○港区建築物耐震診断助成要綱

平成8年6月5日

8港都建第89号

(目的)

第1条 この要綱は、区内に存する建築物の所有者が当該建築物の耐震診断を実施するに当たり、これに要した費用の一部について助成金を交付することにより、建築物の安全性に対する意識を啓発し、災害に強い街づくりを目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 建築物の地震に対する安全性を評価する調査(建築物が耐震性能を確保するために必要となる補強の概要及びその概算費用の算出に関する調査を含み、この要綱による助成金交付後に改めて耐震補強に関して行う調査を除く。)をいう。

(2) 児童福祉施設等 児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設、保護施設、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業の用に供する施設をいう。

(3) 集会所(町会・自治会会館) 港区町会等補助金交付要綱(平成16年4月1日15港区地第403号)の規定による補助金の交付を受けている町会・自治会会館をいう。

(4) 分譲マンション 2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建築物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専用部分をいう。)がある共同住宅をいう。

(5) 賃貸マンション 居住目的の賃貸借の用に供する共同住宅をいう。

(6) 一般緊急輸送道路沿道建築物 東京都耐震改修促進計画において、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第14条第1項第3号に規定する特定既存耐震不適格建築物をいう。

(7) 災害時協定建築物 港区防災対策基本条例(平成23年港区条例第24号)、港区地域防災計画等に基づき、「災害発生時における帰宅困難者の受け入れに関する基本協定」等を締結する建築物で、防災上重要であると区長が認めるもの。

(助成対象事業)

第3条 助成の対象となる事業は、別表第1に掲げる用途の建築物の耐震診断に関する事業とする。

(助成対象事業の要件)

第4条 助成の対象となる耐震診断は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。ただし、港区木造住宅耐震診断事業実施要綱(平成17年7月25日17港街建第55号)の対象となる事業を除く。

(1) 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物で、別表第1に掲げる用途の建築物を対象とする事業であること。

(2) 助成対象建築物が区分所有法第1条の適用を受ける建築物(以下「区分所有建築物」という。)であるときは、区分所有者の集会の議決で耐震診断の実施を決定していること。

(3) 助成対象建築物が共同で所有される建築物(以下「共有建築物」という。)であるときは、共有者全員が耐震診断の実施について合意していること。

(4) 助成対象建築物が集会所(町会・自治会会館)であるときは、会員の集会の議決で耐震診断の実施を決定していること。

(5) 耐震性向上のための設計の方針及びそれに基づいた概算改修工事費用を把握するように努めること。

(6) 助成の対象となる費用が、他の補助金等の交付を受ける事業に係るものでないこと。

(7) 既に、この要綱又は港区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業実施要綱(平成23年11月14日23港街計第1367号)等に基づく同様の助成金の交付を受けていないこと。

(8) 当該耐震診断の内容について、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づき国土交通大臣が定めた建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年1月25日国土交通省告示第184号)別添の指針に適合する水準にあるか否かについて、別に定めるいずれかの機関の評定等を受けるものであること。

(9) 助成対象建築物が耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判定された場合は、耐震改修等を実施するように努めること。

(助成対象者)

第5条 助成金の交付対象者は、対象建築物の所有者(国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く。)とする。ただし、次の各号に掲げる建築物については、当該各号に定める者を対象者とする。

(1) 区分所有建築物 当該建築物の管理組合又は区分所有者の代表者(区分所有者の集会の議決で決定された代表者)

(2) 共有建築物 共有者全員によって合意された代表者

(3) 集会所(町会・自治会会館) 会員によって合意された代表者

(助成金額)

第6条 助成金の額は、第3条に掲げる事業に係る費用とし、別表第2により算出した額とする。

2 前項の規定により算出した助成金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

3 助成金の交付額の総額は、予算の定める額を限度とする。

(一括設計審査(全体設計)の申請及び承認)

第7条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該耐震診断が複数年度にわたる場合は、耐震診断に係る契約を締結する前に、当該耐震診断に係る事業費の総額及び事業完了予定時期等について区長の承認を得なければならない。当該事業費の総額を変更する場合も同様とする。

2 前項の規定により承認を得ようとする者は、関係書類を添えて耐震診断助成金一括設計審査(全体設計)申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請の内容を審査し、承認することを決定したときは耐震診断助成金一括設計審査(全体設計)承認書(第2号様式)により、申請者に通知しなければならない。

(交付申請)

第8条 申請者(前条第3項の規定により一括設計審査(全体設計)の承認を得た者を除く。)は、耐震診断に係る契約を締結する前に、耐震診断助成金交付申請書(第3号様式)に関係書類を添えて、区長に申請しなければならない。

2 前条第2項の規定による一括設計審査(全体設計)に係る申請者は、耐震診断に係る各年度における事業費について、耐震診断助成金交付申請書に関係書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(交付決定及び通知)

第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の対象となることを確認したときは交付することを決定し、耐震診断助成金交付決定通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査の結果、助成の対象とならないことを確認したときは不交付を決定し、耐震診断助成金不交付決定通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

(耐震診断の実施)

第10条 第7条第3項の規定による承認又は前条第1項の規定による交付決定を受けた者は、当該承認又は交付決定後速やかに耐震診断に係る契約を締結し、耐震診断に着手するとともに、耐震診断着手届(第6号様式)に関係書類を添えて、速やかに区長に届け出なければならない。

(申請内容の変更)

第11条 第9条第1項の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容を変更しようとするときは、耐震診断助成金交付変更承認申請書(第7号様式)により、速やかに区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請(別に定める軽微な変更を除く。)を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、耐震診断助成金交付変更承認通知書(第8号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 区長は、前項の審査の結果、その内容が不適当であると認めるときは、耐震診断助成金交付変更不承認通知書(第9号様式)により、申請者に通知するものとする。

(耐震診断の取りやめ)

第12条 交付決定者は、事情により耐震診断を取りやめるときは、耐震診断取りやめ届(第10号様式)により、区長に届け出なければならない。

2 第18条第2項の規定は、前項の規定により耐震診断取りやめ届が、交付決定者から提出された場合について準用する。

(完了報告)

第13条 交付決定者は、耐震診断が完了したとき又は助成金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、区長が指定する期間内に耐震診断完了報告書(第11号様式)に関係書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(助成金の額の確定)

第14条 区長は、前条の完了報告書を受理したときは、その内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すベき助成金の額を確定し、耐震診断助成金額確定通知書(第12号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第15条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、耐震診断助成金請求書(第13号様式)により、区長に助成金の交付を請求するものとする。

(助成金の交付)

第16条 区長は、前条の規定による交付請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付決定者に助成金を交付するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第17条 交付決定者は、その権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(決定の取消し)

第18条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定又は助成金の額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(4) 事情により耐震診断を取りやめたとき。

(5) 予定の期間内に着手せず、又は完了しないとき。

(6) 事業内容、事業費及び事情の変更等により助成金が減額になったとき。

(7) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(8) 助成金の交付決定後、天災地変その他事情変更により、事業(一括設計審査(全体設計)の承認を受けた事業のうち、全体設計(各年度事業)について既に助成金の交付を受けた事業は、当該全体設計(全体事業)における残りの年度の事業を含む。)の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

2 区長は、前項の規定により交付決定又は助成金の額の確定を取り消したときは、耐震診断助成金交付決定・助成金額確定取消通知書(第14号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第19条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る助成金を既に交付しているときは、期限を定めて、当該交付済みの助成金の返還を命ずるものとする。

(報告)

第20条 区長は、交付決定者に対して、当該事業に関する状況等の報告を求めることができる。

(地域防災活動への協力)

第21条 この要綱による助成を受けた者は、地域防災協議会の支援に関する要綱(平成9年6月13日9港総防第127号)で定める地域防災協議会への加入に努めるものとする。

(普及啓発活動への協力)

第22条 この要綱による助成を受けた者は、区が行う耐震化促進に関する普及啓発活動等への協力に努めるものとする。

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、その他この要綱の施行について必要な事項は、街づくり支援部長が別に定める。

1 この要綱は、平成8年6月10日から施行する。

2 東京都港区木造建築物耐震診断助成要綱(平成7年8月1日付け7港都建第150号)は、廃止する。

この要綱は、平成10年8月26日から施行する。

この要綱は、平成17年8月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年3月1日から施行する。

この要綱は、平成20年12月19日から施行する。

1 この要綱は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に、この要綱による改正前の港区建築物耐震診断助成要綱の規定によりなされた申請に対する助成については、改正後の港区建築物耐震診断助成要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この要綱は、平成23年1月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

2 施行日前に、この要綱による改正前の港区建築物耐震診断助成要綱によりなされた助成の申請に係る規定(第4条第8号に係る部分を除く。)の適用については、改正後の港区建築物耐震診断助成要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この要綱は、平成24年10月12日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行し、同日以後の助成の申請から適用する。

この要綱は、令和元年12月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行し、同日以後の助成の申請から適用する。

別表第1(第3条関係)

構造

建築物の用途

木造

(1) 住宅、下宿

(2) 長屋、共同住宅、幼稚園、診療所、病院、公衆浴場、児童福祉施設等、集会所(町会・自治会会館)

非木造

(1) 住宅、長屋、下宿

(2) 幼稚園、診療所、病院、公衆浴場、児童福祉施設等、集会所(町会・自治会会館)、災害時協定建築物

(3) 分譲マンション

(4) 賃貸マンション

(5) 一般緊急輸送道路沿道建築物

別表第2(第6条関係)

構造

建築物の用途

助成額

別表第1木造の(1)

住宅、下宿

耐震診断に要した費用の2/3の額とし、その額が20万円を超えるときは、20万円とする。

別表第1木造の(2)

長屋、共同住宅、幼稚園、診療所、病院、公衆浴場、児童福祉施設等、集会所(町会・自治会会館)

耐震診断に要した費用の2/3の額とし、その額が24万円を超えるときは、24万円とする。

別表第1非木造の(1)

住宅、長屋、下宿

耐震診断に要した費用の2/3の額とし、その額が100万円を超えるときは、100万円とする。

別表第1非木造の(2)

幼稚園、診療所、病院、公衆浴場、児童福祉施設等、集会所(町会、自治会会館)、災害時協定建築物

耐震診断に要した費用の2/3の額とし、その額が150万円を超えるときは、150万円とする。

別表第1非木造の(3)

分譲マンション

耐震診断に要した費用の全額とし、その額が450万円を超えるときは、450万円とする。

別表第1非木造の(4)

賃貸マンション

耐震診断に要した費用の2/3の額とし、その額が300万円を超えるときは、300万円とする。

別表第1非木造の(5)

一般緊急輸送道路沿道建築物

耐震診断に要した費用(床面積1,000m2以内の部分は3,670円/m2、床面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1,570円/m2、床面積2,000m2を超える部分は1,050円/m2を用いて算出した金額を限度とする。ただし、設計図書の復元費用、評定等手数料を要する場合は1,570,000円を限度として加算することができる)の2/3の額とし、その額が300万円を超えるときは、300万円とする。

(備考)

1 用途が複数ある建築物のうち、別表第1に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2以上の場合は、そのうち最大の床面積を占める用途をもってこの表の規定を適用する。

2 用途が複数ある建築物のうち、別表第1に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が延べ床面積の1/2未満の場合は、全体の専有面積に対する別表第1に掲げる用途の専有面積の合計の割合(パーセントとし、小数点以下切り捨て)をこの助成額に乗じる。

3 一の建築物が、構造上複数の棟に及ぶ場合は、原則として建築確認申請の取扱いに準じる。ただし、地震に対する安全性について、建築確認上、一の建築物の単位で判断することが適当でない等、特段の事由がある場合は、構造上の棟を単位とすることができる。

4 耐震診断に要した費用には、設計図書の復元費用及び評定等手数料を含む。

5 耐震診断に要した費用の額には、消費税相当額を含まない。ただし、耐震診断助成を受けようとする者が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は、当該耐震診断に要した費用の額に消費税相当額を含むことができる。

(1) 消費税法(昭和63年法律第108号)第5条第1項又は第2項の規定による納税義務者でないこと。

(2) 消費税法第9条第1項本文の規定により、消費税を納める義務を免除され、かつ、同条第4項の規定による届出をしていないこと。

6 前項ただし書により、耐震診断に要した費用の額に消費税相当額を含む場合は、第8条に規定する申請書に消費税額確認書(第3号様式の2)を添付するものとする。

様式(省略)

港区建築物耐震診断助成要綱

平成8年6月5日 港都建第89号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第2章
沿革情報
平成8年6月5日 港都建第89号
平成17年8月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年3月1日 種別なし
平成20年12月19日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成24年10月12日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和元年12月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし