○港区幼稚園教育職員の通勤手当に関する規則
平成十七年十二月二十一日
教育委員会規則第十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号。以下「給与条例」という。)第十五条第一項から第五項までの規定に基づき、通勤手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲の特例)
第二条 給与条例第十五条第一項各号に規定する教育委員会規則で定める職員とは、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが困難であると教育委員会が認めるものをいう。
一 住居が離島等にある職員
二 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
三 職員の住居から勤務する幼稚園までに至る経路のうち、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる交通機関等の通常の経路の長さが、片道一キロメートル以上(都電にあっては三停留区間を超えるもの)にある職員
(交通の用具)
第三条 給与条例第十五条第一項第二号に規定する教育委員会規則で定める交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、区その他これに準ずる者の所有に属するものを除く。
一 自転車、原動機付自転車、舟艇及び自動車
二 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に承認する交通の用具
(支給対象期間)
第四条 給与条例第十五条第二項第一号に規定する教育委員会規則で定める期間は、四月一日から九月三十日まで及び十月一日から翌年三月三十一日までの、それぞれ六箇月の期間とする。
(運賃等相当額の算出の基準)
第五条 給与条例第十五条第二項第一号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第六条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十二年港区条例第三十五号)の規定により割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
一 定期券を発行している交通機関等(一般乗合旅客自動車を除く。)を利用する区間(第三号に該当する区間を除く。)については、別表第一(支給対象期間において新たに職員となった者(人事交流等による者を除く。以下「新規採用職員」という。)については、別表第二)に掲げる支給月数に応じた通用期間の定期券の組合せによる当該区間に係る定期券の価額の総額(同一の通用期間について価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額により計算するものとする。)。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均一箇月当たりの通勤所要回数の少ないものについて、この額が次号による額を超えるときは、同号による額とする。
(自転車等使用者についての特例)
第八条 給与条例別表第三に規定する身体に障害を有する職員で教育委員会規則で定めるところにより通勤が困難であると認められるものは、下肢等の障害のため、自転車等を使用しなければ通勤が著しく困難である職員とする。
2 教育委員会は、前項に規定する障害の範囲及び程度について必要な要件を定めることができる。
(併用者の区分及び支給額)
第九条 給与条例第十五条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 給与条例第十五条第一項第三号に掲げる職員のうち、自転車等を使用する距離が片道一キロメートル以上である職員及びその距離が片道一キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び同条第二項第二号に掲げる額の合計額(その額を支給月数で除して得た額が五万五千円を超えるときは、五万五千円に支給月数を乗じて得た額)
二 給与条例第十五条第一項第三号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第二項第二号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第十五条第二項第一号に掲げる額
三 給与条例第十五条第一項第三号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第二項第二号に掲げる額未満である職員(第一号に掲げる職員を除く。) 給与条例第十五条第二項第二号に掲げる額
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第十条 給与条例第十五条第三項に規定する教育委員会規則で定める職員は、幼稚園を異にする異動又は幼稚園の移転(以下「異動等」という。)により、異動等の直前の通勤時間(新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用せずに、通常の通勤の経路及び方法により通勤するものとした場合に要する通勤時間とする。以下この条及び第十四条において同じ。)の二分の三以上の通勤時間を要することとなる職員のうち、次の各号のいずれかに該当し、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難であると認められる者とする。
一 新幹線鉄道等を利用せずに通常の通勤の経路及び方法により通勤するものとした場合の片道の通勤距離が八十キロメートル以上であること。
二 片道の通勤時間が百二十分以上であること。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第十一条 給与条例第十五条第三項に規定する教育委員会規則で定める住居は、異動等の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等による通勤経路に変更が生じないときの当該転居後の住居とする。
(新幹線鉄道等の利用の基準)
第十二条 給与条例第十五条第三項に規定する教育委員会規則で定める基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が三十分以上短縮されることとする。
(特別料金等の二分の一相当額の算出の基準)
第十三条 給与条例第十五条第三項に規定する特別料金等の額の二分の一の額に相当する額(以下「特別料金等の二分の一相当額」という。)の算出は、新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。
(均衡職員の範囲)
第十四条 給与条例第十五条第四項に規定する教育委員会規則で定める職員は、同条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる者で、次の各号のいずれかに該当する職員とする。
一 給与条例の適用を受けない職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員等であった者から人事交流等により引き続いて給与条例の適用を受ける職員となり、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする幼稚園に勤務することとなったことに伴い、当該適用前の通勤時間の二分の三以上の通勤時間を要することとなる者のうち、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難であると認められる者で、当該適用の直前の住居(給与条例の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第十二条に規定する基準を満たすと認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
二 配偶者(配偶者のない職員にあっては、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子)の住居への転居に伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員のうち、転居前の住居からの通勤時間の二分の三以上の通勤時間を要することとなり、転居後の住居からの通勤のため新幹線鉄道等でその利用が第十二条に規定する基準を満たすと認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
三 その他給与条例第十五条第三項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要と教育委員会が認める者
(異動等事由)
第十五条 給与条例第十五条第五項に規定する教育委員会規則で定める事由(以下「異動等事由」という。)は、次に掲げる場合とする。
一 異動等若しくは住居の移転等に伴い、通勤経路若しくは通勤方法を変更した場合又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
二 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第十五条第一項に掲げる職員たる要件を欠くに至った場合若しくはその後に再び要件を具備した場合
三 給与条例第二十四条等に掲げる休職等となった場合若しくはこれらの事由が終了した場合又は他の法令の定めによりこれらに類する事由が生じ、若しくは終了した場合
四 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合又はその後再び通勤することとなった場合
一 異動等事由が生じた支給対象期間につき、異動等事由が生じたことにより新たに通勤に要することとなる額
二 異動等事由が生じた支給対象期間に係る通勤手当の額のうち、異動等事由が生じたことにより通勤に要しないこととなる額
第十七条 第十五条第一号及び第二号の異動等事由における前条第一号の支給額は、異動等事由が生じたことにより新たに通勤に要することとなった通勤経路について、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の初日から次の支給対象期間の前日までの期間の月数(以下「残りの支給月数」という。)に関して、給与条例第十五条第二項から第四項までの規定に準じて通勤手当の額として算出される額の総額とする。
二 前号以外の場合については、当該通勤経路に係る通勤手当の額を支給月数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に残りの支給月数を乗じて得た額
3 前項の規定にかかわらず、通勤手当の額が給与条例第十五条第二項第一号又は第三号の規定により算出され、算出された額を支給月数で除して得た額が五万五千円を超えるために、五万五千円に支給月数を乗じて得た額が支給されている職員の前条第二号の返納額は、五万五千円に残りの支給月数を乗じて得た額とする。
(委任)
第十九条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給、返納等に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
この規則は、平成十八年一月一日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日教育委員会規則第一八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
別表第一(第七条、第十七条関係)
支給月数 | 通用期間の定期券の組合せ |
六 | 六箇月 |
五 | 三箇月、一箇月、一箇月 |
四 | 三箇月、一箇月 |
三 | 三箇月 |
二 | 一箇月、一箇月 |
一 | 一箇月 |
備考
一 通用期間の異なる定期券を組み合わせる場合は、上欄に掲げる支給月数に応じた下欄に掲げる通用期間の定期券の順とする。
二 通用期間六箇月の定期券が発行されていない交通機関については、「六箇月」は「三箇月、三箇月」と読み替える。
三 通用期間三箇月の定期券が発行されていない交通機関については、「三箇月」は「一箇月、一箇月、一箇月」と読み替える。
別表第二(第七条、第十七条関係)
支給月数 | 通用期間の定期券の組合せ |
六 | 一箇月、一箇月、一箇月、三箇月 |
五 | 一箇月、一箇月、三箇月 |
四 | 一箇月、三箇月 |
三 | 一箇月、一箇月、一箇月 |
二 | 一箇月、一箇月 |
一 | 一箇月 |
備考
一 通用期間の異なる定期券を組み合わせる場合は、上欄に掲げる支給月数に応じた下欄に掲げる通用期間の定期券の順とする。
二 通用期間三箇月の定期券が発行されていない交通機関については、「三箇月」は「一箇月、一箇月、一箇月」と読み替える。