○港区商店街小売業等店舗改装支援事業実施要綱

平成18年4月1日

18港産産第3号

(目的)

第1条 この要綱は、区内で小売業等を営む中小企業者の店舗の改装を支援することにより、商店街及び中小企業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小売業等 小売業、飲食業及びサービス業(写真業、洗濯業、理容業、美容業等日常の社会生活において広く一般的に利用されているサービス業に限る。)

(2) 店舗 商品等を販売するための施設であって、直接顧客と対面することにより商売を行っているもの

(3) 中小企業者 資本の額若しくは出資の総額が1,000万円以下の法人又は常時使用する従業員の数が100人(小売業又はサービス業にあっては、30人)以下の法人若しくは個人(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者を除く。)

(4) 商店街 構成員の数がおおむね20店舗以上の未組織の商店街並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された組合である商店街及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された組合である商店街

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 区内に小売業等の店舗を有する中小企業者であって、区内商店街に加盟していること、又は加盟を予定していること。

(2) 原則として、区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。

(3) 法人にあっては法人都民税及び法人事業税を、個人にあっては特別区民税及び都民税を滞納していないこと。

(4) 現在まで、この要綱による補助金の交付を受けていないこと。

(補助事業)

第4条 区長は、第1条の目的を達成するため、別表1に定める内容を満たす改装で、別表2に掲げるもののうち、必要かつ適当と認める経費(以下「補助事業」という。)の一部を予算の範囲内において補助する。ただし、補助の対象となる経費が国、東京都、公社等の補助の対象となっている場合は、この要綱による補助を行なわないものとする。

(補助申込み)

第5条 補助の申込みをする者(以下「申込者」という。)は、港区小売業等店舗改装支援事業申込書(第1号様式)を区長が定める期日までに区長に提出しなければならない。

2 申込者数が、予算の範囲内で決定する補助件数を超える場合には、抽選により補助の可否を決定するものとする。

(証明書類の提出)

第6条 申込者は、前条第1項に定める期日後又は同条第2項に定める抽選後、次に掲げる書類を速やかに区長に提出しなければならない。ただし、抽選に落選した者はこの限りでない。

(1) 登記簿謄本の写し(法人の場合)

(2) 法人都民税及び法人事業税又は港区役所発行の特別区民税及び都民税の納税証明書

(補助対象事業者の決定)

第7条 区長は、第5条第1項及び前条の申込みがあった場合は、その内容を審査し、補助することを決定したときは補助決定通知書(第2号様式)により、補助しないことを決定したときは補助不承認通知書(第3号様式)により、申込者に通知するものとする。

2 区長は、前項に定める補助不承認を前条第2項の抽選に当選した者に対して決定した場合は、抽選に落選した者を予算の範囲内において繰上げ当選とすることができるものとする。

3 前項に定める繰上げ当選の対象者は、前条第2項の抽選において、あらかじめ定めておくものとする。

(アドバイザーの派遣)

第8条 区長は、前条の規定により補助を決定した者(以下「補助対象事業者」という。)に対し、区の負担により、店舗の改装について助言を行うアドバイザーを派遣する。

2 アドバイザーは、派遣後、補助事業に関する問題等を整理、確認し、改善案等を補助対象事業者に提案するものとする。

(補助金の額)

第9条 補助金の額は、50万円を限度に補助事業に要する経費の2分の1とする。

2 第1項の規定により算出した金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

(補助の認定申請)

第10条 補助対象事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、補助金認定申請書(第4号様式)に区長が必要と認める書類等を添付して、区長に提出しなければならない。

(補助の認定)

第11条 区長は、前条の規定により認定申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金認定通知書(第5号様式)により申請者に通知する。この場合において、必要があるときは条件を付すことができる。

(事業変更等の承認)

第12条 前条の規定により認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ変更等承認申請書(第6号様式)を提出し、区長の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 補助金認定申請書に記載された内容を変更するとき。

(2) 補助事業を延期し、又は中止するとき。

2 区長は、前項の申請があった場合は、既に認定した額の範囲内で補助認定額を変更し、補助金認定(変更・中止)決定通知書(第7号様式)により、認定者に通知するものとする。

(状況報告)

第13条 認定者は、区長から補助事業の進行状況について報告を求められたときは、速やかに報告しなければならない。

(完了実績報告)

第14条 認定者は、補助事業が終了したときは、速やかに完了報告書(第8号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第15条 区長は、前条の規定により完了報告書の提出を受けた場合において、当該報告書の内容を審査し、補助事業の成果が補助の認定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を決定し、補助金交付決定通知書(第9号様式)により認定者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第16条 区長は、助成申請者又は助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(補助金の請求)

第17条 第15条の規定による決定を受けた者は、区長に補助金交付請求書(第10号様式)を提出しなければならない。

(補助金の支給)

第18条 区長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を支給するものとする。

(補助金の効果調査)

第19条 区長は、前条の規定により補助金を支給した中小企業者に対し、その効果を確認するために調査等を行うことができる。

(補助金の返還)

第20条 区長は、申請者が虚偽の申請、請求等により補助金の支給を受けたときは、直ちに補助金の返還を求めることができる。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

改装の内容

実施期間

補助対象事業者の決定の日から当該年度の3月31日までの間に実施完了したもの。

改装の形態

店舗の部分改装であり、原則として外観から改装の効果が視認できるもの。(外看板、入口、壁面、ショーウィンドウ等)

認定の有無

店舗が加盟する商店街の認定を受けたもの。

*老朽化による修繕、業種の変更を伴う改装は対象外とする。

別表2(第4条関係)

補助対象経費

区分

摘要

店舗の情報発信のための改装経費


看板

店舗と一体となっているもの又は店頭にあるもの

外壁

外観で確認できるもの

シャッター

デザイン性があるもの等

イメージ作りのための改装経費


照明


内壁



出入り口


椅子・テーブル


カウンター


キッチン

イメージ作りのための改装と認められるものに限る

商品を展示・紹介する部分の改装経費


陳列棚


ショーケース


ショーウインドウ


メニュー看板


改装にかかる諸経費


撤去費


運搬費


改装に直接必要な消耗品費


*各区分に掲げる細区分の事項は、例示である。

*別表1の内容を満たしている場合にのみ、補助対象経費とする。

*従前のものを交換、修繕しただけの改装は補助対象外とする。

別表2―2(第4条関係)

補助対象外とする経費

区分

摘要

来店者から見えない改装経費



厨房


倉庫


調剤室


店舗の衛生環境等に関する改装経費



洗面所


トイレ


空調機器


換気扇


管工工事


店舗の経営以外に利用できるものの購入経費



AV機器


什器

商品の陳列棚等を除く

美術品、調度品等


*各区分に掲げる細区分の事項は、例示である。

様式(省略)

港区商店街小売業等店舗改装支援事業実施要綱

平成18年4月1日 港産産第3号

(平成26年4月1日施行)