○身体障害者相談員及び知的障害者相談員運営要領
平成12年4月1日
12港保障第25号
(目的)
第1条 この要領は、身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱(平成12年4月1日港保障第24号、以下「要綱」という。)第7条に基づき、身体障害者相談員及び知的障害者相談員制度の円滑な運営を図るため、必要な事項を定める。
(相談員の数)
第2条 身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)の配置数は、計11名を基礎数とし、障害者数及び障害者に対する相談実人員その他の実情を勘案して区長が定める。
(相談員の委託要件)
第3条 相談員の委託については、要綱第2条本文に規定するもののほか、次の事項に留意し、慎重に選考するものとする。
(1) 民間篤志家として活動し得る熱意を有し、奉仕的な相談活動ができること。
(2) 障害のそれぞれの種別の相談に応じ、必要な指導を行える態勢を作るよう配慮すること。
(3) 障害者に関する特殊教育又は障害者福祉事業に携わったことがある者で、障害者の更生援護に熱意と識見を有するものであること。
(4) 児童委員(民生委員)、家庭相談員等の非常勤職員との兼務は、業務の性質上避けること。
(5) 本制度の目的、業務の内容、条件その他必要事項を説明し、了解を得ておくこと。
(相談員の選考事務手続)
第4条 相談員の選考は、次のとおり行うものとする。
(1) 相談員の選考は、次の書類により行う。
ア 承諾書 1部(第1号様式)
イ 身体障害者相談員調書 1部(第2号様式(1))
知的障害者相談員調書 1部(第2号様式(2))
ウ 履歴書 1部(再任の場合は省略できる。)
(2) 相談員の選考は、福祉事務所長が行うものとする。
なお、相談員に欠員が生じたときは、速やかに補欠の相談員の選考を行うものとする。
(4) 相談員への委託書の交付時には、本制度の主旨、委託事項、要綱の内容及びその他留意事項等について周知を図るものとする。
(5) 相談員の業務委託期間は2年とし、再委託を妨げない。
(委託の解除等)
第5条 相談員の業務委託の解除等については、次のとおりとする。
(1) 委託の解除等に係る事務手続は次のとおりとする。
ア 相談員が自己の都合により辞退を申し出たとき。
辞退届(第5号様式)を福祉事務所長に提出させるものとする。
イ 相談員が要綱第5条に定める事項に該当したとき。
主管課長は、その実情を調査確認の上、調書(第6号様式)を作成し、速やかに福祉事務所長に報告するものとする。
ウ 相談員が死亡したとき。
主管課長はイの場合に準じて調書を作成し、速やかに福祉事務所長に報告するものとする。
(2) 上記(1)のア又はイによる手続がなされ、委託解除が適当と認められたときは、委託解除通知書(第7号様式)を該当者に送付するものとする。
(相談活動の実施方法)
第6条 要綱第2条各号に定める相談員の業務の細目については、次のとおりとする。
(1) 相談員の相談指導活動は、原則として担当福祉地区内とする。
(2) 相談員の相談指導活動は、自宅相談及び出張相談とする。
(3) 相談員は、積極的に障害者の福祉に関し、必要な実情の把握に努めるとともに、援護を必要とするものについては、適切な相談助言及び指導に努めること。また、地域の活動団体の指導育成に努めること。
(4) 相談員は、専門的な相談指導及び施設入所等の措置を必要とする事例については、速やかに福祉事務所長に意見書(第8号様式)を付して連絡すること。
(5) 本各号の相談、助言及び指導に当たっては、相手方の人格を尊重し、誠実に行わなければならない。また、個人の身上に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 相談員は、活動記録簿(第9号様式)に活動状況を記録し、整備しておかなければならない。
(7) 福祉事務所長は援護の実施過程において、相談員に委託することが適当と認められる要綱第2条各号の業務については、相互に緊密な連絡をとり協調を図ること。なお、相談員の協力を必要とする事項は具体的に連絡し効果を期すること。
(8) 相談員は、福祉事務所長より連絡を受けた業務については、必要な相談助言及び指導を行い、その状況を意見書(第8号様式)により連絡すること。
(9) 相談員は、毎年4月10日までに活動状況を障害者相談員活動状況報告書(第10号様式)により福祉事務所長に報告すること(提出部数1部)。
(資料等の提供)
第7条 相談員の活動の効果を高めるため、福祉事務所長は、参考となる資料等を作成し、相談員に提出するものとする。
(相談員の研修)
第8条 福祉事務所長は適宜研修及び連絡会等を行い、その資質の向上に積極的に努めるものとする。
(相談員に対する活動費の支弁等)
第9条 活動費の支弁は予算の定めるところにより、年2回まとめて支給する。
(証票)
第10条 相談員には、身分を明らかにし、活動を容易にするために証票を作成し、貸与する。
2 相談員は、活動するに当たって、貸与を受けた証票を必ず携行しなければならない。
3 相談員は、委託を解除されたときは、証票は速やかに福祉事務所長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項については、必要の都度定めるものとする。
付則
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和3年3月1日から施行する。
付則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
様式(省略)