○港区組織規則

平成十八年三月二十九日

規則第三十一号

港区組織規則(平成十年港区規則第五号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 本庁の組織(第七条―第十八条)

第三章 行政機関及び付属機関(第十九条・第二十条)

付則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、区長の権限に属する事務を処理するため必要な組織を定めることを目的とする。

(機関の設置)

第二条 前条の組織を構成する機関及びその所掌事務は、法令又は条例に定めるもののほか、この規則により定めるものとする。

(機関の種別)

第三条 前条の機関を分けて本庁、行政機関及び付属機関とする。

(行政機関)

第五条 行政機関とは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百五十五条及び第百五十六条の規定に基づいて設けられた機関並びにその他の機関であって、本庁及び付属機関以外の機関をいう。

(付属機関)

第六条 付属機関とは、法第百三十八条の四第三項の規定に基づいて設けられた審議会等をいう。

第二章 本庁の組織

(本庁の組織)

第七条 本庁の組織は、次のとおりとする。

産業・地域振興支援部

地域振興課

産業振興課

税務課

保健福祉支援部

保健福祉課

高齢者支援課

介護保険課

障害者福祉課

生活福祉調整課

国保年金課

子ども家庭支援部

子ども政策課

子ども若者支援課

保育課

街づくり支援部

都市計画課

住宅課

建築課

土木課

土木管理課

開発指導課

地域交通課

環境リサイクル支援部

環境課

企画経営部

企画課

区長室

財政課

施設課

情報政策課

総務部

総務課

人事課

契約管財課

2 前項に定めるもののほか、企画経営部に防災危機管理室を置き、その組織は、次のとおりとする。

防災危機管理室

防災課

3 課及び室(防災危機管理室を除く。以下同じ。)の組織構成は、別に定める。

(部長等の職)

第八条 部に部長を、課に課長を、室に室長を置く。

2 防災危機管理室に室長(以下「防災危機管理室長」という。)を置く。

3 区長の特命事項を処理させるため、別表第一のとおり担当部長を置くほか、参事を置くことができる。

4 部及び防災危機管理室に、別表第二のとおり担当課長を置くほか、副参事を置くことができる。

(部長等の資格)

第九条 部長、防災危機管理室長、担当部長及び参事は、参事のうちから区長が命ずる。

2 課長、室長、担当課長及び副参事は、副参事のうちから区長が命ずる。

(部長等の職責)

第十条 部長は、区長及び副区長の命を受け、組織条例に定めるその部の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 防災危機管理室長は、区長及び副区長の命を受け、防災危機管理室の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 担当部長は、区長及び副区長の命を受け、担任の事務をつかさどり、あらかじめ指定された職員を指揮監督する。

4 参事は、区長及び副区長の命を受け、担任の事務をつかさどる。

5 部長、防災危機管理室長、担当部長及び参事は、部、防災危機管理室又は担任の事務の執行状況につき、随時文書又は口頭をもって区長及び副区長に報告するものとする。

(課長等の職責)

第十一条 課長及び室長は、所属部長(防災危機管理室長を含む。以下同じ。)又は担任部長の命を受け、この規則に定めるその課又は室の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 担当課長は、所属部長又は担当部長の命を受け、担任の事務をつかさどり、あらかじめ指定された職員を指揮監督する。

3 副参事は、所属部長の命を受け、担任の事務をつかさどる。

4 課長、室長、担当課長及び副参事は、課若しくは室の事務又は担任の事務の執行状況につき、随時文書又は口頭をもって所属部長又は担当部長に報告するものとする。

(産業・地域振興支援部各課の分掌事務)

第十二条 産業・地域振興支援部各課の分掌事務は、次のとおりとする。

地域振興課

一 地域振興に係る施策の総合調整に関すること。

二 文化芸術振興に係る計画及び調整に関すること。

三 特定非営利活動団体等に関すること。

四 区民保養施設に関すること。

五 国際化に係る計画及び調整に関すること。

六 国際交流に関すること。

七 外国人相談に関すること。

八 公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団に関すること。

九 区民葬儀に関すること。

十 区民斎場及び臨海斎場に関すること。

十一 統計調査に関すること。

十二 ウクライナ避難民への生活支援に関すること。

十三 その他区民生活に関すること(他の部及び部内他の課に属するものを除く。)

十四 部の調整管理に関すること。

産業振興課

一 産業振興に係る計画及び調整に関すること。

二 中小企業の振興に関すること。

三 中小企業の融資に関すること。

四 商店会の振興に関すること。

五 産業団体の振興に関すること。

六 観光振興に係る計画及び調整に関すること。

七 観光団体の振興に関すること。

八 伝統工芸及び地場産業に関すること。

九 シティプロモーションの推進に関すること。

十 消費生活に関すること。

十一 消費者センターに関すること。

十二 産業振興センターに関すること。

十三 札の辻スクエアの維持管理に関すること。

税務課

一 特別区民税(個人都民税を含む。以下同じ。)及び軽自動車税の賦課に関すること。

二 特別区民税、軽自動車税、特別区たばこ税及び入湯税の徴収に関すること。

三 区税の調査、統計及び税制に関すること。

四 徴収の受託及び嘱託に関すること。

五 特別区民税及び軽自動車税の滞納処分に関すること。

(保健福祉支援部各課の分掌事務)

第十三条 保健福祉支援部各課の分掌事務は、次のとおりとする。

保健福祉課

一 保健福祉施策の総合調整に関すること。

二 地域福祉及び地域保健計画に関すること。

三 地域包括ケアに関すること。

四 保健所の設置及び管理に関すること。

五 保健福祉団体等に関すること。

六 社会福祉法人の認可等に関すること。

七 公衆浴場の確保及び区立公衆浴場に関すること。

八 社会福祉法人港区社会福祉協議会に関すること。

九 公益社団法人港区シルバー人材センター等に関すること。

十 高齢者保健福祉施設及び障害者福祉施設の計画及び整備に関すること。

十一 部内他の課に属しない福祉相談及び援護に関すること。

十二 部の調整管理に関すること。

高齢者支援課

一 高齢者施策の計画及び調整に関すること。

二 高齢者の保健福祉に関すること。

三 高齢者のいきがい施策に関すること。

四 高齢者の在宅支援に関すること。

五 介護予防に関すること。

六 高齢者保健福祉施設の運営に関すること。

七 いきいきプラザ等の全体調整に関すること。

八 地域包括支援センターに関すること。

九 介護予防総合センターに関すること。

十 高齢者住宅に関すること。

十一 高齢者の見守り体制の整備に関すること。

介護保険課

一 介護保険の計画及び調整に関すること。

二 介護保険給付に関すること。

三 介護保険料に関すること。

四 介護認定に関すること。

五 介護保険事業者に関すること。

障害者福祉課

一 障害者施策及び障害児施策の計画及び調整に関すること。

二 障害者及び障害児の支援に関すること。

三 障害者住宅に関すること。

四 児童発達支援センターに関すること。

五 障害保健福祉センターに関すること。

六 精神障害者支援センターに関すること。

七 障害者支援ホームに関すること。

八 障害者グループホームに関すること。

九 障害者の意思疎通の支援に関すること。

生活福祉調整課

一 福祉事務所の設置に関すること。

二 生活保護等及び中国残留邦人等支援給付等の実施に係る調整に関すること。

三 生活保護等及び中国残留邦人等支援給付等の経理、医療事務及び介護事務に関すること。

四 生活困窮者の自立の支援に関すること。

五 戦争犠牲者に関すること。

六 行旅病死者に関すること。

七 埋蔵遺体に関すること。

八 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金及び電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の給付に関すること。

国保年金課

一 国民健康保険に関すること。

二 後期高齢者医療に関すること。

三 心身障害者の医療費に関すること。

四 国民年金に関すること。

(子ども家庭支援部各課の分掌事務)

第十四条 子ども家庭支援部各課の分掌事務は、次のとおりとする。

子ども政策課

一 児童福祉に関すること。

二 子育て支援施策の計画及び調整に関すること。

三 児童相談所の設置及び管理に関すること。

四 保育園等の配置及び計画に関すること。

五 保育定員等に係る施策の調整に関すること。

六 保育園等の設置認可に関すること。

七 認可外保育施設の設置に係る届出等に関すること。

八 一時預かり事業等の実施に係る届出に関すること。

九 児童福祉施設(助産施設、障害児通所施設及び児童発達支援センターを除く。)の指導検査に関すること。

十 保育の質の向上に関すること。

十一 部の調整管理に関すること。

子ども若者支援課

一 子ども・若者の育成支援に関すること。

二 児童館等に関すること。

三 子ども中高生プラザ等に関すること。

四 放課後児童健全育成事業に関すること。

五 児童手当等に関すること。

六 子ども医療費の助成に関すること。

七 ひとり親家庭等医療費等の助成に関すること。

八 子どもの未来応援施策の調整に関すること。

九 子ども食堂に関すること。

十 結婚支援に関すること。

保育課

一 保育園等に関すること。

二 認可外保育施設に関すること。

三 病児・病後児保育に関すること。

(街づくり支援部各課の分掌事務)

第十五条 街づくり支援部各課の分掌事務は、次のとおりとする。

都市計画課

一 街づくりの総合的な計画及び調整に関すること。

二 都市計画に関すること。

三 土地取引の届出受付に関すること。

四 部の調整管理に関すること。

住宅課

一 区民向け住宅に関すること(使用料等の滞納に係る訴訟及び和解を含む。)

二 住宅政策の企画、計画及び調整に関すること。

三 開発事業に係る定住促進に関すること。

四 マンションに係る管理運営の支援等に関すること。

建築課

一 建築行政の企画、調査、指導及び誘導に関すること。

二 建築物等の確認及び許可に関すること。

三 違反建築物の調査及び是正措置に関すること。

四 建築紛争の予防及び調整に関すること。

土木課

一 土木施設の計画及び調整に関すること。

二 都市計画道路、都市計画公園等の事業に関すること。

三 水防計画等に関すること。

四 土木施設の監察に関すること。

五 土木施設の占用及び工事に係る調整に関すること。

六 車両の通行に関すること。

土木管理課

一 土木施設の財産管理に関すること。

二 道路台帳等に関すること。

三 道路等の境界確定に関すること。

四 地籍調査に関すること。

五 開発に伴う土木施設の協議に関すること。

開発指導課

一 街づくり事業の計画及び調整に関すること。

二 開発行為等に関すること。

三 土地区画整理事業に関すること。

四 市街地再開発事業に関すること。

五 都市開発諸制度及び都市再生特区による開発整備に関すること。

六 特定地区の施設整備の推進に関すること。

七 景観指導に関すること。

八 細街路の協議、調整等に関すること。

地域交通課

一 交通計画及び交通対策に関すること。

二 バリアフリーの推進に関すること。

三 駐車場及び自転車等駐車場に関すること(総合支所の所管に係るものを除く。)

四 駐車場の集約化に関すること。

五 交通安全に関すること。

六 放置自転車対策に関すること(総合支所の所管に係るものを除く。)

七 コミュニティバス事業等に関すること。

八 自転車シェアリングに関すること。

(環境リサイクル支援部の課の分掌事務)

第十六条 環境リサイクル支援部の課の分掌事務は、次のとおりとする。

環境課

一 環境保全施策の計画及び調整に関すること。

二 公害の防止に関すること。

三 自然環境の保全に関すること。

四 緑化推進に関すること。

五 環境に係る計画及び普及啓発に関すること。

六 環境マネジメントシステムに関すること。

七 環境影響評価に関すること。

八 エコプラザに関すること。

九 地球温暖化対策の推進に関すること。

十 部の調整管理に関すること。

(企画経営部各課及び室並びに防災危機管理室の課の分掌事務)

第十七条 企画経営部各課及び室の分掌事務は、次のとおりとする。

企画課

一 政策形成及び総合計画に関すること。

二 施策及び事務事業の総合調整に関すること。

三 区役所改革に関すること。

四 行政改革に関すること。

五 事務改善及び行政考査に関すること。

六 先駆的施策の調整に関すること。

七 区の制度に関すること。

八 企業連携の推進に関すること。

九 全国連携の推進に関すること。

十 新型コロナウイルス感染症に係る対策等に関すること。

十一 未利用区有地の活用に関すること。

十二 用途変更等の区有施設の活用に関すること。

十三 用地利用の調整に関すること。

十四 財産(土地及びその定着物に限る。)の取得及び処分に関すること。

十五 公共施設等総合管理計画に関すること。

十六 部の調整管理に関すること。

区長室

一 広報に関すること。

二 秘書に関すること。

三 広聴及び相談に関すること。

四 報道に関すること。

財政課

一 財政計画に関すること。

二 予算に関すること。

三 財政状況の公表に関すること。

四 決算の成果に関すること。

施設課

一 庁舎等区有施設の企画及び構想の技術支援に関すること。

二 庁舎等区有施設の工事の設計及び監督に関すること。

三 庁舎等区有施設の保全計画に関すること。

情報政策課

一 情報システムに関すること。

2 防災危機管理室の課の分掌事務は、次のとおりとする。

防災課

一 危機管理対策の総合調整並びに情報の収集及び提供に関すること。

二 災害対策本部に関すること。

三 地域防災計画に関すること。

四 消防団事務の統括に関すること。

五 防災知識の普及啓発及び災害対策等に関すること。

六 国民保護対策の総合調整に関すること。

七 庁舎等区有施設の安全対策及びそれに係る特命事項に関すること。

八 生活安全に係る計画及び調整に関すること。

九 生活安全活動の推進に関すること。

十 室の調整管理に関すること。

(総務部各課の分掌事務)

第十八条 総務部各課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

一 区議会並びに行政委員会及び委員との連絡に関すること。

二 儀式及び褒賞に関すること。

三 区史の編さんに関すること。

四 文書及び公印に関すること。

五 法令、条例、規則、訓令等に関すること。

六 訴訟、和解及び不服申立てに関すること(街づくり支援部住宅課の区民向け住宅の使用料等の滞納及び明渡しに係るもの並びに契約管財課の私債権(区民向け住宅の使用料等を除く。)の滞納に係るものを除く。)

七 情報公開及び個人情報の保護に関すること。

八 区政資料の収集及び提供に関すること。

九 同和問題等人権施策に関すること。

十 男女が平等に参画できる社会の推進に関すること。

十一 男女平等参画センターに関すること。

十二 平和事業に関すること。

十三 部の調整管理に関すること。

十四 他の部に属しないこと。

人事課

一 職員の任免、服務その他人事に関すること。

二 職員研修及び人材育成の推進に関すること。

三 職員の給与及び旅費に関すること。

四 職員の福利厚生等に関すること。

五 職員の安全衛生管理に関すること。

六 職員の定数管理及び人事計画等に関すること。

七 職員の勤務条件等に関すること。

八 働きやすい職場づくりの推進に関すること。

九 職員のメンタルヘルス対策の推進に関すること。

契約管財課

一 公有財産の総合調整及び管理に関すること。

二 公有財産の取得及び処分に関すること(企画経営部企画課の所管に係るものを除く。)

三 私債権管理の適正化の推進に関すること(私債権(区民向け住宅の使用料等を除く。)の滞納に係る訴訟及び和解を含む。)

四 契約に関すること。

五 港区役所庁舎の維持管理に関すること。

六 宿日直及び庁内管理に関すること。

七 物品及び工事等の検査に関すること。

八 庁有車の管理に関すること。

第三章 行政機関及び付属機関

(行政機関)

第十九条 行政機関の種別は、別表第三のとおりとする。

2 前項の機関の名称、位置及び所掌事項等は、別に定める。

(付属機関)

第二十条 付属機関の名称、所掌事項及び組織等は、別の定めによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(新型コロナウイルスワクチン接種を確実に実施するための分掌事務の特例)

2 課及び室は、この規則により定められた分掌事務のほか、当分の間、新型コロナウイルスワクチン接種を適正かつ確実に実施するための事務を分掌するものとする。

(平成一八年七月一四日規則第一一三号)

この規則は、平成十八年七月十六日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第一八号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一一月一二日規則第九四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月三一日規則第三五号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年七月一四日規則第六八号)

この規則は、平成二十年七月十六日から施行する。

(平成二一年一月三〇日規則第一号)

この規則は、平成二十一年二月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日規則第二三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二四日規則第六号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年六月二三日規則第七七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の港区組織規則の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。

(平成二三年三月二三日規則第八号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二三年四月一五日規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の港区組織規則第十三条の表保健福祉課の項第七号の規定は、平成二十三年四月一日から適用する。

(平成二四年三月三〇日規則第二二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年八月三一日規則第七〇号)

この規則は、平成二十四年九月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日規則第二三号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第一五号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年六月三〇日規則第四七号)

この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第二〇号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日規則第一〇号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第一三号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年六月二九日規則第六一号)

この規則は、平成三十年七月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日規則第一三号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第一六号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年四月二二日規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年七月三一日規則第七一号)

この規則は、令和二年八月一日から施行する。

(令和二年一一月一九日規則第八九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年一月一五日規則第一号)

この規則は、令和三年一月十八日から施行する。

(令和三年三月三一日規則第四五号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年五月三一日規則第八三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年一二月二四日規則第一二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二五号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年四月一二日規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年八月三一日規則第八二号)

この規則は、令和四年九月一日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第一一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第八条関係)

文化芸術事業連携担当部長

街づくり事業担当部長

用地・施設活用担当部長

デジタル改革担当部長

別表第二(第八条関係)

産業・地域振興支援部国際化・文化芸術担当課長

産業・地域振興支援部ウクライナ避難民支援担当課長

産業・地域振興支援部観光政策担当課長

保健福祉支援部福祉施設整備担当課長

街づくり支援部再開発担当課長

街づくり支援部品川駅周辺街づくり担当課長

環境リサイクル支援部地球温暖化対策担当課長

企画経営部区役所改革担当課長

企画経営部連携協創担当課長

企画経営部デジタル改革担当課長

企画経営部用地・施設活用担当課長

企画経営部政策広聴担当課長

防災危機管理室危機管理・生活安全担当課長

総務部人権・男女平等参画担当課長

総務部伝わる日本語推進担当課長

別表第三(第十九条関係)

(法第百五十五条に基づく機関の種別)

総合支所

(法第百五十六条に基づく機関の種別)

保健所

児童相談所

福祉事務所

(その他の機関の種別)

保育園

児童館

消費者センター

清掃事務所

子ども家庭支援センター

港区組織規則

平成18年3月29日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章 組織、処務
沿革情報
平成18年3月29日 規則第31号
平成18年7月14日 規則第113号
平成19年3月30日 規則第18号
平成19年11月12日 規則第94号
平成20年3月31日 規則第35号
平成20年7月14日 規則第68号
平成21年1月30日 規則第1号
平成21年3月31日 規則第23号
平成22年3月24日 規則第6号
平成22年6月23日 規則第77号
平成23年3月23日 規則第8号
平成23年4月15日 規則第33号
平成24年3月30日 規則第22号
平成24年8月31日 規則第70号
平成25年3月29日 規則第23号
平成26年3月31日 規則第15号
平成26年6月30日 規則第47号
平成27年3月31日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第15号
平成29年3月31日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第13号
平成30年6月29日 規則第61号
平成31年3月29日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第16号
令和2年4月22日 規則第55号
令和2年7月31日 規則第71号
令和2年11月19日 規則第89号
令和3年1月15日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第45号
令和3年5月31日 規則第83号
令和3年12月24日 規則第126号
令和4年3月31日 規則第25号
令和4年4月12日 規則第63号
令和4年8月31日 規則第82号
令和5年3月31日 規則第11号