○地域防災協議会の支援に関する要綱

平成9年6月13日

9港総防第127号

(目的)

第1条 この要綱は、地域防災行動力の向上を図るため地域防災協議会への支援及びその円滑な活動を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「地域防災協議会」とは、原則として小学校の学区域内の防災住民組織(防災住民組織が未結成の町会・自治会を含む。以下同じ。)、事業所及びPTA等の地域団体を構成員とし、災害時の防災活動及び平常時の防災情報の交換等の防災対策の確立を目的として結成された組織で、第7条の届出を済ませたものをいう。

(活動)

第3条 地域防災協議会(以下「協議会」という。)は、地域の防災に関する情報の収集及び情報の交換、防災訓練並びに災害時の応急活動及び避難所の自主運営等を行う。

(連絡会の開催)

第4条 協議会相互及び区と協議会との防災関係情報等の連絡及び意見交換を行うため連絡会を開催する。

(支援機関)

第5条 協議会の支援は、港区が主体となり、港区教育委員会、警察署、消防署及び消防団の協力を得て行う。

(支援の基本方針)

第6条 協議会の支援に当たっては、災害時に地域が主体となって自主的な防災活動が出来るよう、各地域の特性に合わせた実効性のある組織とすることを基本方針とする。

(結成の届)

第7条 協議会を結成しようとする第2条に規定する組織の代表者は、地域防災協議会結成届(第1号様式)に、役員名簿、構成組織の名簿、組織の規約及び活動計画書を添付し、区長に提出するものとする。

(協議会結成の公表)

第8条 区長は、前条の届を受理したときは、協議会の名称、代表者名及びその範囲を港区教育委員会、警察署及び消防署に連絡するとともに、港区地域防災計画書に掲載し公表する。

(代表者等の変更届)

第9条 協議会の代表者は、代表者、役員及び構成組織等に変更が生じたときは、地域防災協議会代表者等変更届(第2号様式)により区長に届け出るものとする。

(防災訓練等)

第10条 協議会が防災訓練等を行うときは、あらかじめ区長に届け出るものとする。

2 協議会が行う防災訓練等については、「防災住民組織づくり説明会と防災訓練の実施要綱」(昭和50年6月1日50港環防第62号)第5条(2)から第8条までの規定を準用する。

(従事者証の貸与)

第10条の2 区長は、災害時の防災活動に係る区民避難所(災害により住居に被害を受けた区民等の一時的な生活場所をいう。)の運営に際し、必要があると認めるときは、その身分を証する証明書として区民避難所運営従事者証(第2号様式の2)を貸与することができる。

2 協議会の代表者は、前項の規定による貸与を受けようとするときは、区民避難所運営従事者証貸与申出書(第2号様式の3)により区長に申し出るものとする。

3 第1項の規定による貸与の期間は、区長が実績を考慮して定める。

(協議会への助成)

第11条 区長は、協議会の防災活動に要する経費の一部を助成することができる。

(助成対象経費)

第12条 助成の対象となる経費は次に掲げる経費とする。

(1) 総会及び役員会等の会議に要する経費

(2) 会報等発行に要する経費

(3) 防災関連施設の見学及び研修会参加に要する経費

(4) 防災講演会開催に要する経費

(5) 防災資器材等の購入に要する経費

(6) 防災訓練の実施に要する経費

(7) 防災マップ及び防災マニュアル作成に要する経費

(8) その他、区長が必要と認める事業に要する経費

2 前項の規定にかかわらず、会食等の飲食に要する経費に関しては、助成の対象としない。

(助成金額)

第13条 助成金の額は、予算の範囲内において区長が別に定めるものとする。

(交付申請)

第14条 助成金を受けようとする協議会の代表者は、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。

(1) 防災活動事業助成金申請書(第3号様式)

(2) 防災活動事業報告書(第4号様式)

(3) 防災活動事業収支報告書(第5号様式)

(交付決定)

第15条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、及び必要な調査を行い、助成金を交付することと決定したときは、防災活動事業助成金交付決定通知書(第6号様式)により通知するものとする。

2 前項の通知は、前条の規定による申請があった日から起算して40日以内に行うものとする。

(請求)

第16条 助成金の交付決定を受けた協議会の代表者は、防災活動事業助成金請求書(第7号様式)を区長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、当該助成金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存する協議会等については、第6条の規定に基づく届出があったものとみなす。

(令和5年度における助成の特例)

3 助成金の交付を受けようとする協議会の代表者は、第14条第2号及び第3号の規定にかかわらず、令和5年度に限り、同条第1号に掲げる書類その他区長が必要と認める書類の提出により、同条の規定による助成金の交付申請を行うことができる。

4 前項の規定による助成金の交付申請に係る交付決定及び助成金の請求の手続については、第15条及び第16条の規定を準用する。

5 前2項の規定により助成金の交付を受けた協議会の代表者は、防災活動事業終了後速やかに、第14条第2号及び第3号に掲げる書類を提出しなければならない。

6 区長は、前項の規定により書類の提出を受けたときは、当該書類に係る協議会の活動に要する経費が、助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、協議会の代表者に通知するものとする。

7 区長は、協議会が次のいずれかに該当した場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件及びその他法令に違反したとき。

(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

8 区長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その旨を当該協議会に通知するものとする。

9 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(1) 付則第6項の規定により交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているとき。

(2) 付則第7項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に助成金が交付されているとき。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

地域防災協議会の支援に関する要綱

平成9年6月13日 港総防第127号

(令和5年4月1日施行)