○港区商店街変身戦略プログラム事業実施要綱

平成17年9月1日

17港区商第266号

(目的)

第1条 この要綱は、商店会等が行う商店街の中長期的な発展方向の明確化、目標を実現するための事業の実施及びその効果の検証までの一連の過程に対して支援する商店街変身戦略プログラム事業(以下「プログラム事業」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、商店街を個性的かつ魅力的なものにするとともに、商店会の役員相互及び商店会と地域との結束力及び連帯感を高め、商店街の活性化の意欲を醸成することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 協議会 商店会等、地域団体等で組織され、変身計画の策定及び実施を目的として設置される協議会をいう。

(2) 商店会等 港区商店街連合会に加盟している商店会及び商圏を共通にする複数の当該商店会により構成される連合組織等をいう。

(3) 地域団体 協議会が実施する事業に協力する町会、NPO(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)の規定に基づき設立された特定非営利活動法人及び公益活動を目的とする団体をいう。)、企業、大学等をいう。

(4) 変身計画 協議会が、商店街を個性的かつ魅力的にするための事業について、その内容、実施時期、経費等を定めた計画をいう。

(プログラム事業の対象)

第3条 プログラム事業は、港区商店街連合会に加盟している商店会のうち、次に掲げる要件を満たす商店会等を対象として実施する。

(1) 商店街の活性化について課題を持っていること。

(2) 商店街を個性的かつ魅力的にするための取組に強い意欲を持っていること。

(3) 協議会の持続的な運営が可能であること。

(プログラム事業の内容)

第4条 区長は、第1条の目的を達成するため、予算の範囲内において、次に掲げるプログラム事業を行うものとする。

(1) 変身計画の策定に係る支援

(2) 変身計画の実施に係る支援

2 前項第1号に定める支援は、変身計画の策定に係る調査及びコンサルタント等の派遣を区の負担において実施することにより行う。

3 第1項第2号に定める支援は、港区商店街変身計画補助金交付要領(平成17年9月1日17港区商第266号)の定めるところにより行う。

(支援期間)

第5条 前条第1項第2号に定める支援を行う期間(以下「支援期間」という。)は、原則として、変身計画の計上事業を開始した年度から起算して3年度以内とする。ただし、施設整備事業については、5年度以内とする。

(指定の申請)

第6条 プログラム事業の指定を受けようとする商店会等は、商店街変身戦略プログラム事業指定申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定によりプログラム事業の指定の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、商店街変身戦略プログラム事業指定通知書(第2号様式)により通知する。

3 区長は、前項に規定する審査の結果、指定が適当でないと認めるときは、商店街変身戦略プログラム事業指定不承認通知書(第3号様式)により通知する。

(指定の辞退)

第7条 前条第2項の規定によりプログラム事業の指定を受けた商店会等(以下「指定商店会等」という。)が、指定を辞退しようとするときは、商店街変身戦略プログラム事業指定辞退届(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第8条 区長は、指定商店会等が変身計画の策定又は実施が困難であると認めるときは、指定を取り消すことができる。

(変身計画の認定)

第9条 指定商店会等が、第4条第1項第2号に定める支援を受けようとするときは、変身計画認定申請書(第5号様式)に変身計画書を添付し、区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定により変身計画の認定の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、変身計画認定通知書(第6号様式)により通知する。

(変身計画の変更)

第10条 前条第2項の認定を受けた指定商店会等が、変身計画を変更しようとするときは、変身計画変更申請書(第7号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定により変身計画の変更の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、変身計画変更認定通知書(第8号様式)により通知する。

(変身計画の変更による支援期間の延長)

第11条 指定商店会等は、前条第2項の規定による変身計画の変更により、当該支援期間内に事業が完了しない新規事業を追加したときは、商店街変身戦略プログラム事業支援期間延長申請書(第9号様式)により、当該支援期間の延長を申請することができる。

2 区長は、前項の規定により支援期間の延長の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、商店街変身戦略プログラム事業支援期間延長認定通知書(第10号様式)により通知する。

3 前項の認定を受けた延長期間中に第4条第1項第2号に定める支援を受けることができる事業は、変身計画の変更により追加された新規事業のみとする。

4 前項の延長期間は2年までとし、再度の延長は認めないものとする。

(事業効果の検証)

第12条 区長は、プログラム事業の期間中において、必要に応じてプログラム事業の効果を検証する。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年8月1日から施行する。

様式(省略)

港区商店街変身戦略プログラム事業実施要綱

平成17年9月1日 港区商第266号

(平成18年8月1日施行)