○港区学校栄養指導員設置要綱

平成17年2月16日

16港教学第854号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 任用(第6条―第10条)

第3章 服務規律(第11条―第15条)

第4章 免職(第16条)

第5章 勤務時間、休憩等(第17条―第22条)

第6章 年次有給休暇(第23条)

第7章 年次有給休暇以外の有給休暇(第24条―第31条)

第8章 無給休暇(第32条―第36条の2)

第9章 職務専念義務の免除(第37条)

第10章 育児休業(第38条―第41条の2)

第11章 研修(第42条)

第12章 福利厚生及び災害補償(第43条―第46条)

第13章 補則(第47条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、港区立小中学校に勤務する学校栄養指導員(以下「指導員」という。)の勤務条件に関し必要な事項を定めることにより、その人事管理等の適正な運営を図ることを目的とする。

2 この要綱及びこの要綱に基づく細目に定めのないことについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)(以下「労基法」という。)に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において指導員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職で、特定の知識、経験又は資格(免許を含む。以下同じ。)に基づき専ら港区教育行政の業務に従事するために任用される者(港区再雇用非常勤職員設置要綱(平成14年3月29日13港政人第872号)に基づいて雇用される再雇用非常勤職員を除く)をいう。

(任用数)

第3条 指導員の任用数は、別表第1に定める人員を上限とする。

(職務内容)

第4条 指導員の職務内容は、別表第1のとおりとする。

(要綱の遵守)

第5条 指導員は、この要綱を守り、区民サービスの向上に努めなければならない。

第2章 任用

(任用)

第6条 指導員の任用に当たっては、職務の遂行に特に必要な知識、経験又は資格を有する者のうちから、原則として公募による選考により任用する。

2 教育委員会は次の各号の職責ごとに任用することができる。

(1) 「1級職非常勤」

職責は、専門的な知識を必要とする非常勤職員の職務を基本とする。

(2) 「2級職非常勤」

職責は、高度な専門的知識及び経験を必要とする非常勤職員の職務を基本とする。

(3) 「3級職非常勤」

職責は、特に高度な専門的知識及び経験を必要とし、困難な業務を処理する非常勤職員の職務を基本とする。

(4) 「4級職非常勤」

職責は、特に高度な専門的知識及び経験を必要とし、困難な業務を処理するとともに、当該専門的知識及び経験を活かし他の指導員に対して業務の支援若しくは助言を行う業務又は一般職の常勤職員(臨時職員を除く。以下「常勤職員」という。)の専門性の向上に寄与する業務を担う非常勤職員の職務を基本とする。

3 指導員の上限年齢は65歳とし、上限年齢に達した者は新たに任用(第9条に規定する更新に限る。)することができない。

4 第2項各号に規定する職責への任用資格については、次のとおりとする。

(1) 「1級職非常勤」

別表第1職務内容の欄に定める職務の遂行に必要な知識、経験又は資格を有する者

(2) 「2級職非常勤」

1級職非常勤に引き続き4年以上任用する者

(3) 「3級職非常勤」

2級職非常勤に引き続き3年以上任用する者

(4) 「4級職非常勤」

3級職非常勤に引き続き5年以上任用する者

5 前項に規定する任用資格の期間を算定する場合において、1年未満の端月数があるときは、6月以上の端月数はこれを1年とし、6月未満の端月数はこれを切り捨てるものとする。

(任用期間)

第7条 指導員の任用期間は、任用された日が属する年度の範囲内とする。

(退職及び更新しない旨の予告)

第8条 指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、退職するものとする。

(1) 本人から、原則として14日前までに退職の申出があり、所定の手続を完了したとき。

(2) 任用期間が満了し、かつ、任用を更新しないとき。

2 指導員が前項第2号の規定に該当する場合は、任用期間が満了する30日前までにその旨を当該職員に文書で予告しなければならない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は指導員の責に帰すべき事由に基づいて任用を更新しない場合においては、この限りでない。

(更新)

第9条 指導員が、任用期間内の勤務成績等が良好で、かつ、別表第1に定める上限年齢に達していない場合は、任期を3年を超えない期間で更新することができる。ただし、第7条の規定により定めた任用期間が6ヵ月未満である場合は1年を越えない期間で任用期間を更新することができるものとする。

(勤務条件の明示)

第10条 指導員の任用に際しては、発令通知書を本人に交付するとともに、所属職場に本要綱を備えることにより、勤務条件を明示しなければならない。

第3章 服務規律

(服務の原則)

第11条 指導員は、次に掲げる事項を遵守し、全体の奉仕者として公共の利益のため勤務しなければならない。

(1) 法令、条例、規則その他の規定及び上司の職務上の命令に忠実に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行すること。

(2) その職の信用を傷つけ、又は不名誉な行為をしないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。また、退職した後も同様であること。

(職務専念義務)

第12条 指導員は、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(職員証)

第13条 指導員は、職務の遂行に当たっては、常に職員証を所持しなければならない。

(出勤簿)

第14条 指導員は、定刻までに出勤したときは、自ら出勤簿にあらかじめ届け出た印をもって押印しなければならない。

(欠勤)

第15条 指導員は、第23条から第36条までに定める休暇の場合のほか、勤務できないとき(第37条により第12条の義務を免除された場合を除く。以下「欠勤」という。)、又は遅参したとき若しくは早退しようとするときは、その旨所属長に届け出なければならない。この場合において、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに届け出なければならない。

第4章 免職

(免職)

第16条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該指導員を免職とする。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) その職に必要な能力又は適格性を欠く場合

(4) 職制の改廃若しくは予算の減少により廃職を生じた場合又は事務事業の改廃により必要がなくなった場合

(5) 第11条各号及び第12条に定める服務の遵守事項に違反した場合

第5章 勤務時間、休憩等

(勤務態様)

第17条 指導員の勤務日数及び勤務時間数は、別表第1のとおりとする。

2 勤務箇所並びに勤務日及び勤務時間の割振りについては、所属長が別に定める。

3 休憩時間は、臨時職員を除く常勤職員の例による。

(報酬及び費用弁償)

第18条 指導員の報酬は第1種報酬及び第2種報酬とし、第1種報酬の額は教育委員会が定め、第2種報酬の額は指導員の通勤の事情等に応じた実費弁償相当分とし常勤職員の例により教育委員会事務局学校教育部長が定める。

2 指導員が、所定の勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、別に定めのある場合を除き、常勤職員の給与減額の例により報酬を減額する。

(超過勤務)

第19条 所属長は、指導員に対し、第17条第2項に定める勤務時間を超えて勤務(以下「超過勤務」という。)させてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、指導員に対し、超過勤務を命ずることができる。

3 所属長は、超過勤務を命ずる際には、当該指導員の兼業等の状況に配慮しなければならない。

4 超過勤務を命じられた指導員には、超過勤務を行った全時間に対して、休憩時間を除き、1日につき、7時間45分までは、勤務1時間につき、勤務1時間の報酬単価の100分の100、7時間45分を超える場合は、勤務1時間につき、勤務1時間の報酬単価の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の150)を翌月の報酬の支給日に支給する。

(育児又は介護を行う指導員の深夜勤務の制限)

第20条 所属長は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により指導員が当該指導員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該指導員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である指導員に委託されている児童その他これらに準ずる者として別に定める者を含む。以下この項次条第1項第22条第1項第30条第38条並びに第40条第1項及び第2項において同じ。)のある指導員(指導員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該指導員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 前項の規定は、配偶者又は2親等以内の親族で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むことに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する指導員について準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により指導員が当該指導員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該指導員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である指導員に委託されている児童その他これらに準ずる者として別に定める者を含む。以下この項、次条第1項、第22条第1項、第30条、第38条並びに第40条第1項及び第2項において同じ。)のある指導員(指導員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該指導員を除く。)が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある指導員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

(3歳に満たない子の育児又は要介護者の介護を行う指導員の超過勤務の制限)

第21条 所属長は、3歳に満たない子のある指導員が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、第19条に規定する勤務(以下「超過勤務」という。)をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「3歳に満たない子のある指導員が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

(小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要介護者の介護を行う指導員の超過勤務の制限)

第22条 所属長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある指導員が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、区規則で定める時間を超えて、超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、要介護者を介護する指導員について準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある指導員が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある指導員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

第6章 年次有給休暇

(年次有給休暇)

第23条 年次有給休暇は、1会計年度ごとの有給休暇とし、その日数は、別表第2のとおりとする。

2 年度途中で新たに指導員となった者の年次有給休暇の日数は、別表第3のとおりとする。

3 年次有給休暇は、指導員の請求する時季に与える。ただし、業務の正常な運営を妨げるときは、他の時季に与えることができる。

4 年次有給休暇の付与単位は、常勤職員に準じる。

5 前年度に付与した年次有給休暇のうち使用しなかった日数がある指導員は、常勤職員の例により翌年度に限りこれを繰り越すことができる。

第7章 年次有給休暇以外の有給休暇

(公民権行使等休暇)

第24条 所属長は、勤務時間の全部又は一部において、指導員が選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行(以下「公民権行使等」という。)をするため勤務しないことが相当である場合における休暇として、公民権行使等休暇を承認する。

2 公民権行使等休暇の期間は、必要と認められる時間とする。

3 所属長は、指導員が公民権行使等休暇を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、職務の都合により、公民権行使等に妨げがない場合に限り、請求された時刻を変更することができる。

4 所属長は、公民権行使等休暇を承認するときは、公民権行使等を証する書類の提出を求めることができる。

5 公民権行使等休暇は、有給とする。

(妊娠症状対応休暇)

第25条 妊娠症状対応休暇は、妊娠中の指導員が妊娠に起因する症状のために勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。

2 妊娠症状対応休暇は、1回の妊娠について、日を単位として7日以内で承認する。

3 妊娠症状対応休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。

4 妊娠症状対応休暇は、有給とする。

(母子保健健診休暇)

第26条 所属長は、妊娠中の、又は出産後1年を経過しない女性指導員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく医師、助産師又は保健師(以下「医師等」という。)の健康診査又は保健指導を受けるために勤務しないことが相当と認められる場合の休暇として、母子保健健診休暇を承認する。

2 前項に定める休暇の期間は必要と認められる時間とする。

3 母子保健健診休暇は、母子保健法の規定に基づく母子健康手帳の交付を受けてから妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回(ただし、医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)及び出産後1年までは医師等に指示された回数の範囲内で承認する。

4 母子保健健診休暇は、有給とする。

(慶弔休暇)

第27条 所属長は、指導員が結婚する場合及び指導員の親族が死亡した場合であって勤務しないことが相当であるときの休暇として、慶弔休暇を承認する。

2 慶弔休暇は、勤務日を単位として、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める日数の範囲内で承認する。

(1) 指導員が結婚する場合 引き続く7日

(2) 指導員の親族(別表第4に掲げる親族に限る。)が死亡した場合、所属長が承認した日から引き続く別表第4に掲げる日数

(3) 指導員の父母の追悼のための特別な行事を行う場合 1勤務日

3 前項第2号又は第3号の場合において、遠隔の地に旅行する必要があるときは、実際に要する往復日数を加算することができる。

4 所属長は、慶弔休暇を承認するときは、結婚等の事実を確認できる証明書等の提出を求めることができる。

5 慶弔休暇は、有給とする。

(夏季休暇)

第28条 所属長は、夏季の期間(7月1日から9月30日までをいう。)において、指導員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合、夏季休暇を承認することができる。

2 夏季休暇は、日を単位として、5日とする。

3 夏季休暇は、有給とする。

(出産支援休暇)

第29条 所属長は、男性指導員が、その配偶者の出産にあたり、子の養育その他家事等を行なう場合において、勤務しないことが相当であるときの休暇として出産支援休暇を承認することができる。

2 出産支援休暇は勤務日を単位として、配偶者の出産直前から産後2週間以内に2日以内の範囲内で承認する。

3 出産支援休暇は有給とする。

(子の看護休暇)

第30条 所属長は、12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する指導員が、当該子(次項において「養育する子」という。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要な当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇として、子の看護休暇を承認する。

2 前項の規定にかかわらず、1週間の所定労働日数が2日以下及び引き続き任用された期間が6か月未満の指導員は、子の看護休暇を取得することはできない。

3 子の看護休暇は、1会計年度において5勤務日(養育する子が2人以上の場合にあっては、10勤務日)を限度として承認するものとし、付与単位は、常勤職員に準じる。

4 子の看護休暇は、有給とする。

(短期の介護休暇)

第31条 所属長は、指導員が負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むことに支障がある者の介護その他の世話を行うため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇として、短期の介護休暇を承認する。

2 短期の介護休暇は、1会計年度において、5勤務日(前項の日常生活を営むことに支障がある者が2人以上の場合にあっては、10勤務日)を限度として承認するものとし、付与単位は常勤職員に準じる。

3 所属長は、短期の介護休暇を承認するときは、介護その他の世話を必要とすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。

4 短期の介護休暇は有給とする。

第8章 無給休暇

(病気休暇)

第32条 所属長は、指導員が疾病又は負傷のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として、病気休暇を承認するものとする。

2 病気休暇は、原則として日を単位とし、1回について、引き続く90日で承認する。

3 病気休暇を請求するときは、別に定める場合を除き、原則として医師の証明書を示さなければならない。

4 病気休暇は、無給とする。

(妊娠出産休暇)

第33条 所属長は、女性指導員が出産するために勤務しないことが相当と認められる場合の休暇として、妊娠出産休暇を承認する。

2 妊娠出産休暇は、その妊娠中及び出産後を通じて14週間(多胎妊娠の場合にあっては、22週間)以内の引き続く休養として与える。

3 所属長は、妊娠出産休暇を出産予定日前少なくとも6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)、出産後の少なくとも8週間与えるものとする。ただし、出産予定日前の女性指導員が勤務に就くことを申し出た場合及び出産後6週間を経過した女性指導員が勤務に就くことを申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就くときは、この限りでない。

4 妊娠出産休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。

5 妊娠出産休暇は、無給とする。

(無給の妊婦通勤時間)

第34条 所属長は、妊娠中の女性指導員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、当該女性指導員の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに、交通混雑を避けるため勤務しないことが相当である場合における休暇として、無給の妊婦通勤時間を承認するものとする。

2 無給の妊婦通勤時間は、医師等の指示により必要と認められる時間承認する。

(生理休暇)

第35条 所属長は、女性指導員が生理日における就業が著しく困難なときに勤務しないことが相当と認められる場合の休暇として、生理休暇を承認する。

2 所属長は、女性指導員が生理休暇を請求したときは、当該女性指導員を生理日に勤務させてはならない。

3 生理休暇は、無給とする。

(介護休暇)

第36条 所属長は、指導員が、負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むことに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護休暇を承認するものとする。

2 介護休暇は、2週間以上にわたり介護を必要とする前項の継続する状態ごとに、必要と認められる期間を承認する。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、介護休暇を承認しない。

(1) 介護を必要とする1つの継続する状態について、3回介護休暇を利用した場合

(2) 介護を必要とする1つの継続する状態について、介護休暇を利用した日数の合計が93日に達している場合

4 介護休暇は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し、又は断続して利用することができる。

5 時間を単位とする介護休暇は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じ4時間を限度として利用することができる。ただし、当該日の他の休暇(前条に規定するものを除く。)、職務専念義務の免除等及び当該介護休暇によりその日のすべての正規の勤務時間について勤務しないこととなる場合には、当該日の当該介護休暇は承認しない。

6 前2項の規定による介護休暇の利用方法は、必要と認められる場合には、変更することができる。

7 所属長は、介護休暇を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

8 所属長は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

9 介護休暇は、無給とする。

(介護時間)

第36条の2 所属長は、指導員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、当該休暇取得の初日から連続する3年の期間内において1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条及び第43条の2において「介護時間」という。)を承認するものとする。ただし、介護時間の申請について、公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

2 介護時間の承認は、勤務時間の始め又は終わりに、1日につき2時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

3 1日の勤務時間が7時間45分に満たない指導員又は第28条第1項の規定による育児時間若しくは部分休業(第43条の2第1項に規定する1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことをいう。以下同じ。)の承認を受けて勤務しない指導員に対する介護時間の承認については、1日につき割り振られた勤務時間から5時間45分を減じた時間から当該育児時間又は当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

4 指導員が第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき報酬を減額して支給するものとする。

第9章 職務専念義務の免除

(職務専念義務の免除)

第37条 所属長は、特に必要があると認められる場合は、第12条に定める職務に専念する義務の免除をあらかじめ承認することができる。

第10章 育児休業

(育児休業の対象者)

第38条 育児のために休業することを希望する指導員であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、育児休業をすることができる。ただし、次に掲げる指導員はこの限りではない。

(1) 引き続き任用された期間が1年未満の者

(2) 配偶者(育児休業に係る子の親である者に限る。)が次のいずれにも該当する者

 職業に就いていない者(育児休業により就業していない者及び1週間の就業日数が2日以下の者を含む。)であること

 心身の状況が申出に係る子の養育をすることができる者であること

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること

 申出に係る子と同居している者であること

(3) 子が1歳6か月に達する日までに、その任用期間(任用期間が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかである者

(4) 1週間の所定労働日数が2日以下の者

(5) 配偶者以外の者で、育児休業の申出に係る子の親である者が、(2)のアからエに該当する者

(育児休業の申出の手続等)

第39条 育児休業をすることを希望する指導員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という。)の1か月前までに、所属長に申し出るものとする。

なお、育児休業中の指導員が任用を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された任用期間の初日を育児休業開始予定日として、再度申出を行うものとする。

2 申出は、特別の事情がない限り、1子につき1回限りとし、双子以上の場合もこれを1子とみなす。ただし、第31条第1項に基づく休業をした者が、前項に基づき再度休業の申出をしようとする場合にあっては、この限りでない。

3 所属長は、育児休業の申出を受けるに当たり、必要最少限度の各種証明書の提出を求めることができる。

(育児休業の期間等)

第40条 育児休業の期間は、子が1歳に達するまでを限度とする。

2 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとし、当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。

(1) 子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合

当該事由が発生した日

(2) 育児休業に係る子が1歳に達した場合

子が1歳に達した日

(3) 申出者について、妊娠出産休業又は新たな育児休業期間が始まった場合

産前産後休業又は新たな育児休業の開始日の前日

3 前項第1号の事由が生じた場合には、育児休業中の指導員は、原則として当該事由が生じた日に所属長に申出なければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する指導員については、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、育児休業をすることができる。

(1) 育児休業の申出に係る子について、当該申出をした指導員又はその配偶者が、当該子の1歳に達する日において育児休業をしている場合

(2) 当該子の1歳到達日後の期間について休業することが任用の継続のために特に必要と認める場合であって、次のいずれかに該当するとき。

 育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合

 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者であって当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合

(ア) 死亡したとき。

(イ) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。

(ウ) 婚姻の解消その他の事情により常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなったとき。

(エ) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。

(その他)

第41条 育児休業は、無給とする。

(部分休業)

第41条の2 所属長は、指導員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該指導員が3歳に達する日までの子を養育するため、1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことを承認することができる。

2 部分休業の承認は、1日の勤務時間の始め又は終わりに、1日につき2時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

3 1日の勤務時間が7時間45分に満たない指導員又は第28条第1項の規定による育児時間若しくは第38条の2第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない指導員に対する部分休業の承認については、1日につき割り振られた勤務時間から5時間45分を減じた時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

4 指導員が第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき報酬を減額して支給するものとする。

第11章 研修

(研修)

第42条 所属長は、職務上必要と認める場合には、指導員に対し、研修を受けることを命ずる。

2 研修命令を受けた指導員は、誠実に研修を受けなければならない。

第12章 福利厚生及び災害補償

(社会保険等)

第43条 指導員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(健康診断)

第44条 指導員は、常勤職員に準じた健康診断を受診しなければならない。ただし、医師による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を教育委員会に提出したときはこの限りでない。

(被服)

第45条 指導員の職務遂行上必要な被服については、職務実態に応じて貸与する。

(公務上の災害補償等)

第46条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、特別区非常勤職員の公務災害等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の公務災害等に伴う休業補償等の支給に関する規則(平成9年港区規則第27号)に定めるところによる。

第13章 補則

(補則)

第47条 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成17年3月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に行った超過勤務の単価については、この要綱による改正前の港区学校栄養指導員設置要綱第19条第4項の規定を適用する。

1 この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区学校栄養指導員設置要綱(以下「改正後の要綱」という。)第6条第2項及び第29条の規定は、平成22年4月1日から適用する。

3 この要綱の施行の日前に使用されたこの要綱による改正前の港区学校栄養指導員設置要綱第30条に規定する休暇については、改正後の要綱第30条に規定する休暇として使用されたものとみなす。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

1 この要綱は、平成29年6月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

2 改正後の要綱第6条第2項第4号に規定する4級職指導員については、平成30年4月1日から任用する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条、第9条、第17条関係)

学校栄養指導員配置表

所属

職務内容

人数

勤務日数

勤務時間

上限年齢

小・中学校

学校給食献立作成、調理指導、衛生指導等

13人

年210日

1日6時間45分

65歳

別表第2(第23条関係)

年次有給休暇日数

1年間の所定勤務日数

勤務年数

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目~

204日(月17日)

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

別表第3(第23条関係)

年度途中で任用された場合の年次有給休暇日数

1年間の所定勤務日数

任用月

4・5月

6・7月

8・9月

10・11月

12・1月

2・3月

204日(月17日)

7日

6日

4日

3日

2日

1日

別表第4(第27条関係)

親族

日数

配偶者

10日

血族

一親等の直系尊属(父母)

10日

同 直系卑属(子)

10日

二親等の直系尊属(祖父母)

7日

同 直系卑属(孫)

5日

同 傍系者(兄弟姉妹)

5日

三親等の直系尊属(曽祖父母)

5日

同 傍系尊属(伯叔父母)

5日

同 傍系卑属(甥姪)

3日

四親等の傍系者(従兄弟姉妹に限る。)

1日

姻族

一親等の直系尊属

5日

同 直系卑属

5日

二親等の直系尊属

3日

同 直系卑属

2日

同 傍系者

2日

三親等の直系尊属

1日

同 傍系尊属

1日

同 傍系卑属

1日

港区学校栄養指導員設置要綱

平成17年2月16日 港教学第854号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月16日 港教学第854号
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年7月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成29年1月1日 種別なし
平成29年6月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし