○港区戸籍事務取扱規程
平成十八年三月三十一日
訓令甲第四十一号
庁中一般
支所
事務所
事業所
港区戸籍事務取扱規程(昭和三十三年港区訓令甲第九号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 港区総合支所及び部の設置等に関する条例(平成十七年港区条例第六十二号)に規定する総合支所(以下「総合支所」という。)の戸籍事務の取扱いについては、法令その他に別に定めがあるものを除き、この規程の定めるところによる。
(戸籍簿、除籍簿及び改製原戸籍簿)
第二条 戸籍簿及び除籍簿は、芝地区総合支所において戸籍システム(以下「システム」という。)により磁気ディスクをもって調製し、管理する。
2 システムによる調製ができない戸籍は、芝地区総合支所において戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号。以下「規則」という。)附録第一号様式により調製し、管理する。
3 画像情報処理により再製した除籍簿及び改製原戸籍簿は、芝地区総合支所において磁気ディスクに記録し、管理する。
(見出帳)
第三条 戸籍簿、除籍簿及び改製原戸籍簿の見出帳は、当分の間、本籍のある区域を所管する総合支所で保管する。
(備付帳簿)
第四条 総合支所には、規則及び戸籍事務取扱準則(平成十六年東京法務局長通知第五百十号。以下「準則」という。)に定める諸帳簿を備えなければならない。
(届書類に関する事務)
第五条 総合支所において、戸籍の届書、申請書その他の書類(以下「届書類」という。)の提出があったときは、受理処分を行い、その届書類に受理番号及び受理日を記載するほか、当該総合支所名を表示しなければならない。
2 総合支所(芝地区総合支所を除く。)は、前項の規定により届書類の受理処分を行ったときは、当該届書類を速やかに芝地区総合支所へ送付するものとする。
4 管轄法務局への届書類の受理照会は、届書類を受けた総合支所が行い、管轄法務局への戸籍訂正の申請は、芝地区総合支所が行う。
(統計)
第六条 総合支所は、毎月十日までに、前月分の戸籍に係る証明等の交付に関する統計を作成するものとする。
2 総合支所(芝地区総合支所を除く。)は、前項の統計を作成後、速やかに芝地区総合支所に報告するものとする。
(届書類の整理及び送付)
第七条 戸籍の記録手続を完了した届書類は、規則第四十八条により本籍人と非本籍人とに区別し、受付の順序に従って各別にこれをつづる。
2 前項の書類で本籍人に関するものは、規則第四十八条により管轄法務局へ送付し、非本籍人に関するものは芝地区総合支所において保存する。
3 戸籍の記録を要しない届書類は、芝地区総合支所において保存する。
(戸籍及び除籍副本の作成送付)
第八条 新戸籍及び除籍の副本は、芝地区総合支所において作成し、管轄法務局へ送付する。
(準則による報告)
第九条 準則による報告は、準則第一条の規定によるものを除き、芝地区総合支所において行う。
(身分に関する帳簿、身分証明書等)
第十条 身分に関する帳簿は、芝地区総合支所で調製し、管理する。
2 身分証明書の交付は、総合支所で行う。ただし、身分照会に関する回答は、芝地区総合支所で行うものとする。
(埋火葬等に関する事務)
第十一条 埋火葬許可証は、死亡届又は死産届を受理した総合支所において作成し、交付する。
2 改葬に関する事務は、埋葬の場所を所管する総合支所において処理する。ただし、所管以外の総合支所に申請があったときも、これを取り扱うものとする。
(官公署に対する通知及び報告)
第十二条 次に掲げる事務は、芝地区総合支所で行う。
一 規則第六十五条の規定による通知
二 人口動態調査令施行細則(昭和二十三年厚生省令第六号)第一条第一項に規定する人口動態調査票の作成及び報告
三 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十八条の規定による通知
四 前三号に掲げる事項のほか、法務局その他官公署に対する通知及び報告
付則
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。