○港区町会等補助金交付要綱
平成16年4月1日
15港区地第403号
(目的)
第1条 この要綱は、港区内の町会・自治会、防災住民組織、商店会及び港区町会・自治会連合会(以下「町会等」という。)に対し、補助金を交付することにより、住民が自主的に行う地域貢献活動及び地域振興活動を積極的に推進し、もって区民福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 町会・自治会 一定の区域等における住民をもって組織され、当該住民の福祉の増進を目的とする団体であって、次の要件に該当するものをいう。
ア 一定の区域を有していること(集合住宅の場合は、原則1棟単位以上)。
イ 区域内の概ね2分の1以上の世帯が加入していること。
ウ 集合住宅の場合は、4分の3以上の世帯が加入していること。ただし、501以上の世帯がある大規模な集合住宅の場合、375以上の世帯が加入していること。
(2) 港区町会・自治会連合会 区内の地区町会・自治会連合組織及び地域町会・自治会連合組織を会員として構成する組織をいう。
(3) 防災住民組織 防災住民組織の育成に関する要綱(昭和51年6月9日51港環防第49号)第2条の規定に基づき結成された組織をいう。
(4) 防犯灯等 町会・自治会又は商店会が所有し、維持管理する防犯灯又は商店街灯であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 一般の通行に供される道路を終夜に渡り照明するものであること。
イ 原則として、広告(当該町会・自治会又は商店会に係る広告を除く。)が施されていないものであること。
(補助金の種類及び対象経費)
第3条 補助金の種類及び対象経費は、次のとおりとする。
(1) 団体活動費補助金
町会・自治会、防災住民組織及び商店会の運営及び実施する事業に要する経費であって、別表第1に定めるものを対象とする。
(2) 防犯灯補修費補助金
防犯灯の修繕その他の補修に要する経費であって、区長が必要と認めるものを対象とする。
(3) 協働事業活動費補助金 近隣の他の町会・自治会や地域で公益的な活動を行っている団体と協働して実施する事業に要する経費であって、別表第2に定めるものを対象とする。
(4) 区町連活動費補助金 港区町会・自治会連合会(以下「区町連」という。)の運営及び実施する事業に要する経費並びに港区の町会・自治会を代表して参加する活動に要する経費であって、別表第3に定めるものを対象とする。
(5) その他、国、東京都等が実施する補助制度を活用した補助金
前各号に規定する補助金のほか、国、東京都等が実施する補助制度の適用を受け、この要綱の目的に適合するとして区長が適当と認める経費を対象とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、この要綱による補助の対象経費に含めない。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(1) 国、東京都等が実施する補助制度の適用を受け、当該補助制度によって補助を受ける経費
(2) 特定の者に対する飲食の提供に要する経費
(3) 町会等が当該町会等の構成員に対し給付する金銭
補助金の種類 | 補助対象団体 | 補助金の額等 |
団体活動費補助金 | 町会・自治会 | 次のア及びイに掲げる額の合計額 ア 会員数が50以下の団体につき119,000円とし、区長が別に定めるところにより、当該補助金の額に加算をすることができる。 イ 町会・自治会が所有する防犯灯1基につき3,500円。 |
防災住民組織 | 会員数50以下の団体につき26,700円とし、区長が別に定めるところにより、当該補助金の額に加算をすることができる。 | |
商店会 | 商店街灯1基につき15,000円。 | |
防犯灯補修費補助金 | 町会・自治会 | 修繕その他補修に要した額 |
協働事業活動費補助金 | 町会・自治会 | 1協働事業につき100万円。ただし、1団体につき1年度内50万円を交付申請額の上限とし、当該上限の範囲内であれば、原則として2回まで交付申請することができる。この場合において、複数の町会・自治会が協働事業を実施するに当たり、代理人となる団体が当該補助金の交付に係る一切の手続を行う場合についても同様とする。 |
区町連活動費補助金 | 区町連 | 区町連の運営及び実施する事業に要する経費並びに港区の町会・自治会を代表して参加する活動に要する経費 |
(1) 団体活動費補助金 港区町会等補助金交付申請書(第1号様式)に収支予算書、事業計画書
(2) 防犯灯補修費補助金 港区町会等補助金交付申請書(第2号様式)、請求書の写し、領収書の写し及び補修前後の写真
(4) 区町連活動費補助金 港区町会等補助金交付申請書(第4号様式の2)、収支予算書、事業計画書
(交付の条件)
第7条 区長は、前条の決定をする場合において、交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(帳簿の整備)
第9条 補助金の交付を受けた町会等は、補助金の収支を明らかにした帳簿を備えるとともに、証拠書類を整理保管しておかなければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(1) 収支決算書
(2) 事業報告書類
(3) その他区長が必要と認める書類
(1) 収支決算書(第10号様式の2)
(2) 補助対象事業の実施に要した経費の領収書等の写し
(3) その他区長が必要と認める書類
(1) 収支決算書
(2) 事業報告書類
(3) その他区長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第13条 区長は、町会等が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件及びその他法令に違反したとき。
(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(補助金の返還)
第14条 区長は、第11条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、超過した部分の補助金について、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 区長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分の補助金について、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
2 港区防犯灯・商店街灯維持管理費補助金交付要綱(昭和46年4月1日46港建管第73号)、港区環境衛生補助金交付要綱(昭和54年3月27日53港環環第197号)及び港区町会等補助金交付要綱(昭和52年4月1日)は、廃止する。
付則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の要綱第10条から第13条までの規定は、平成17年度に係る町会等補助金から適用する。
付則
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算に係る町会等補助金から適用する。
2 平成18年度以前の予算に係る町会等補助金の実績報告その他補助金の取扱いについては、なお従前の例による。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度の予算に係る町会等補助金から適用する。
2 平成22年度以前の予算に係る町会等補助金の実績報告その他補助金の取り扱いについては従前の例による。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度の予算に係る町会等補助金から適用する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の港区町会等補助金交付要綱の様式による用紙で、現に現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に設立され、この要綱による補助金の交付を受けている町会・自治会は、第2条第1号に規定する町会・自治会とする。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年度に限り、新型コロナウイルス感染症対策補助金として、1団体(商店会除く。)につき5万円を団体活動費補助金とは別に補助するものとする。ただし、第5条第1項第1号の収支予算書及び第11条第1項第1号の収支決算書に、新型コロナウイルス感染症対策費の使途とわかるよう明記すること。
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の港区町会等補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則
この要綱は、令和4年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
項目 | 内容 |
運営費 | 総会、役員会、その他の会議の開催、会報・記念誌等の発行、ホームページの作成及び維持、所有施設・設備の維持管理(町会・自治会等掲示板の維持管理を除く。)、町会等の運営に係る事務処理に供される機器類、会務専従の雇用者に対する人件費、事務費を含む会の運営等に要する経費 |
振興事業費 | 地域の振興・交流を目的としたイベント等の実施に要する経費 |
災害対策事業費 | 災害対策を目的とした防災訓練、講習会等開催、資器材・物品等の購入、意識啓発等に要する経費 |
防犯対策事業費 | 地域における生活安全確保及び犯罪防止を目的とした巡回活動、キャンペーン実施、講習会開催、資器材・物品等の購入、意識啓発等に要する経費、電気料金、その他の防犯灯等の維持に要する経費 |
保健・福祉事業費 | 地域における保健・福祉の向上を目的とした諸活動、講習会開催、資器材・物品等の購入、意識啓発等に要する経費 |
環境衛生・美化事業費 | 地域における環境衛生・美化推進を目的とした諸活動、講習会開催、資器材・物品等の購入、意識啓発等に要する経費 |
その他 | 区長が必要と認めるもの |
別表第2(第3条関係)
項目 | 内容 |
報償費 | 事業実施に当たり講師等に支払う謝礼金、出演団体への謝礼等 |
※町会員への謝礼は、対象外 | |
※補助対象経費の5割を超える報償費は、対象外 | |
消耗品費 | 事業実施に直接必要な消耗品や材料等の購入経費、事務用品類、コピー用紙、材料費等 |
※アルコール類、食事代及び茶菓子代は、対象外 | |
印刷費 | チラシ、ポスター等の印刷経費(ただし、外部発注した場合のみ) |
※チラシ等をコピーで印刷した場合は、消耗品費に該当 | |
備品購入費 | 事業実施に直接必要な備品等の購入経費、看板・パネル等 |
※1物品当たりの単価が補助金額の3割を超える物品は、対象外 | |
役務費 | 郵送料(切手、ハガキ代を含む。)、物品類の運搬費、保険料(損害保険、イベント保険等)、クリーニング代、振込手数料等 |
※ガソリン代、交通費及び光熱水費は、対象外 | |
委託料 | イベント等の企画運営の委託経費、舞台設営・撤去の委託経費等 |
※補助対象経費の5割を超える委託料は、対象外 | |
使用料及び賃借料 | 会場費、貸与物品類の賃料等 |
※補助対象経費の5割を超える使用料及び賃借料は、対象外 | |
その他 | 補助対象事業に必要な経費で区長が認めるもの |
備考 備品購入費、委託料、使用料及び賃借料で定める割合については、区長が特に必要と認める場合は、これによらないことができる。
別表第3(第3条関係)
項目 | 内容 |
運営費 | 総会、役員会、その他の会議の開催、会報・記念誌等の発行、ホームページの作成及び維持、区町連の運営に係る事務処理に供される機器類、会務専従の雇用者に対する人件費、事務費を含む会の運営等に要する経費 |
振興事業費 | 地域の振興・交流を目的としたイベント等の実施に要する経費 |
区町連活動事業費 | 全国自治会連合会及び東京都町会連合会等が開催する事業等に港区の町会・自治会を代表して参加し、活動するための経費 |
その他 | 区長が必要と認めるもの |
様式(省略)