○港区ものづくり・商業観光フェア補助金交付要綱

平成18年4月1日

18港産産第72号

(目的)

第1条 この要綱は、港区ものづくり・商業観光フェア実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し、その事業経費を補助することにより、港区ものづくり・商業観光フェア(以下「フェア」という。)の円滑な運営を図り、もって区内の商工業を紹介するとともに商工業各業種の交流を促進し、観光振興による区内産業の発展に寄与することを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象とする経費は、フェアの実施に必要な経費のうち、別表に定める経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定める。

(補助金の交付申請)

第4条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、港区ものづくり・商業観光フェア補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第5条 区長は、前条に定める申請を受けた場合は、その内容を審査の上、適正であると認めるときは、補助金の交付を決定し、実行委員会に港区ものづくり・商業観光フェア補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 前項にかかる標準処理期間は14日とする。

(補助金の請求及び交付)

第6条 実行委員会は、前条による補助金の交付決定を受けたときは、区長に港区ものづくり・商業観光フェア補助金請求書(第3号様式)を提出するものとする。

2 区長は、前項の請求に基づき補助金を交付するものとする。

(交付決定額の変更)

第7条 補助金の交付決定後、第2条に定める経費について、補助金の追加交付の必要が生じたときは、実行委員会は、港区ものづくり・商業観光フェア補助金追加交付申請書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

この場合において、実行委員会は、補助金の追加交付額について、その算出基礎を明らかにした書類を添付しなければならない。

2 前項の場合において、区長は、前2条の規定に準じて交付手続きを行うものとする。

(状況報告)

第8条 区長は、必要があると認めるときは、フェアの執行状況について報告させるものとする。

(実績報告)

第9条 実行委員会は、フェア終了後速やかに港区ものづくり・商業観光フェア補助金実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他区長が必要と認める書類

(補助金交付額の確定)

第10条 区長は、前条に定める実績報告書等の審査及び必要に応じて行う実態調査等により、その内容が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかを調査し、適当と認めるときは、交付すべき額を確定し通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 区長は、前条により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、超過した額について返還を命じなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 区長は、補助申請者又は補助決定者が次の次号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助金交付対象経費

対象経費

内容

印刷費

ポスター、チラシ、パンフレット、紙袋等印刷・作成費

事業運営費

会場設営費、関連イベントの実施費、運営原材料費、ロボット等借上げ費、運搬費等の経費

会議費

総会、運営委員会等の会議費

広告費

車内、駅、路面貼り、新聞、雑誌等の広告費

事務費

通信連絡費、事業報告書作成費、事務費等の経費

その他

区長が必要と認めた経費

様式(省略)

港区ものづくり・商業観光フェア補助金交付要綱

平成18年4月1日 港産産第72号

(平成26年4月1日施行)