○港区総合支所衛生委員会規則

平成十八年三月三十一日

規則第五十九号

(目的)

第一条 この規則は、港区総合支所及び部の設置等に関する条例(平成十七年港区条例第六十二号)に規定する総合支所に勤務する職員並びに児童館及び保育園に勤務する職員(以下「職員」という。)の労働安全及び衛生に関する事項を調査審議するため、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第十八条第一項の規定に基づき、港区総合支所衛生委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第二条 総合支所に、委員会を次のとおり置く。

 芝地区総合支所衛生委員会

 麻布地区総合支所衛生委員会

 赤坂地区総合支所衛生委員会

 高輪地区総合支所衛生委員会

 芝浦港南地区総合支所衛生委員会

(組織)

第三条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

 労働安全又は衛生について関連を有する職にある者 五人以内

 労働安全又は衛生について経験を有する者で、職員団体の推薦を得たもの 五人以内

 産業医(設置規則第六条第一項に規定する者をいう。) 一人

2 前項第二号から第四号までの委員は、区長が選任する。

(任期)

第四条 委員の任期は、一年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(掌理事項)

第五条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、区長に意見を述べるものとする。

 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

 労働災害の原因及び再発防止対策に関する事項で、衛生に関すること。

 衛生に関する規程の作成に関すること。

 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に関すること。

 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。

 長時間にわたる労働による職員の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。

 職員の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関すること。

(委員長の設置及び権限)

第六条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、第三条第一項第一号の委員とする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員長は、議題に関連する事項について、委員に調査を行わせることができる。

6 委員長は、必要があると認める場合又は委員の請求がある場合には、議事に関係のある職員の出席を求めることができる。

(委員会の招集及び運営)

第七条 委員会は、原則として月一回、委員長が招集する。ただし、委員長は、三分の一以上の委員から要求があったときは、委員会を招集しなければならない。

2 委員会は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 委員会が議決を行う場合は、出席委員全員の一致によるものとする。

(部会等)

第八条 委員会は、別に定める課等に係る第五条の掌理事項を調査審議するため、部会等を設置することができる。

2 部会等の組織及び運営に関する事項は、別に定める。

(庶務)

第九条 委員会の庶務は、総合支所管理課において処理する。

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日規則第三二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年七月二九日規則第六七号)

1 この規則は、平成二十一年八月一日から施行する。

2 この規則の施行の日以後平成二十二年三月三十一日までの間に、この規則による改正後の港区総合支所衛生委員会規則(以下「改正後の規則」という。)第三条第一項第二号及び第三号の規定により新たに選任される委員の任期は、改正後の規則第四条第一項の規定にかかわらず、同日までとする。

(平成二四年八月三一日規則第七四号)

この規則は、平成二十四年九月一日から施行する。

港区総合支所衛生委員会規則

平成18年3月31日 規則第59号

(平成24年9月1日施行)