○港区町会等補助金交付要綱

平成16年4月1日

15港区地第403号

(目的)

第1条 この要綱は、港区内の町会・自治会、防災住民組織及び商店会(以下「町会等」という。)に対し、補助金を交付することにより、住民が自主的に行う地域貢献活動及び地域振興活動を積極的に推進し、もって区民福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町会・自治会 一定の区域等における住民をもって組織され、当該住民の福祉の増進を目的とする団体であって、次の要件に該当するものをいう。

 一定の区域を有していること(集合住宅の場合は、原則1棟単位以上)

 区域内の概ね2分の1以上の世帯が加入していること。

 集合住宅の場合は、4分の3以上の世帯が加入していること。ただし、501以上の世帯がある大規模な集合住宅の場合、375以上の世帯が加入していること。

(2) 港区町会・自治会連合会 区内の地区町会・自治会連合組織及び地域町会・自治会連合組織を会員として構成する組織をいう。

(3) 防災住民組織 防災住民組織の育成に関する要綱(昭和51年6月9日51港環防第49号)第2条の規定に基づき結成された組織をいう。

(4) 防犯灯等 町会・自治会又は商店会が所有し、維持管理する防犯灯又は商店街灯であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

 一般の通行に供される道路を終夜に渡り照明するものであること。

 原則として、広告(当該町会・自治会又は商店会に係る広告を除く。)が施されていないものであること。

(補助金の種類及び対象経費)

第3条 補助金の種類及び対象経費は、次のとおりとする。

(1) 団体活動費補助金

町会等の運営及び実施する事業に要する経費であって、別表第1に定めるものを対象とする。

(2) 防犯灯補修費補助金

防犯灯の修繕その他の補修に要する経費であって、区長が必要と認めるものを対象とする。

(3) 協働事業活動費補助金 近隣の他の町会等や地域で公益的な活動を行っている団体と協働して実施する事業に要する経費であって、別表第2に定めるものを対象とする。

(4) その他、国、東京都等が実施する補助制度を活用した補助金

前各号に規定する補助金のほか、国、東京都等が実施する補助制度の適用を受け、この要綱の目的に適合するとして区長が適当と認める経費を対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、この要綱による補助の対象経費に含めない。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(1) 国、東京都等が実施する補助制度の適用を受け、当該補助制度によって補助を受ける経費

(2) 特定の者に対する飲食の提供に要する経費

(3) 町会等が当該町会等の構成員に対し給付する金銭

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の表のとおりとし、予算の範囲内において交付する。ただし、第3条第1項第4号に規定する補助金については、同号に規定する補助制度の定めた額とする。

補助金の種類

補助対象団体

補助金の額等

団体活動費補助金

町会・自治会

次のアからウに掲げる額の合計額

ア 会員数が50以下の団体につき119,000円とし、区長が別に定めるところにより、当該補助金の額に加算をすることができる。

イ 町会・自治会が所有する防犯灯1基につき3,500円。

ウ 東京都町会連合会会費及びその活動費60,000円(港区町会・自治会連合会の会長が所属する町会・自治会に限る。)

防災住民組織

会員数50以下の団体につき26,700円とし、区長が別に定めるところにより、当該補助金の額に加算をすることができる。

商店会

商店街灯1基につき15,000円。

防犯灯補修費補助金

町会・自治会

修繕その他補修に要した額

協働事業活動費補助金

町会・自治会

1協働事業につき100万円。ただし、1団体につき50万円を交付申請額の上限とし、原則2回まで交付申請をすることができるものとする。この場合において、複数の町会・自治会が協働事業を実施するに当たり、代理人となる団体が当該補助金の交付に係る一切の手続を行う場合についても同様とする。

(交付の申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする町会等は、次に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定める書類を別に定める日までに区長に提出しなければならない。ただし、第3号に掲げる事項のうち、複数の町会・自治会が協働事業を実施するに当たり、代理人となる団体が当該補助金の交付に係る一切の手続を行うものについては、町会・自治会による協働事業に係る合意書兼委任状(第3号様式の3)を添付し、区長に提出しなければならない。

(1) 団体活動費補助金 港区町会等補助金交付申請書(第1号様式)に収支予算書、事業計画書

(2) 防犯灯補修費補助金 港区町会等補助金交付申請書(第2号様式)、請求書の写し、領収書の写し及び補修前後の写真

(3) 協働事業活動費 港区町会等補助金交付申請書(第3号様式)、収支予算書(第3号様式の2)及び見積書等の金額の根拠がわかるもの

(4) その他、国、東京都等が実施する補助制度を活用した補助金港区町会等補助金交付申請書(第4号様式)及び国、東京都等が実施する補助制度に定める書類

(交付の決定)

第6条 区長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、内容を審査し、補助金を交付すべきものと決定したときは、港区町会等補助金交付決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 区長は、前条の決定をする場合において、交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(補助金の請求)

第8条 第6条の通知を受けた町会等は、港区町会等補助金請求書(第6号様式)を区長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(帳簿の整備)

第9条 補助金の交付を受けた町会等は、補助金の収支を明らかにした帳簿を備えるとともに、証拠書類を整理保管しておかなければならない。

(変更承認申請)

第10条 協働事業活動費として第6条の規定による通知を受けた町会・自治会は、次の各号に該当するときは、あらかじめ区長に港区町会等補助金(協働事業活動費補助金)変更承認申請書(第7号様式)に必要な書類を添付して、区長に対し、補助金の変更申請をしなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち軽微なものについては、次条に規定する収支決算書にその変更内容を記載することをもってこれを省略することができる。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 区長は、港区町会等補助金(協働事業活動費補助金)変更承認申請書の提出があったときは、申請内容を審査し、承認することを決定したときは、港区町会等補助金(協働事業活動費補助金)変更承認通知書(第8号様式)により、また承認しないことを決定したときは港区町会等補助金(協働事業活動費補助金)変更不承認通知書(第9号様式)により、申請のあった町会・自治会に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 第3条第1項第1号の補助金の交付を受けた町会等は、会計年度終了後速やかに、港区町会等補助金事業実績報告書(第10号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 事業報告書類

(3) その他区長が必要と認める書類

2 第3条第1項第3号の補助金の交付を受けた町会等は、事業実施後速やかに、港区町会等補助金事業実績報告書(第10号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(第10号様式の2)

(2) 補助対象事業の実施に要した経費の領収書等の写し

(3) その他区長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第12条 区長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、当該報告書及び添付書類を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、港区町会等補助金確定通知書(第11号様式)により通知するものとする。

(決定の取消し)

第13条 区長は、町会等が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件及びその他法令に違反したとき。

(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(補助金の返還)

第14条 区長は、第11条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、超過した部分の補助金について、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 区長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分の補助金について、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

2 港区防犯灯・商店街灯維持管理費補助金交付要綱(昭和46年4月1日46港建管第73号)、港区環境衛生補助金交付要綱(昭和54年3月27日53港環環第197号)及び港区町会等補助金交付要綱(昭和52年4月1日)は、廃止する。

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の要綱第10条から第13条までの規定は、平成17年度に係る町会等補助金から適用する。

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算に係る町会等補助金から適用する。

2 平成18年度以前の予算に係る町会等補助金の実績報告その他補助金の取扱いについては、なお従前の例による。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度の予算に係る町会等補助金から適用する。

2 平成22年度以前の予算に係る町会等補助金の実績報告その他補助金の取り扱いについては従前の例による。

この要綱は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度の予算に係る町会等補助金から適用する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の港区町会等補助金交付要綱の様式による用紙で、現に現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に設立され、この要綱による補助金の交付を受けている町会・自治会は、第2条第1号に規定する町会・自治会とする。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和3年度に限り、新型コロナウイルス感染症対策補助金として、1団体(商店会除く。)につき5万円を団体活動費補助金とは別に補助するものとする。ただし、第5条第1項第1号の収支予算書及び第11条第1項第1号の収支決算書に、新型コロナウイルス感染症対策費の使途とわかるよう明記すること。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の港区町会等補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

運営費

総会、役員会、その他の会議の開催、会報・記念誌等の発行、ホームページの作成及び維持、所有施設・設備の維持管理(町会・自治会等掲示板の維持管理を除く。)、町会等の運営に係る事務処理に供される機器類、会務専従の雇用者に対する人件費、事務費を含む会の運営等に要する経費

振興事業費

地域の振興・交流を目的としたイベント等の実施に要する経費

災害対策事業費

災害対策を目的とした防災訓練、講習会等開催、資器材・物品等の購入、意識啓発等に要する経費

防犯対策事業費

地域における生活安全確保及び犯罪防止を目的とした巡回活動、キャンペーン実施、講習会開催、資器材・物品等の購入、意識啓発等に要する経費、電気料金、その他の防犯灯等の維持に要する経費

保健・福祉事業費

地域における保健・福祉の向上を目的とした諸活動、講習会開催、資器材・物品等の購入、意識啓発等に要する経費

環境衛生・美化事業費

地域における環境衛生・美化推進を目的とした諸活動、講習会開催、資器材・物品等の購入、意識啓発等に要する経費

その他

区長が必要と認めるもの

別表第2(第3条関係)

項目

内容

報償費

事業実施に当たり講師等に支払う謝礼金、出演団体への謝礼等

※町会員への謝礼は、対象外

※補助対象経費の5割を超える報償費は、対象外

消耗品費

事業実施に直接必要な消耗品や材料等の購入経費、事務用品類、コピー用紙、材料費等

※アルコール類、食事代及び茶菓子代は、対象外

印刷費

チラシ、ポスター等の印刷経費(ただし、外部発注した場合のみ)

※チラシ等をコピーで印刷した場合は、消耗品費に該当

備品購入費

事業実施に直接必要な備品等の購入経費、看板・パネル等

※1物品当たりの単価が補助金額の3割を超える物品は、対象外

役務費

郵送料(切手、ハガキ代を含む。)、物品類の運搬費、保険料(損害保険、イベント保険等)、クリーニング代、振込手数料等

※ガソリン代、交通費及び光熱水費は、対象外

委託料

イベント等の企画運営の委託経費、舞台設営・撤去の委託経費等

※補助対象経費の5割を超える委託料は、対象外

使用料及び賃借料

会場費、貸与物品類の賃料等

※補助対象経費の5割を超える使用料及び賃借料は、対象外

その他

補助対象事業に必要な経費で区長が認めるもの

備考 備品購入費、委託料、使用料及び賃借料で定める割合については、区長が特に必要と認める場合は、これによらないことができる。

様式(省略)

港区町会等補助金交付要綱

平成16年4月1日 港区地第403号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 港区地第403号
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし