○港区高齢者虐待防止対策推進要綱

平成19年3月20日

18港保高第10326号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)に基づき、高齢者虐待防止対策を推進するために、港区における高齢者虐待に係る対応について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(協議会)

第3条 高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けたと思われる高齢者の早期発見並びに高齢者虐待を受けた高齢者及び養護者への支援に係る関係機関等の連携を図るために、港区高齢者地域支援連絡協議会設置要綱(平成19年10月22日19港保高第1124号)の規定に基づく港区高齢者地域支援連絡協議会(以下「協議会」という。)を行うこととする。

(通報等の窓口)

第4条 養護者による高齢者虐待の防止、法第7条第1項若しくは第2項の規定による通報又は法第9条第1項に規定する届出(以下「法第7条等による通報等」という。)の受理、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護、養護者に対する支援等に関する事務についての窓口は、総合支所区民課(以下「区民課」いう。)とする。ただし、港区立地域包括支援センター(以下「センター」という。)が直接相談等を受けた場合は、センターが窓口事務を行うことができる。

2 法第21条第1項から第3項までの規定による通報又は同条第4項の規定による届出(以下「法第21条による通報等」という。)の受理に関する事務の窓口は、保健福祉支援部介護保険課(以下「介護保険課」という。)とする。ただし、保健福祉支援部高齢者支援課(以下「高齢者支援課」という。)が直接法第21条による通報を受けた場合は、高齢者支援課が事務の窓口を行うことができる。

(虐待防止のための養護者の支援)

第5条 区及びセンターは、法第6条及び第14条第1項の規定に基づき、日常の業務において高齢者虐待の防止に配慮し、介護サービス等の利用の促進その他必要な養護者の支援を行うものとする。

(通報等を受けた場合の連携体制)

第6条 法第7条等による通報等を受けた区民課又はセンターは、養護者による高齢者虐待防止相談・通報受理票(第1号様式)に通報等の内容を記載するとともに、高齢者支援課及び管轄の区民課又はセンターに速やかに連絡し、連携を図るものとする。

2 法第21条による通報等を受けた介護保険課又は高齢者支援の職員は、養介護施設従事者等による高齢者虐待防止相談・通報受理票(第2号様式)に通報等の内容を記載するとともに、介護保険課へ速やかに連絡し、連携を図るものとする。

(高齢者の安全確認及び保護の対応)

第7条 法第9条第1項に規定する措置は、区民課及びセンターが協力して迅速に行うものとする。

2 法第9条第2項に規定する措置又は審判の請求は、区民課が行うものとする。

(高齢者虐待対応支援会議)

第8条 区民課は、第9条のケア会議で検討した内容等を踏まえ、法第7条等による通報等への対応及び支援方針を決定するため、高齢者虐待対応支援会議(以下「支援会議」という。)を開催する。

2 支援会議には、第9条のケア会議の内容等を踏まえ、必要に応じて関係機関等を招集する。

3 支援会議は、法第9条第1項及び第2項に規定する措置等の方針を決定するものとする。

4 区民課は、支援会議の記録(第3号様式)を作成するものとする。

5 区民課は、支援会議で決定した対応等について、改めて協議を必要とする場合には、再度支援会議を開催する。

(高齢者虐待対応ケア会議)

第9条 区民課及びセンターは、法第7条等による通報等に対応するため、通報受理会議(当該通報等を受けてから最初に開催する高齢者虐待対応ケア会議をいう。)及び高齢者虐待対応ケア会議(以下「ケア会議」という。)を開催することができる。

2 区民課又はセンターは、法第7条等による通報等があったときは、当該高齢者虐待の状況についての評価(以下「アセスメント」という。)を行い、当該高齢者の虐待の確認又はサービス調整等の介護支援の状況把握をした上でケア会議を開催する。

3 前項のケア会議には、必要に応じて関係機関等を招集する。

4 ケア会議では、関係機関等から収集した情報を共有し、対応等を検討する。

5 主催者は、ケア会議の記録(第4号様式)を作成するものとする。

6 区民課及びセンターは、ケア会議で検討した対応等について、改めて協議を必要とする場合には、再度ケア会議を開催する。

(施設高齢者虐待対応支援会議)

第10条 介護保険課は、第11条の施設高齢者虐待対応担当者協議で決定した対応等を踏まえ、法第21条による通報等への対応及び支援方針を決定するため、施設高齢者虐待対応支援会議(以下「施設関係支援会議」という。)を開催する。

2 前項の施設関係支援会議には、第11条の施設高齢者虐待対応担当者協議の内容等を踏まえ、必要に応じて関係機関等を招聘して、連携を図るものとする。

3 施設関係支援会議は、法第24条に規定する措置等の方針を決定するものとする。

4 介護保険課は、施設関係支援会議の記録(第4号様式)を作成するものとする。

5 施設関係支援会議において、当該養介護施設の適正な運営を確保することが必要と認めた場合は、区長は、法第24条の規定に基づき、老人福祉法(昭和38年法律第133号)又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による権限を適切に行使するものとする。

(施設高齢者虐待対応担当者協議)

第11条 介護保険課は、法第21条による通報等に対応するため、施設高齢者虐待対応担当者協議(以下「施設関係担当者協議」という。)を開催することができる。

2 施設関係担当者協議は、内部の関係部署等から情報収集等を行った上、対応等方針を検討するものとする。

3 介護保険課は、施設関係担当者協議の記録(第4号様式)を作成するものとする。

(施設入所者への対応)

第12条 区民課は、法第9条第2項の規定に基づき措置により特別養護老人ホーム等に入所した高齢者の入所中の生活について、相談及び支援を行うとともに、当該高齢者と家族との関係の調整を図るものとする。

(立入調査及び警察署長への援助要請並びに面会制限の実施)

第13条 法第11条第1項の規定による立入調査及び法第13条の規定による面会制限を実施する場合並びに法第12条の規定による警察署長への援助要請を行う場合は、あらかじめ当該総合支所区民課長の実施決定を得るものとする。

2 法第11条第2項に規定する証明書の様式は、証票(第5号様式)とする。

(事務の総括)

第14条 高齢者虐待に関する事務の総括は、養護者による高齢者虐待対応については高齢者支援課が、養介護施設従事者等による高齢者虐待対応については介護保険課において処理する。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年10月22日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区高齢者虐待防止対策推進要綱

平成19年3月20日 港保高第10326号

(令和4年4月1日施行)