○港区商店街小売業等店舗改装支援事業実施要綱
平成18年4月1日
18港産産第3号
(目的)
第1条 この要綱は、区内で小売業等を営む中小企業者の店舗の改装を支援することにより、商店街及び中小企業の振興に寄与することを目的とする。
(1) 小売業等 小売業、飲食業及びサービス業(写真業、洗濯業、理容業、美容業等日常の社会生活において広く一般的に利用されているサービス業に限る。)
(2) 店舗 商品等を販売するための施設であって、直接顧客と対面することにより商売を行っているもの
(3) 中小企業者 資本の額若しくは出資の総額が1,000万円以下の法人又は常時使用する従業員の数が100人(小売業又はサービス業にあっては、30人)以下の法人若しくは個人(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者を除く。)
(4) 商店街 構成員の数がおおむね20店舗以上の未組織の商店街並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された組合である商店街及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された組合である商店街
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 区内に小売業等の店舗を有する中小企業者であって、区内商店街に加盟していること、又は加盟を予定していること。
(2) 原則として、区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
(3) 法人にあっては法人都民税及び法人事業税を、個人にあっては特別区民税及び都民税を滞納していないこと。
(4) 現在まで、この要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(補助申込み)
第5条 補助の申込みをする者(以下「申込者」という。)は、港区小売業等店舗改装支援事業申込書(第1号様式)を区長が定める期日までに区長に提出しなければならない。
2 申込者数が、予算の範囲内で決定する補助件数を超える場合には、抽選により補助の可否を決定するものとする。
(1) 登記簿謄本の写し(法人の場合)
(2) 法人都民税及び法人事業税又は港区役所発行の特別区民税及び都民税の納税証明書
(アドバイザーの派遣)
第8条 区長は、前条の規定により補助を決定した者(以下「補助対象事業者」という。)に対し、区の負担により、店舗の改装について助言を行うアドバイザーを派遣する。
2 アドバイザーは、派遣後、補助事業に関する問題等を整理、確認し、改善案等を補助対象事業者に提案するものとする。
(補助金の額)
第9条 補助金の額は、50万円を限度に補助事業に要する経費の2分の1とする。
2 第1項の規定により算出した金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
(補助の認定申請)
第10条 補助対象事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、補助金認定申請書(第4号様式)に区長が必要と認める書類等を添付して、区長に提出しなければならない。
(1) 補助金認定申請書に記載された内容を変更するとき。
(2) 補助事業を延期し、又は中止するとき。
(状況報告)
第13条 認定者は、区長から補助事業の進行状況について報告を求められたときは、速やかに報告しなければならない。
(完了実績報告)
第14条 認定者は、補助事業が終了したときは、速やかに完了報告書(第8号様式)を区長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第16条 区長は、助成申請者又は助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(補助金の支給)
第18条 区長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を支給するものとする。
(補助金の効果調査)
第19条 区長は、前条の規定により補助金を支給した中小企業者に対し、その効果を確認するために調査等を行うことができる。
(補助金の返還)
第20条 区長は、申請者が虚偽の申請、請求等により補助金の支給を受けたときは、直ちに補助金の返還を求めることができる。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
改装の内容
実施期間 | 補助対象事業者の決定の日から当該年度の3月31日までの間に実施完了したもの。 |
改装の形態 | 店舗の部分改装であり、原則として外観から改装の効果が視認できるもの。(外看板、入口、壁面、ショーウィンドウ等) |
認定の有無 | 店舗が加盟する商店街の認定を受けたもの。 |
*老朽化による修繕、業種の変更を伴う改装は対象外とする。
別表2(第4条関係)
補助対象経費
区分 | 摘要 | |
店舗の情報発信のための改装経費 | ||
看板 | 店舗と一体となっているもの又は店頭にあるもの | |
外壁 | 外観で確認できるもの | |
シャッター | デザイン性があるもの等 | |
イメージ作りのための改装経費 | ||
照明 | ||
内壁 | ||
床 | ||
出入り口 | ||
椅子・テーブル | ||
カウンター | ||
キッチン | イメージ作りのための改装と認められるものに限る | |
商品を展示・紹介する部分の改装経費 | ||
陳列棚 | ||
ショーケース | ||
ショーウインドウ | ||
メニュー看板 | ||
改装にかかる諸経費 | ||
撤去費 | ||
運搬費 | ||
改装に直接必要な消耗品費 |
*各区分に掲げる細区分の事項は、例示である。
*別表1の内容を満たしている場合にのみ、補助対象経費とする。
*従前のものを交換、修繕しただけの改装は補助対象外とする。
別表2―2(第4条関係)
補助対象外とする経費
区分 | 摘要 | |
来店者から見えない改装経費 | ||
厨房 | ||
倉庫 | ||
調剤室 | ||
店舗の衛生環境等に関する改装経費 | ||
洗面所 | ||
トイレ | ||
空調機器 | ||
換気扇 | ||
管工工事 | ||
店舗の経営以外に利用できるものの購入経費 | ||
AV機器 | ||
什器 | 商品の陳列棚等を除く | |
美術品、調度品等 |
*各区分に掲げる細区分の事項は、例示である。
様式(省略)