○港区設掲示板管理及びポスター等掲示物取扱要領
平成8年3月19日
7港区地第501号
(目的)
第1条 この要領は、区内に設置された掲示板で、各総合支所協働推進課長(以下「各協働推進課長」という。)が管理する掲示板(以下「掲示板」という。)の設置・管理及び掲示板に掲示するポスター等(以下「掲示物」という。)の掲示を適切かつ円滑に行うため、必要な事項を定めることを目的とする。
(掲示板の規格等)
第2条 掲示板の規格、個数及び設置位置は、別に定める。
(掲示板の使用)
第3条 掲示板を使用できる掲示物は、次の各号のいずれかに該当するものであって、公共性・公益性が認められるものとする。
(1) 区政に関して広く区民に知ってもらう必要があるもの
(2) 法令等により区が広報活動を義務付けられているもの
(3) 国及び都の行政に関するもの
(4) その他公共性・公益性がある団体等の活動に関するもので、次の各号のいずれかに該当するもの(掲示板の掲示スペースに余裕がある場合に限る。)
ア 地域振興の促進や区民の日常生活に寄与すると認められるもの
イ ボランティア活動の促進に関するもの等社会的に有益と認められるもの
2 掲示物の形状寸法は、原則としてA3判(420mm×297mm)以下とする。
(掲示期間及び掲示開始日)
第4条 掲示期間は、最長1か月までとする。
2 掲示開始日は、各協働推進課長が定める日のうち、申請者が希望する日とする。ただし、企画経営部区長室(以下「区長室」という。)が発行する「広報みなと」かわら版(以下「広報かわら版」という。)の掲示開始日については、港区「広報みなと」かわら版運用要領(以下「広報かわら版要領」という。)に基づき、区長室が決定するものとする。
2 各協働推進課長は、掲示物の掲示日が同一の日又は同一の期間に集中し、同時に掲示することができない場合は、当該各課等と協議し、掲示日及び掲示物の枚数等の調整を行うものとする。
(掲示物の検印)
第6条 掲示する掲示物は、全てに検印するものとし、検印のない掲示物については掲示することができない。ただし、町会・自治会が掲示する掲示物はこの限りでない。
(掲示物の撤去)
第8条 掲示期間が経過した掲示物は、これを撤去するものとする。ただし、掲示期間内であっても、汚れ、破れ及び褪色その他の理由により、掲示物としての効果が減少したものについては、随時撤去することができる。ただし、広報かわら版の撤去については、広報かわら版要領に基づき、区長室と協議して決定するものとする。
2 掲示物が、港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条の規定に基づき、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるときは、随時これを撤去するものとする。
3 この要領に定める手続によらないで掲示された掲示物については、随時これを撤去するものとする。
(掲出、撤去業務の委託)
第9条 掲示物の掲出、撤去業務は、各協働推進課ごとに、別に定める内容に基づき、必要に応じて当該業務を委託する。ただし、広報かわら版の掲出、撤去業務については、広報かわら版要領に基づき、区長室が委託して行うものとする。
(調査等)
第11条 各協働推進課長は、掲示物の円滑な掲示を図るため、各課等に対し掲示物の種類、枚数、掲示期間及びその他必要な事項の調査を行い、掲示のための調整を行うことができる。
付則
この要領は、平成8年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成23年8月1日から施行する。
付則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
様式(省略)