○港区管理栄養士配置特定給食施設の指定要領

平成8年4月1日

8港保保第140号

港区管理栄養士配置特定給食施設の指定要綱(平成8年4月1日付8港保保第140号。以下「要綱」という。)第7条の規定に基づき、つぎのとおり定め、実施が円滑に行われるようにする。

(調査)

第1 保健所長は、要綱第2条の指定基準に該当すると思われる特定給食施設に対し、要綱第3条に基づき、設置者から特定給食施設報告書(要領第1号様式)の提出を求め、調査する。

2 本項の1の調査は、原則年1回行う。

(指定)

第2 保健所長は、前項の結果、指定基準に該当し管理栄養士を常時配置している設置者に対して、管理栄養士変更(配置)(要領第3号様式)を受理後、要綱第4条の規定に基づき、管理栄養士配置特定給食施設(以下「指定施設」という。)として管理栄養士配置指定通知書(細則第5号様式 以下「指定通知書」という。)と港区管理栄養士配置特定給食施設の証(要領第2号様式 以下「指定証」という。)を交付する。ただし、管理栄養士の常時配置とは、給食の開始から終了まで一連の給食作業を管理、監督できる状態をいう。

2 保健所長は、指定通知書の交付に際し、施設管理者に対して指定の趣旨を十分に説明する。

3 本項1の指定は、年1回行う。ただし、給食開始届(細則第2号様式)が出された場合はその限りではない。

4 保健所長は、前項の調査の結果、指定基準に該当しながら管理栄養士を常時配置していない施設(以下「未配置施設」という。)については、1年間の猶予期間を経て指定施設として指定する。ただし、未配置施設が中途で配置した場合はその限りではない。

(変更)

第3 指定施設の管理栄養士が変更(産休等を含む)したときは1か月以内に管理栄養士変更(配置)(要領第3号様式)と、変更した者の管理栄養士免許証(写)を添付し、変更前の指定証とともに保健所長に提出しなければならない。

なお、給食会社に委託している施設は、給食会社管理栄養士変更(配置)(要領第3号様式の2)を添付する。

2 保健所長は本項1の届出があれば、管理栄養士変更後の指定証を交付する。

(解除)

第4 指定施設における指定解除の要件は以下のとおりとする。

(1) 指定施設において、医学的な管理を必要とする者に食事を供給する施設で利用者(患者病床数)が300未満になったとき。

(2) 前項に掲げる指定施設以外にあって、利用者(喫食対象者)が500名未満、になったとき。

(3) 指定施設において、給食を廃止したとき。

2 指定施設は、指定施設に該当しなくなったとき、利用者の減少による食数減の場合は給食届出事項変更届(細則第3号様式)、給食の廃止の場合は給食廃止(休止)(細則第4号様式)を保健所長に届出なければならない。なお、交付した指定証は保健所長に返戻するものとする。

3 保健所長は前2項により届出のあった指定施設に対し、要綱第5条の規定に基づき管理栄養士配置指定解除通知書(細則第6号様式)を交付し、指定の解除をする。

(指導)

第5 保健所長は、要綱第6条の規定に基づき、指定施設の設置者に対し、管理栄養士が未配置になったとき、管理栄養士配置計画書(要領第4号様式)(以下「計画書」という。)の提出を求め、管理栄養士が継続して配置されるように指導する。

2 保健所長は、要綱第6条の規定に基づき未配置施設の設置者に対し、計画書の提出を求め、管理栄養士の配置に向けて努力をするよう指導する。

この事務取扱は、平成8年4月1日から施行する。

この事務取扱は、平成11年4月1日から施行する。

この事務取扱は、平成12年8月1日から施行する。

この事務取扱は、平成17年4月1日から施行する。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

この要領は、平成23年1月1日から施行する。

この要領は、平成25年6月1日から施行する。

この要領は、平成26年1月1日から施行する。

この要領は、平成28年1月1日から施行する。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

この要領は、令和2年5月1日から施行する。

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区管理栄養士配置特定給食施設の指定要領

平成8年4月1日 港保保第140号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成8年4月1日 港保保第140号
平成11年4月1日 種別なし
平成12年8月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年1月1日 種別なし
平成25年6月1日 種別なし
平成26年1月1日 種別なし
平成28年1月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年5月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし