申請)
第16条 戸建て住宅等アドバイザー派遣を利用しようとする者は、港区戸建て住宅等アドバイザー派遣申請書(第7号様式)により区長に申請しなければならない。
(利用の取りやめ)
第19条 派遣決定者は、事情により戸建て住宅等耐震アドバイザー派遣の利用を取りやめるときは、速やかに港区戸建て住宅等耐震アドバイザー派遣利用取りやめ届(第11号様式)により区長に届け出なければならない。
第20条 区長は、派遣決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、派遣の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により派遣の決定がされたとき。
(2) この要綱又はその他法令に基づく命令に違反したとき。
(3) 戸建て住宅等耐震アドバイザー派遣の利用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(4) その他区長が必要と認めたとき。
2 区長は、前項の規定により派遣の決定を取り消したときは、港区戸建て住宅等耐震アドバイザー派遣決定取消通知書により、派遣決定者に通知するものとする。
(委託による実施)
第21条 戸建て住宅等耐震アドバイザー派遣に係る業務は、区が予算の範囲内で委託により実施する。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、街づくり支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年3月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年2月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式(省略)