○港区福祉事務所処務規程

平成十八年三月三十日

訓令甲第七号

保健福祉部

福祉事務所

港区福祉事務所処務規程(平成十年港区訓令甲第三十四号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規程は、港区福祉事務所(以下「所」という。)の内部組織等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第二条 所の組織は、次のとおりとする。

生活福祉調整課

生活福祉調整係

自立支援担当

高齢者支援課

高齢者福祉係

在宅支援係

高齢者相談支援係

障害者福祉課

障害者福祉係

障害者支援係

障害者相談支援担当

障害者給付係

子ども政策課

障害児支援担当

保育課

保育支援係

子ども家庭支援センター

子ども家庭サービス係

相談支援係

地域連携担当

家庭相談係

芝地区総合支所区民課

保健福祉係

生活福祉係

麻布地区総合支所区民課

保健福祉係

生活福祉係

赤坂地区総合支所区民課

保健福祉係

生活福祉係

高輪地区総合支所区民課

保健福祉係

生活福祉係

芝浦港南地区総合支所区民課

保健福祉係

生活福祉係

(分掌事務)

第三条 (各総合支所区民課(以下「区民課」という。)を除く。)の各課係等の分掌事務は、次のとおりとする。

生活福祉調整課

生活福祉調整係

一 所の庶務に関すること。

二 社会福祉統計その他報告事項の総括に関すること。

三 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく扶助費、就労自立給付金及び進学準備給付金の経理に関すること。

四 生活保護法に基づく医療扶助及び介護扶助の事務に関すること。

五 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)に基づく支援給付金の経理に関すること。

六 中国残留邦人等支援法に基づく医療支援給付及び介護支援給付の事務に関すること。

七 所内他の課及び子ども家庭支援センター並びに課内他の担当に属しないこと。

自立支援担当

一 生活保護法に基づく保護の実施に関する技術的指導、助言、計画及び関係機関との連絡調整に関すること。

二 生活保護給付の適正化の推進に関すること。

三 中国残留邦人等支援法に基づく支援の実施に関する技術的指導、助言、計画及び関係機関との連絡調整に関すること。

四 生活保護受給者及び生活困窮者の就労支援及び自立支援に関すること。

高齢者支援課

高齢者福祉係

一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に基づく措置費等の経理に関すること。

二 老人福祉についての社会福祉統計その他報告事務に関すること。

三 課内他の係に属しないこと。

在宅支援係

一 緊急一時保護事業に関すること。

高齢者相談支援係

一 老人福祉についての総括的な技術的指導、助言、計画及び連絡調整に関すること。

障害者福祉課

障害者福祉係

一 身体障害者福祉及び知的障害者福祉についての社会福祉統計その他報告事務に関すること。

二 課内他の係等に属しないこと。

障害者支援係

一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に基づく個別の援護事務に関すること。

二 身体障害者福祉法に基づく措置費の経理に関すること。

三 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に基づく個別の援護事務に関すること。

四 知的障害者福祉法に基づく措置費の経理に関すること。

五 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に基づく障害児の措置費の経理に関すること。

六 その他区長が必要と認める個別の援護事務に関すること。

障害者相談支援担当

一 身体障害者福祉についての相談に関すること。

二 身体障害者福祉についての総括的な技術的指導、助言、計画及び連絡調整に関すること。

三 知的障害者福祉についての相談に関すること。

四 知的障害者福祉についての総括的な技術的指導、助言、計画及び連絡調整に関すること。

障害者給付係

一 身体障害者福祉法に基づく個別の援護事務(障害者支援係の所管に係るものを除く。)に関すること。

二 知的障害者福祉法に基づく個別の援護事務(障害者支援係の所管に係るものを除く。)に関すること。

三 児童福祉法に基づく措置により入所した障害児に係る医療費の経理に関すること。

子ども政策課

障害児支援担当

一 障害児保育の連絡調整に関すること。

保育課

保育支援係

一 児童福祉法に基づく保育の実施及び基本保育料等の総括に関すること。

子ども家庭支援センター

子ども家庭サービス係

一 子ども・子育て支援に係るサービスの提供に関すること。

二 子ども・子育て支援に係る情報の提供に関すること。

三 子ども家庭支援センターの施設の利用に関すること。

四 課内他の係等に属しないこと。

相談支援係

一 子ども・子育てに係る相談、調査等に関すること。

二 要保護児童等の相談及び支援等に関すること。

地域連携担当

一 港区要保護児童対策地域協議会の運営並びに関係機関との連携及び調整に関すること。

二 子ども・子育て支援に係る地域活動の支援に関すること。

家庭相談係

一 児童福祉法に基づく助産施設及び母子生活支援施設に係る相談及び措置費等の経理に関すること。

二 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)に基づく就労支援に関すること。

三 母子及び父子福祉資金の貸付、償還及び債権管理に関すること。

四 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)に基づく自立支援に関すること。

2 区民課各係の分掌事務は、港区総合支所及び部の設置等に関する条例(平成十七年港区条例第六十二号)第一条第二項に規定する各総合支所の所管区域における次に掲げる事務とする。

保健福祉係

一 老人福祉相談に関すること。

二 老人福祉法に基づく援護の実施に関すること。

三 老人福祉についての技術的指導、助言、計画及び連絡調整に関すること。

四 身体障害者福祉相談に関すること。

五 身体障害者福祉法に基づく援護の実施に関すること。

六 身体障害者福祉についての技術的指導、助言、計画及び連絡調整に関すること。

七 知的障害者福祉相談に関すること。

八 知的障害者福祉法に基づく援護の実施に関すること。

九 知的障害者福祉についての技術的指導、助言、計画及び連絡調整に関すること。

十 児童福祉法に基づく保育の実施及び基本保育料等に関すること。

十一 課の庶務(保健福祉係の所管に係るものに限る。)に関すること。

生活福祉係

一 生活保護に係る相談に関すること。

二 生活保護法に係る社会福祉統計その他報告事務に関すること。

三 生活保護法に基づく保護の実施並びに就労自立給付金及び進学準備給付金の支給に関すること。

四 中国残留邦人等支援法に基づく支援給付の実施に関すること(芝地区総合支所に限る。)

五 課の庶務(生活福祉係の所管に係るものに限る。)に関すること。

(職)

第四条 所に所長及び副所長を、課(子ども家庭支援センターを含む。以下同じ。)に課長(子ども家庭支援センターにあっては、子ども家庭支援センター所長。以下同じ。)を、係に係長を置く。

2 所に別表のとおり担当課長を置く。

3 第二条に定める担当に担当係長を置く。

4 係及び担当に主査を置くことができる。

5 区民課に老人福祉指導主事を置く。

6 障害者福祉課及び区民課に身体障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「身体障害者福祉司」という。)及び知的障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「知的障害者福祉司」という。)を置く。

7 課に社会福祉主事を置く。

8 前各項に定めるもののほか、必要な職を置く。

(充てる職員)

第五条 次の表の上欄に掲げる職については、下欄に掲げる職員をもって充てる。

充てる職員

所長

保健福祉支援部の長の職にある者

副所長

子ども家庭支援部の長の職にある者

芝地区総合支所の長の職にある者

麻布地区総合支所の長の職にある者

赤坂地区総合支所の長の職にある者

高輪地区総合支所の長の職にある者

芝浦港南地区総合支所の長の職にある者

生活福祉調整課長

保健福祉支援部生活福祉調整課(以下「生活福祉調整課」という。)の長の職にある者

高齢者支援課長

保健福祉支援部高齢者支援課(以下「高齢者支援課」という。)の長の職にある者

障害者福祉課長

保健福祉支援部障害者福祉課(以下「障害者福祉課」という。)の長の職にある者

子ども政策課長

子ども家庭支援部子ども政策課(以下「子ども政策課」という。)の長の職にある者

保育課長

子ども家庭支援部保育課(以下「保育課」という。)の長の職にある者

子ども家庭支援センター所長

子ども家庭支援センター(以下「センター」という。)の長の職にある者

芝地区総合支所区民課長

芝地区総合支所区民課の長の職にある者

麻布地区総合支所区民課長

麻布地区総合支所区民課の長の職にある者

赤坂地区総合支所区民課長

赤坂地区総合支所区民課の長の職にある者

高輪地区総合支所区民課長

高輪地区総合支所区民課の長の職にある者

芝浦港南地区総合支所区民課長

芝浦港南地区総合支所区民課の長の職にある者

芝地区総合支所生活福祉担当課長

芝地区総合支所生活福祉担当課長の職にある者

係長

生活福祉調整課、高齢者支援課、障害者福祉課、子ども政策課、保育課、センター及び区民課の各係長の職にある者

老人福祉指導主事

区民課保健福祉係の主査(主査がいない場合にあっては、長)の職にある者

身体障害者福祉司

障害者福祉課障害者支援係の長又は主査の職にある者及び障害者福祉課障害者相談支援担当の職にある者並びに区民課保健福祉係の主査(主査がいない場合にあっては、長)の職にある者

知的障害者福祉司

障害者福祉課障害者支援係の長又は主査の職にある者及び障害者福祉課障害者相談支援担当の職にある者並びに区民課保健福祉係の主査(主査がいない場合にあっては、長)の職にある者

その他必要な職員

生活福祉調整課、高齢者支援課、障害者福祉課、子ども政策課、保育課、センター及び区民課に所属する者のうち、保健福祉支援部の長の定める者

(職員の職責)

第六条 所長は、区長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長の命を受け、所の事務を掌理し、所長を補佐する。

3 課長は、所長の命を受け、その課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 担当課長は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、あらかじめ指定された職員を指揮監督する。

5 係長は、所属課長又は担当課長の命を受け、係の事務を処理する。

6 担当係長は、所属課長又は担当課長の命を受け、担任の事務を処理する。

7 老人福祉指導主事は、所属課長の命を受け、老人福祉法の施行事務を援助し、担任事務を処理する。

8 身体障害者福祉司は、所属課長の命を受け、身体障害者福祉法の施行事務を援助し、担任事務を処理する。

9 知的障害者福祉司は、所属課長の命を受け、知的障害者福祉法の施行事務を援助し、担任事務を処理する。

10 主査は、所属課長又は担当課長の命を受け、係の事務のうち特定の事務を処理する。

11 社会福祉主事は、上司の命を受け、現業事務に従事する。

12 前各項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(所長の決裁並びに課長及び担当課長の専決事案)

第七条 所長が決裁できる事案は、次のとおりとする。

 区規則により所長に委任された事務及び法令により所長の権限とされている事務(以下「委任事務」という。)に係る基本的方針に関すること。

 委任事務に係る重要な処分に関すること。

 委任事務に係る重要かつ異例な事項に関すること。

2 課長及び担当課長が専決できる事案は、次のとおりとする。

 委任事務の基本方針に基づく事務処理方針に関すること。

 前項第二号の処分以外の委任事務に係る処分に関すること。

 前項第三号の事項以外の委任事務に係る事項に関すること。

(副所長の関与)

第八条 副所長は、前条第一項に規定する事案の決定に関与する。

(準用)

第九条 この規程に定めるものを除いては、港区事案専決規程(平成十年港区訓令甲第三十三号)を準用する。

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日訓令甲第二三号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日訓令甲第一七号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日訓令甲第二一号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年一月二九日訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十二年二月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日訓令甲第三二号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日訓令甲第一二号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三一日訓令甲第一四号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日訓令甲第九号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日訓令甲第一一号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年六月三〇日訓令甲第一四号)

この訓令は、平成二十六年七月一日から施行する。ただし、第三条第一項の表生活福祉調整課の部生活福祉調整係の項第五号の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(平成二六年九月三〇日訓令甲第一六号)

この訓令は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日訓令甲第九号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日訓令甲第一〇号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日訓令甲第二一号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日訓令甲第九号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日訓令甲第一八号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日訓令甲第一九号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日訓令甲第一一号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一一月三〇日訓令甲第二一号)

この訓令は、令和四年十二月一日から施行する。

(令和五年三月三一日訓令甲第八号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第四条関係)

担任事務

指揮監督する職員

芝地区総合支所生活福祉担当課長

芝地区総合支所管内における次に掲げる業務

一 生活保護に係る相談に関すること。

二 生活保護法に係る社会福祉統計その他報告事務に関すること。

三 生活保護法に基づく保護の実施並びに就労自立給付金及び進学準備給付金の支給に関すること。

四 中国残留邦人等支援法に基づく支援給付の実施に関すること。

芝地区総合支所区民課生活福祉係に所属する職員

港区福祉事務所処務規程

平成18年3月30日 訓令甲第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第4章
沿革情報
平成18年3月30日 訓令甲第7号
平成19年3月30日 訓令甲第23号
平成20年3月31日 訓令甲第17号
平成21年3月31日 訓令甲第21号
平成22年1月29日 訓令甲第1号
平成22年3月31日 訓令甲第32号
平成23年3月31日 訓令甲第12号
平成24年3月31日 訓令甲第14号
平成25年3月29日 訓令甲第9号
平成26年3月31日 訓令甲第11号
平成26年6月30日 訓令甲第14号
平成26年9月30日 訓令甲第16号
平成27年3月31日 訓令甲第9号
平成28年10月12日 訓令甲第17号
平成28年10月19日 訓令甲第18号
平成29年3月31日 訓令甲第10号
平成30年3月30日 訓令甲第21号
平成30年8月14日 訓令甲第24号
平成31年3月29日 訓令甲第9号
令和2年3月31日 訓令甲第18号
令和3年3月31日 訓令甲第19号
令和4年3月31日 訓令甲第11号
令和4年11月30日 訓令甲第21号
令和5年3月31日 訓令甲第8号