○港区基準該当事業所及び基準該当施設並びに基準該当通所支援事業所の登録等に関する要綱

平成15年2月25日

14港保介第845号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号イに規定された基準該当事業所及び同法第30条第1項第2号ロに規定された基準該当施設又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の4第1項第2号に規定された基準該当通所支援事業所の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法及び児童福祉法で使用する用語の例による。

2 登録とは、第4条に規定する登録申請書の記載事項を登録簿に記載することをいう。

(基準該当事業所及び基準該当施設の登録)

第3条 基準該当事業所及び基準該当施設(以下「障害福祉サービス事業者」という。)は、この要綱で定めるところにより港区に登録することができる。

2 前項の登録は、基準該当障害福祉サービス事業の種類及び基準該当障害福祉サービス事業を行う事業所ごとに行う。

3 区長は、障害福祉サービス事業者が東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第155号。以下「都条例」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該障害福祉サービス事業者が都条例に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービスの指定を受けることができると認めるときは、登録を行わないものとする。

(基準該当通所支援事業所の登録)

第3条の2 基準該当通所支援事業者(以下「通所支援事業者」という。)は、この要綱で定めるところにより港区に登録することができる。

2 前項の登録は、基準該当通所支援の種類及び基準該当通所支援事業を行う事業所ごとに行う。

3 区長は、通所支援事業者が港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和2年港区条例第54号。以下「区条例」という。)に規定する基準該当通所支援に関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該通所支援事業者が区条例に規定する指定障害児通所支援に関する基準を満たし、指定障害児通所支援の指定を受けることができると認めるときは、登録を行わないものとする。

(登録の申請)

第4条 前2条の規定に基づき登録しようとする者は、基準該当障害福祉サービス事業者・基準該当通所支援事業者登録申請書(第1号様式)及び次に掲げる事項を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の設備の概要

(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(7) 事業所のサービス提供責任者又はサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所

(8) 事業所の児童発達支援管理責任者の氏名、経歴及び住所

(9) 運営規程

(10) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(11) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(12) その他登録に関し区長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 区長は、第3条第3項又は第3条の2第3項の規定により登録したときは、基準該当障害福祉サービス事業者・基準該当通所支援事業者登録通知書(第2号様式)により、当該登録を行った障害福祉サービス事業者(以下「登録事業者」という。)又は通所支援事業者(以下「登録通所支援事業者」という。)に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者又は登録通所支援事業者は、第4条第1号から第11号までに掲げる事項に変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項について登録事項変更届出書(第3号様式)により、区長に届け出なければならない。

2 登録事業者又は登録通所支援事業者は、基準該当障害福祉サービス又は基準該当通所支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、廃止・休止・再開届出書(第4号様式)第4条に掲げる事項のうち必要な事項を記載した書類を添えて区長に届け出なければならない。

(特例介護給付費等の支給)

第7条 区長は、介護給付費又は訓練等給付費の支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が、登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)を支給するものとする。

2 特例介護給付費等の額は、当該特例介護給付費等について障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定した費用の額とする。

(特例障害児通所給付費の支給)

第7条の2 区長は、障害児通所給付費の支給決定を受けた通所給付決定保護者が、登録通所支援事業者から基準該当通所支援を受けた場合において必要があると認めるときは、特例障害児通所給付費を支給するものとする。

2 特例障害児通所給付費の額は、当該特例障害児通所給付費について児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)により算定した費用の額とする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第8条 登録事業者は、あらかじめ特例介護給付費等の代理受領について、特例介護給付費・特例訓練等給付費の代理受領に係る申出書(第5号様式)により、区長に申し出ている場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に法第22条第8項に規定された障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 登録事業者は、介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)の例により、特例介護給付費等の請求を行うものとする。

3 区長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、都条例(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

4 第1項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

5 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知しなければならない。

(特例障害児通所給付費の代理受領)

第8条の2 登録通所支援事業者は、あらかじめ特例障害児通所給付費の代理受領について特例障害児通所給付費の代理受領に係る申出書(第6号様式)により区長に申し出ている場合において、通所給付決定保護者が当該登録通所支援事業者から基準該当通所支援を受けたとき(当該通所給付決定保護者が当該登録通所支援事業者に児童福祉法第21条の5の7第9項に規定された通所受給者証を提示したときに限る。)は、当該通所給付決定保護者からの委任に基づき、当該通所給付決定保護者が支払うべき当該基準該当通所支援に要した費用について、特例障害児通所給付費として当該支通所給付決定保護者に対し支給されるべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、支払を受けることができる。

2 登録通所支援事業者は、障害児通所給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第179号)の例により、特例障害児通所給付費の請求を行うものとする。

3 区長は、登録通所事業者から特例障害児通所給付費の請求があったときは、区条例(基準該当通所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

4 第1項の規定による支払があったときは、通所給付決定保護者に対し特例障害児通所給付費の支給があったものとみなす。

5 登録通所支援事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る特例障害児通所給付費の額を通知しなければならない。

(報告等)

第9条 区長は、特例介護給付費等又は特例障害児通所給付費の支給に関して必要があると認めるときは、法又は児童福祉法に定めるもののほか登録事業者若しくは登録通所支援事業者又はその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは登録事業者又は登録通所支援事業者について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第10条 区長は、登録事業者又は登録通所支援事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第3項又は第3条の2第3項の登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 指定障害児通所支援事業者の指定を受けたとき。

(3) 第3条第3項に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たすことができなくなったとき。

(4) 第3条の2第3項に規定する基準該当通所支援に関する基準を満たすことができなくなったとき。

(5) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(6) 特例障害児通所給付費の請求に関し不正があったとき。

(7) 法又は児童福祉法若しくはこれらに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき。

(8) 事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る利用者の処遇につき不当な行為をしたとき。

(9) 前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(10) 前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者又は登録通所支援事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者又は登録通所支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(11) 不正の手段により第3条第3項又は第3条の2第3項に規定する登録を行ったとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成15年3月5日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正前の要綱により、基準該当居宅支援事業者の登録を行っている者は、改正後の基準該当事業所の登録を行っているものとみなす。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区基準該当事業所及び基準該当施設並びに基準該当通所支援事業所の登録等に関する要綱

平成15年2月25日 港保介第845号

(令和3年4月1日施行)