○港区学校保健会補助金交付要綱

平成17年12月1日

17港教学第700号

(目的)

第1条 この要綱は、港区学校保健会(以下「保健会」という。)に対し、補助金を交付することにより、会の円滑な運営を図り、もって学校保健の改善推進を図ることを目的とする。

(補助金の額)

第2条 この補助金の額は、予算の範囲内で定める。

(交付申請)

第3条 保健会が、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 規約

(2) 申請当該年度に係る事業計画書

(3) 申請当該年度に係る収支予算書

(4) 申請前年度に係る収支決算書

(交付決定)

第4条 区長は前条の申請を受理した場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに交付の決定をし、補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知しなければならない。

(事業成果の報告)

第5条 保健会は、補助金の交付を受けた年度にあっては、その年度の終了後速やかに補助金交付に係る事業の成果を記載した報告書を区長に報告しなければならない。

(補助金の請求)

第6条 補助金の交付決定通知を受けた保健会は、補助金請求書(第3号様式)により、区長に請求するものとする。

(補助金の取り消し)

第7条 区長は交付の決定を受けた保健会が、次のいずれかに該当すると認めるときは、この交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容、または、これに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により取り消したときは、補助金の交付決定を受けた者に対し補助金交付決定取消通知書(第4号様式)により通知する。

(補助金の返還)

第8条 区長は、前条の規定により、交付決定を取り消したときは、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

2 第4条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に確定額を超える補助金が交付されているときも、同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。

この要綱は、平成17年12月1日から施行する。

様式(省略)

港区学校保健会補助金交付要綱

平成17年12月1日 港教学第700号

(平成17年12月1日施行)