○港区商店街変身計画補助金交付要領

平成17年9月1日

17港区商第266号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区商店街変身戦略プログラム実施要綱(平成17年9月1日17港区商第266号。以下「要綱」という。)第4条第3項の規定に基づき、要綱第4条第1項第2号に規定する事業の内容について必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、変身計画の策定期間中において、計画事業の効果を検証するために実施する事業及び変身計画に計上した事業のうち、商店会等が行う別表第1に掲げる事業とする。ただし、次に掲げる事業は除く。

(1) 商品券等の特典又は割引を付加する事業

(2) 事業に係るすべての業務を委託する事業

(補助対象経費等)

第3条 補助の対象となる経費は、補助対象事業を行うために必要な経費であって、別表第2に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)及び別表第3に掲げる新型コロナウイルス感染症対策経費(以下「感染症対策補助対象経費」という。)のうち、区長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において商店会等に補助金を交付するものとする。

(補助率等)

第4条 補助金の補助率等は、別表第4のとおりとする。感染症対策補助対象経費については感染症対策補助対象経費の5分の4又は80万円のいずれか低い額を限度額とする。

2 前項の算定の結果、補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 商店会等は、補助金の交付を受けようとするときには、変身計画補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長が指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 補助対象経費の見積書又は概算の根拠が分かる資料

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条の補助金交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付額を決定し、変身計画補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知する。

2 区長は、前項の決定に当たって必要に応じて条件を付すことができる。

3 区長は、第1項の規定による審査の結果、補助金の交付を不適当と認めるときは、変身計画補助金不交付決定通知書(第3号様式)により通知する。

(申請の取下げ)

第7条 商店会等は、前条の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、補助金の交付申請の全部又は一部を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、辞退届(第4号様式)を区長に提出しなければならない。また、交付申請後に申請を取り下げようとするときも辞退届を提出しなければならない。

(補助事業遅延等の報告)

第8条 商店会等は、補助事業の全部又は一部が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は遂行が困難となったときは、速やかにその旨を記載した書面を区長に提出し、その指示を受けなければならない。

(事業の変更等)

第9条 商店会等は、次に掲げる場合には、あらかじめ変身計画補助金に係る補助事業の変更等申請書(第5号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の全部又は一部について内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 補助金の交付決定をする際に、区長が特に条件を付した場合において、その条件に反して事業の内容を変更するとき。

2 区長は、前項の規定により補助事業の変更等の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、変身計画補助金に係る補助事業の変更等承認書(第6号様式)により通知する。

(実績報告)

第10条 商店会等は、補助事業の全部又は一部が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)又は補助金の交付決定の日の属する会計年度が終了したときは、速やかに変身計画補助金実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 事業の成果物

(3) 補助対象経費についての領収書の写し(実績報告時に発行されていない場合は、請求書の写し。この場合、領収書の受領後速やかに写しを区に提出すること。)

(補助金の額の確定)

第11条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、実績報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、商店会に変身計画補助金の額の確定通知書(第8号様式)により商店会に通知する。

(補助金の支出)

第12条 商店会等は、前条の規定による補助金の額の確定後に補助金の支払を受けようとするとき、又は別表第1(第2条関係)の2に掲げる事業に係る補助金の概算払を受けようとするときは、変身計画補助金(概算払)請求書(第9号様式)を区長に提出しなければならない。

2 商店会等は、補助金の概算払を受けたときは、前条の規定による変身計画補助金の額の確定通知書の受領後、変身計画補助金清算書(第10号様式)を区長に提出し、速やかに補助金を清算しなければならない。

3 区長は、前2項の規定による請求があったときは、当該補助金を支出しなければならない。

(決定の取消し)

第13条 区長は、商店会等が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。

(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(補助金の返還)

第14条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に商店会等に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 区長は、第11条の規定により商店会等に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の経理等)

第15条 商店会等は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(検査)

第16条 商店会等は、区長が関係職員をして補助事業の運営及び経理等の状況について検査させた場合又は補助事業について報告を求めさせた場合には、これに応じなければならない。

(備品の管理)

第17条 商店会等は、補助事業により取得した備品について台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。

(資料の整備)

第18条 商店会等は、補助事業を終了した後、区長から要求のあったときは、事業内容等について常に公開できるよう資料を整備しなければならない。なお、公開期限は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間とする。

(違約加算金及び延滞金)

第19条 第13条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを行い、第14条の規定により補助金の返還を命じたときは、区長は、商店会等が補助金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、補助金の額(一部を変換した場合のその後の期間においては既返還額を控除した額)に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を商店会等に納付させることができる。

2 区長は、補助金の返還を命じた場合において、商店会等が定められた納期日までに返還金を納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を商店会等に納付させることができる。

3 前2項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの金額とする。

(違約加算金の基礎となる額の計算)

第20条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

2 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、商店会等の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の基礎となる額の計算)

第21条 第19条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(非常災害の場合の措置)

第22条 商店会等が、非常災害等により被害を受けたため補助事業の遂行が困難となった場合の特別の措置については、必要に応じ、区長が指示するところによる。

(その他)

第23条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。

この要領は、平成17年9月1日から施行する。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

この要領は、平成18年8月1日から施行する。

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

この要領は、平成25年4月1日から適用する。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 イベント事業

(1) 文化、歴史など地域資源を活かしたイベント

①季節のイベント(七夕、盆踊り、クリスマス等) ②スポーツイベント ③スタンプラリー・ウォークラリー ④フェスティバル・コンテスト(コンサート、アートコンテスト等) ⑤物産展 ⑥朝市・夜市 ⑦中元・年末セール

(2) 資源リサイクル又は環境対策に資するイベント

①ごみゼロ運動 ②アルミ缶、ペットボトル等回収 ③フリーマーケット ④リサイクル用品フェア ⑤エコキャンペーン

(3) 地域福祉の増進に貢献するイベント

①高齢者用品フェア ②老人ホームのお年寄りを招待してのイベント

(4) 地域社会の国際化に資するイベント

(5) 地域社会の防災や生活安全に資するイベント

①防犯・防災フェア ②交通安全キャンペーン

(6) その他(1)から(5)までの趣旨で行うもの

2 活性化事業

(1) 商店街PR事業等

①ホームページ新規開設・改訂 ②商店街マップ作成 ③商店街案内板作成 ④携帯電話による情報発信 ⑤その他①から④に類する事業

(2) 多言語対応事業等

①多言語マップ作成 ②商店街案内板多言語化 ③ホームページ多言語化 ④Wi-Fi整備等 ⑤免税手続カウンター事業 ⑥その他①から⑤に類する事業

(3) 施設整備事業等

①街路灯整備・改修・撤去 ②モニュメント設置 ③統一看板設置 ④ポイントカード導入 ⑤ホームページを活用したショッピングモール開設 ⑥空き店舗活用事業 ⑦エコマネーの導入 ⑧地域ブランド・商品開発 ⑨その他①から⑧に類する事業

*イベント事業、活性化事業ともに、商店会からの提案により内容を定める事業であり、上記は例示である。

*イベント事業について、販売促進のためにチラシ・ポスター等の作成のみを行う事業は対象外とする。

*イベント事業実施に伴い売上げがあった場合は、売上げを差し引いた経費を補助対象経費とする。売上げ額が確認できない場合は売上に係る経費を補助対象外経費とする。

別表第2(第3条関係)

1 イベント事業の補助対象経費

区分

備考

イベントの周知を図るために要する経費

 

 

ポスター、チラシ等の制作費

 

広告の新聞折り込み経費

新聞、雑誌等への広告掲載料

案内看板等の製作費

抽選会券、福引券等の印刷経費

コピー代

イベント会場の設営、運営等に要する経費

 

 

舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費

 

イベントの企画、運営の委託に要する経費

会場警備、廃棄物処理等を委託する経費

会場賃借料

金魚すくい、輪投げ等のゲーム類を行うための経費

抽選会や福引の景品の購入に要する経費

一人当たり景品単価1万円以下の部分に限る。(ただし、ペア券は2万円以下の部分)

総額で90万円以下の部分に限る。

不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分に限る。

イベント来場者に配布する記念品の購入に要する経費

不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分に限る。

大道芸やコンサート出演者等への出演料に要する経費

1件当たり1日100万円以下の部分に限る。

イベント実施に要する諸経費

 

 

賠償責任保険料、傷害保険料等

 

道路使用許可手数料

送料

事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費

上記経費に付随する経費

 

 

イベント事業のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金

1時間あたり1,000円を限度とする。

イベント事業への協力、設備、物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼

 

事業実施に直接必要な備品購入費

テント、机、椅子等。来街者等イベント参加者に供するものであること。

備品台帳を具備すること。

事業実施に直接必要な消耗品費

 

光熱水費

 

イベントで使用した共有物のクリーニング代

撮影代

総額1万円以下の部分に限る。

振込手数料

 

*各区分に掲げる細区分の事項は例示である。

*上記補助対象経費のほか区長が必要と認める経費を補助対象経費とすることができる。

*100万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。

2 活性化事業の補助対象経費

区分

補助対象経費

備考

1 商店街PR事業等

ホームページ新規開設・改訂

ホームページの作成等を専門会社に委託する経費

ホームページ作成等に伴うパソコン購入費及びソフト購入費

 

商店街マップ作成

商店街マップに使用する写真撮影経費

商店街マップ作成するデザイン料及び印刷経費

 

商店街案内板作成

案内板等の固定的施設の購入費又は設置費

 

携帯電話による情報発信

携帯電話による情報発信の開発等を専門会社に委託する経費

 

その他①から④に類する事業

①から④に類する経費

 

2 商店街多言語対応事業等

多言語マップ作成

商店街マップ多言語化に使用する写真撮影経費

商店街マップを作成するデザイン料及び印刷経費翻訳料等


商店街案内板多言語化

案内板等の多言語化に必要な翻訳料、設備の購入費又は設置費等


ホームページ多言語化

商店街のホームページ等を多言語化するための委託経費等


WiFi整備等

フリーWi-Fi等外国人受入、利便性を高めるための設備の整備に係る工事費、委託料等


免税手続カウンター事業

税務署長の許可を受け商店街区内で免税手続きの代理を行うための施設整備に要する経費等


その他①から⑤に類する事業

①から⑤に類する経費


3 その他施設整備事業等

 

街路灯整備・改修・撤去

施設の設置、改修及び撤去に係る工事費

 

建物、施設、施設案内板等の固定的施設の購入費又は設置費

工事実施に係る設計、施工監理等を委託する経費

レイアウト、デザイン等を委託する経費

モニュメント設置

機器、設備、物品等の購入費及び賃借料

賃借料については、事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。

統一看板設置

駐車場・駐輪場用地借上げのための土地賃借料

賃借料については、事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。

月額30万円を限度とする。

ポイントカード導入

ポイントカード・各種カード端末機等の購入費

カードデザイン等を委託する経費

 

ホームページを活用したショッピングモール開設

ショッピングモールの作成等を専門会社に委託する経費

ホームページ作成等に伴うパソコン購入費及びソフト購入費

 

空き店舗活用事業(チャレンジショップ、交流施設、保育施設、高齢者向け施設、宅配事業等)

空き店舗の改装費

 

機器、設備、物品等の購入費及び賃借料

賃借料については、事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。

空き店舗借上げのための建物賃借料

賃借料については、事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを限度とする。

月額30万円を限度とする。

宅配用等の車両購入費

 

エコマネーの導入・調査

専門家、委員、研修会等の講師等に対する謝金、講演料

 

各種調査に係る謝金、旅費

地域ブランド・商品開発

テキスト、報告書等の原稿料、印刷製本費

 

研修会、講演会等への参加費

その他①から⑧に類する事業

①から⑧に類する経費

 

*1~3の事業に付随する経費

ポスター、チラシ、フラッグ等の制作費広告の新聞折り込み経費

新聞、雑誌等への広告掲載料

事業に要する送料、運送料、自動車借上料

事業に要する臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金

事業実施に直接必要な備品購入費

事業実施に直接必要な消耗品費

振込手数料

 

*各区分に掲げる細区分の事項は例示である。

*上記補助対象経費のほか区長が必要と認める経費を補助対象経費とすることができる。

*100万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。

別表第3(第3条関係)

区分

主な補助対象経費

適用

感染拡大防止ガイドラインに基づく物品購入費

サーモカメラ、サーモグラフィー

アクリル板、透明ビニールシート、パーテーション(設置経費も含む)

カラーコーン、ベルトパーテーション、パーテーションポール

体温計、換気用扇風機・サーキュレーター、空気清浄機、消毒液用オートディスペンサー、紫外線照射機、拡声器、コイントレー

工事を伴うものは対象外とする。

感染拡大防止ガイドラインに基づく消耗品購入費

消毒液(詰め替え容器含む)、マスク、フェイスシールド、除菌ウエットシート、ヘアネット、ゴーグル、使い捨て手袋、ソーシャルディスタンス誘導シール・ステッカー、ごみ袋、石鹸、洗浄剤、漂白剤、トイレ用ペーパータオル

来街者配付用は対象外とする。

その他諸経費

振込手数料、代引手数料、送料


備考

1 各区分に掲げる細区分の事項は、例示である。

別表第4(第4条関係) 補助率等

事業区分

適用条件

補助限度額・補助率

変身計画策定期間中の事業

イベント事業及び商店街PR事業等

変身計画策定期間中において、計画事業の効果を検証するために実施する事業(1件のみ)

200万円を限度に補助対象経費の3分の2

変身計画計上事業

イベント事業

2件目まで

350万円を限度に補助対象経費の6分の5

3件目

200万円を限度に補助対象経費の3分の2

4~5件目(変身計画に付随する臨時的、単発的な事業に限る)

150万円を限度に補助対象経費の2分の1

活性化事業

商店街PR事業等

250万円を限度に補助対象経費の6分の5

商店街多言語対応事業

833.3万円を限度に補助対象経費の6分の5

施設整備事業等

5000万円を限度に補助対象経費の6分の5

ただし複数商店会による事業の場合は、7000万円を限度とする。

施設整備事業等(国庫補助事業)

2500万円を限度に補助対象経費から国庫補助金を除いた額の3分の2

ただし複数商店会による事業の場合は、5000万円を限度とする。

様式(省略)

港区商店街変身計画補助金交付要領

平成17年9月1日 港区商第266号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第5章 産業振興
沿革情報
平成17年9月1日 港区商第266号
平成18年4月1日 種別なし
平成18年8月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし