○港区自動車による食品営業に係る営業許可等の取扱要綱

平成17年4月11日

17港み生第68号

港区食品営業自動車の営業許可等の取扱要綱(平成12年4月1日11港み生第793号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、食品の調理加工又は販売の営業のうち自動車(道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第2条第2項に定めるものをいう。ただし、二輪のものを除く。以下同じ。)に施設を搭載し、移動しながら行うものに関し、営業許可の取扱い等を定め、もって食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の円滑な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各項に掲げる用語の意義は、それぞれ以下に定めるところによる。

(1) 営業車とは、食品を提供する施設を搭載した自動車をいう。

(2) 営業許可とは、営業車に係る法に基づく営業許可のことをいう。

(3) 仕込みとは、食品を営業車内における簡単な調理をすることにより提供することができる状態若しくは形状に調理し、若しくは加工し、又は営業車内で販売できる状態若しくは形状に調理し、加工し、若しくは包装することをいう。

(4) 仕込場所とは、仕込みを行い、器具等の洗浄又は消毒をし、給水タンクに給水し、若しくは食品又は容器包装等を保管するための施設(営業車内にあるものを除く。)をいう。

(業種)

第3条 営業許可の業種は、次のとおりとし、営業車1台につき該当業種の営業許可を要するものとする。ただし、飲食店営業にあっては、鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業を含むものとする。

(1) 飲食店営業(自動車)

(2) 食肉処理業(自動車)

2 保健所長は、次の各号に掲げるいずれかの場合に該当する場合は、営業許可を行う。

(1) 仕込場所が港区の区域内にある場合

(2) 仕込場所を有しない場合にあっては、申請者(営業許可申請を行う者をいう。以下同じ。)の事務所又は営業車の属する主たる固定施設の営業所等が港区の区域内にある場合

(3) (1)及び(2)以外の場合にあっては、申請者の住所が港区の区域内にある場合

(4) (1)から(3)までのいずれにも該当しない場合にあっては、主たる営業地が港区の区域内にある場合

3 東京都内で営業許可を受けた営業車については、当該許可業種に係る港区の区域における営業許可を受けたものとみなす。

4 営業許可の申請は、営業許可申請書(港区食品衛生法施行細則(昭和50年港区規則第33号)第1号様式の3)に営業の大要(別記第1号様式)を添付させることにより行わせる。

5 営業許可の有効期限は、許可書に記載する。

6 営業許可に当たっては、以下の事項に留意すること。

(1) 営業車は、構造等について、公衆衛生上支障がないと認められるものであること。

(2) 仕込場所は行われる作業に応じた営業許可施設であること。ただし、保健所長が当該仕込場所について営業許可を受けることを要さないと認めた場合はこの限りでない。

(3) 仕込を営業車内で行う場合にあっては、必要な給水タンクの容量その他の必要な設備を設けること。

(4) 仕込場所は、当該営業に係る仕込みを行うに当たり、支障がない規模等であること。

7 許可書の交付に当たっては、次の事項を行うこと。

(1) 営業車1台につき、業種ごとに営業許可済であることを表わす標識(別記第2号様式)を交付すること。

(2) 標識は営業車の見やすい位置に取り付け、許可書は営業中必ず携帯するよう指導すること。

(3) 許可書には、営業の大要の写しを添付すること。

8 2の規定により営業許可を行った保健所長は、営業予定地が港区の区域外にあるときは、当該区域を所管する保健所長に対し、連絡票(別記第3号様式)によりその旨の情報提供を行うこと。

9 営業の大要に変更があった場合は、その都度当該営業許可を行った保健所長に届け出させること。

(営業車に搭載する施設(以下「施設」という。)の構造及び食品の取扱設備の基準)

第4条 施設の構造及び食品の取扱設備の基準については、食品衛生法施行条例(平成12年東京都条例第40号。以下「施行条例」という。)別表第2の規定によるものとする。ただし、給水タンクの容量は、施行条例別表第2に基づき、別表のとおりとする。

(公衆衛生上必要な措置の基準)

第5条 公衆衛生上必要な措置については、法第51条第2項の規定により、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「規則」という。)別表第17及び別表第18の基準に従い、営業者が定めるものとする。

2 自動車営業としての特殊性を踏まえ、営業者に対して以下の点に留意するよう指導すること。

(1) 共通事項は以下のとおりとする。

 給水タンクは常に飲用に適する水が供給されるよう、定期的に清掃し、清潔に保つこと。

 営業開始の都度、給水タンクへ所定の量の給水を行い、営業終了後、給水タンク及び排水タンク内の水を公衆衛生上支障のない方法により廃棄すること。

(2) 特定事項は、以下のとおりとする。

 飲食店営業(自動車)

(ア) 器具等は、それぞれの使用区分に従って使用すること。

(イ) 取扱品目及び取扱量は、作業場の規模等に見合ったものとすること。

(ウ) 作業は、必ず施設内で清潔に行うこと。

(エ) 冷凍原材料の解凍は、専用の容器等で衛生的に行うこと。

(オ) 食品の保存は、法の基準に従い、常に適正に行うこと。

(カ) 食品の保管管理は、特に先入れ先出しに留意すること。

 食肉処理業(自動車)

野生鳥獣の生体又はとたいを処理する場合であっては、「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)(平成26年11月14日付食安発1114第1号別添)に留意すること。

(監視指導等)

第6条 営業車の監視指導は、食品衛生監視員が行うこと。

2 食品衛生監視員は、営業車の構造等について不備を発見した場合は、第4に定める基準に合致するよう適切に指導するとともに、保健所長は、営業許可を行った都又は他区保健所長に通報すること。

3 食品衛生監視員は、営業車における衛生措置について不備を発見した場合は、第5に定める基準に合致するよう適切に指導すること。

4 食品衛生監視員は、営業車による道路の不正使用、排煙、臭気、騒音、排水等に係る周辺環境への影響等その他において問題が生じることがないよう、関係する他法令についても遵守するよう伝達すること。

(手数料)

第7条 手数料は、港区保健衛生事務手数料条例(平成12年港区条例第17号)による。

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

2 港区食品移動販売車の営業許可等に係る要綱(平成12年4月1日11港み生第794号)は、廃止する。

3 この要綱の施行前に旧要綱(港区食品営業自動車の営業許可等に係る要綱(平成12年4月1日11港み生第793号)及び港区食品移動販売車の営業許可等に係る要綱(平成12年4月1日11港み生第794号)をいう。以下同じ。)の規定によりなされた営業許可、手続及びその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた営業許可、手続及びその他の行為とみなす。この場合において、当該許可に係る食品衛生法第52条第3項及び食品製造業等取締条例第8条に規定する期間は、旧要綱の規定によりなされた許可の期間の残存期間とする。

4 この要綱の施行前に旧要綱の規定による営業許可を受けた者であって当該営業許可の更新を行う者については、その営業許可は、第3条第2項の規定にかかわらず、旧要綱による許可を行った保健所長から受けることができる。

5 旧要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条の規定によりなお従前の例により営業を行うことができることとされた者の営業については、なお従前の例による。

別表 業種及び取扱いに応じた給水タンク容量

1 業種

2 食品及び食器類の取扱い

3 給水タンクの容量

飲食店営業(自動車)

・簡易な調理のみ(温める、揚げる、盛り付ける等)を行うこと。

・単一品目のみ取り扱うこと。

・使い捨て容器を使用すること。

・未包装の魚介類の販売のみを行うこと。

約40リットル

・大量の水を要しない調理を行うこと。

・2工程程度までの簡易な調理を行うこと。

・複数品目を取り扱うこと。

・使い捨て容器を使用すること。

約80リットル

・大量の水を要する調理を行うこと。

・複数の工程からなる調理を行うこと。

・通常の食器を使用すること。

・仕込みを行うこと。

・販売する魚介類の加工を行うこと。

約200リットル

食肉処理業(自動車)

・食肉の処理を行うこと。

約100リットル(鹿又はいのししを処理する場合の成獣1頭当たり)

※ 外部から給排水を直結して営業する場合にあっても、取扱いは搭載するタンク容量に応じたものとすること。

様式(省略)

港区自動車による食品営業に係る営業許可等の取扱要綱

平成17年4月11日 港み生第68号

(令和3年6月1日施行)