○港区危機管理対策本部等設置要綱
平成17年6月1日
17港危防第109号
(設置)
第1条 港区において、危機が発生し、又は発生するおそれがある場合に、危機に迅速かつ的確に対処するため、港区危機管理対策本部(以下「対策本部」という。)及び港区危機管理対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において「危機」とは、区民の生命、身体等に直接的かつ重大な被害を及ぼす緊急の事態並びに区の業務にかかわる重大な事件及び事故等(災害対策基本法その他の法令等が適用されるものを除く。)をいう。
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、区長をもって充てる。
3 副本部長は、副区長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 港区総合支所及び部の設置等に関する条例(平成17年港区条例第62号)第1条第1項に規定する総合支所の長、同条第3項に規定する部の長及び港区教育委員会事務局組織規則(平成10年港区教育委員会規則第5号)第3条第1項に規定する部長の職にある者、みなと保健所長、児童相談所長並びに区議会事務局長
(2) 防災危機管理室危機管理・生活安全担当課長及び総務部総務課長
5 前項に掲げる者のほか、本部長は、必要があると認めるときは、区職員のうちから本部員を指名することができる。
(構成員の職務)
第4条 本部長は、対策本部の事務を統括し、対策本部の職員を指揮監督する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 本部員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
(所掌事項)
第5条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 危機への対応方針等の決定に関すること。
(2) 関係行政機関等に対する応援要請に関すること。
(3) 危機に関する区民、報道機関等への情報提供に関すること。
(4) その他危機に対処するために必要な事項
(対策本部の招集)
第6条 本部長は、危機により、極めて重大な被害が発生し、又は発生するおそれがある場合等において、対策本部を招集する。
2 第3条第4項に規定する本部員は、対策本部を招集する必要があると認めるときは、防災危機管理室長に対策本部の招集を要請することができる。
3 防災危機管理室長は、前項の規定による要請があった場合又はその他の状況により対策本部を招集する必要があると認めるときは、本部員を招集して協議の上、対策本部の招集を本部長に申請するものとする。
(対策会議の組織)
第7条 対策会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、防災危機管理室を担任する副区長をもって充て、会務を統括する。
3 副会長は、街づくり支援部を担任する副区長及び教育長をもって充てる。
4 委員は別表に掲げる者をもって充てる。
5 前項に掲げる者のほか、会長は、必要があると認めるときは、区職員のうちから委員を指名することができる。
(対策会議の所掌事項)
第8条 対策会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 危機への対応方針等の協議に関すること。
(2) 危機に関する区民、報道機関等への情報提供に関すること。
(3) 対策本部設置の要請に関すること。
(4) その他危機への対応に関し必要な事項
(対策会議の招集)
第9条 会長は、危機による被害が対策本部の設置に至らない程度の場合において、対応方針、体制等を協議する必要があると認めるときは、対策会議を招集する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。この場合において、代理の順位は、第7条第3項に掲げる順位による。
3 第7条第4項に規定する委員は、対策会議を招集する必要があると認めるときは、防災危機管理室長に対策会議の招集を要請することができる。
4 防災危機管理室長は、前項の規定による要請があった場合又はその他の状況により対策会議を招集する必要があると認めるときは、委員を招集して協議の上、会長に対策会議の招集を申請するものとする。
(健康危機)
第10条 健康に関する危機については、みなと保健所に機動的な対応を確保するための体制を整備することができる。
(庶務)
第11条 対策本部及び対策会議の庶務は、防災危機管理室防災課において処理する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営その他必要な事項は、本部長が、対策会議の運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年10月3日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
委員 | 防災危機管理室長 |
みなと保健所長 | |
企画経営部長 | |
総務部長 | |
防災危機管理室危機管理・生活安全担当課長 | |
企画経営部区長室長 | |
総務部総務課長 |