○港区ISO等取得支援事業補助金交付要綱
平成18年3月16日
17港区商第590号
(目的)
第1条 この要綱は、ISO27001、エコアクション21又はプライバシーマークの登録証を取得する区内の中小企業者等に対し、補助金を交付することにより、顧客が要求する取引条件の確保及び継続的な業務の改善を管理するマネジメントシステムの構築に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「ISO」とは、国際認定機関フォーラムの国際相互承認メンバーの認定機関(公益財団法人日本適合性認定協会:JAB)により認定登録を受けた審査登録機関が、国際標準化機構が定める電気及び電子技術分野を除く国際標準規格に適合するマネジメントシステムを認証する制度をいう。
2 この要綱において「エコアクション21」とは、環境省が策定した「エコアクション21環境経営システム・環境活動レポートガイドライン」に基づき公益財団法人地球環境戦略研究機関が定める規格に適合する環境マネジメントシステムを認証する制度をいう。
3 この要綱において「プライバシーマーク」とは、日本工業規格JISQ15001「個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項」に適合し、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備した事業者に対して一般財団法人日本情報経済社会推進協会が認定する制度をいう。
4 この要綱において「中小企業者」とは、区内に住所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者を除く。)をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 中小企業者又は区内で活動し、区内に本部若しくは支部を持つ工業会、業種別団体、商店街若しくはおおむね10社以上の中小企業で構成された業界団体(風俗営業者を除く。)であること。
(2) 法人については区内に本店登記及び主たる事業所があること、個人事業者については区内に主たる事業所を有すること。
(3) 原則として、区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
(4) 法人については法人事業税及び法人都民税を、個人事業者にあっては特別区民税及び都民税を滞納していないこと。
(5) ISO等取得の手続が次の状態にあること。
ア ISO27001については、登録証を取得するために必要な内部監査の実施が終了しており、かつ、補助対象規格の登録を受けていないこと。
イ エコアクション21については、登録証を取得するために必要な環境活動報告書の作成が終了しており、かつ、登録証の交付を受けていないこと。
ウ プライバシーマークについては、許諾証を取得するために必要な内部監査の実施が終了しており、かつ、許諾証の交付を受けていないこと。
(6) 過去に区の同一制度の補助金を受けていないこと。
(補助対象規格)
第4条 補助金の対象とするマネジメントシステムは、次のとおりとする。
(1) ISO27001
(2) エコアクション21
(3) プライバシーマーク
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象とする経費は、補助対象規格の登録証の取得(以下「補助事業」という。)に要する費用のうち、次の各号に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額は、補助対象経費から除外するものとする。
(1) 審査登録機関の審査等に要する次に掲げる費用
ア 申請料
イ 審査料
ウ 登録料(初年度の登録維持料を含む。)
(2) コンサルタント委託料
(3) その他区長が特に必要と認める費用
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、50万円を限度に補助対象経費の実支出額の2分の1とし、区長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において交付するものとする。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ港区ISO等取得支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 経費計画書(第3号様式)
(3) ISO27001の認証取得をしようとする者は当該補助対象規格に係る基本方針及び内部監査実施記録
(4) エコアクション21の認証取得をしようとする者は当該補助対象規格に係る環境活動報告書
(5) プライバシーマークの許諾取得をしようとする者は当該補助対象規格に係る内部監査実施記録
(6) 補助対象規格に係るコンサルタント委託契約書の写し(経費が発生する場合に限る。)
(7) 法人都民税及び法人事業税又は特別区民税・都民税の納税証明書並びに発行後3か月以内の登記簿謄本の写し(中小企業者に限る。)
(8) 団体規約及び会員名簿(中小企業者で構成する団体に限る。)
(9) その他区長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請は、同一の補助対象規格につき1回とする。ただし、区長が必要かつ適当と認める場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、補助金の交付申請前に支払った経費(申請料、審査料及び申請に係るコンサルタント委託料を除く。)については補助対象外とする。
4 区長は、第1項の交付決定に当たって必要に応じ条件を付することができる。
(補助金の取下げ)
第9条 前条第1項の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助金の交付決定に当たって、区長が付した条件に反して事業の内容を変更しようとするとき。
(補助対象事業の中止)
第11条 補助事業者は、補助対象事業を中止しようとするときは、港区ISO等取得支援事業中止申請書(第8号様式)により区長に申請しなければならない。
(補助事業遅延等の報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、港区ISO等取得支援事業遅延報告書(第16号様式)を速やかに区長に提出しなければならない。
3 区長は、前項の規定により補助事業の遅延を承認した場合については、第7条第2項ただし書の規定により、同一補助対象事業について次年度以降に再度補助金の交付申請ができるよう取り扱うものとする。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の支払が完了したときは、交付決定を受けた年度の3月末日(以下「期限」という。)までに港区ISO等取得支援事業補助金事業実績報告書(第10号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(第11号様式)
(2) 経費決算書(第12号様式)
(3) 補助対象規格の登録証の写し
(4) 補助対象経費の支払を確認できる書類
2 第1項の手続に係る標準処理期間は、14日とする。
2 区長は、前項の請求があったときは、補助事業者に補助金を支払う。
(是正のための措置)
第16条 区長は、第14条第1項の規定による審査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助対象事業につき、これらに適合させるための措置を命ずることができる。
(交付決定の取消し等)
第17条 区長は、交付決定を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときには、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は区長の指示に従わなかったとき。
(補助金の返還)
第18条 第14条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助事業者にその返還を命ずるものとする。
(報告等)
第19条 区長は、交付決定を受けた補助事業者に対し、補助対象事業の実施状況及び経費の支払等について、区の関係職員をして現地調査等により検査させ、又は報告を求めさせることができる。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、その他必要な事項は、産業・地域振興支援部長が定める。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に第12条第1項の規定による報告を行った者に係る同条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式(省略)