○港区立障害保健福祉センター嘱託医設置要綱
平成19年3月30日
18港保障セ第10198号
(目的)
第1条 この要綱は、港区立障害保健福祉センター(以下「センター」という。)に勤務する嘱託医の設置及び任用等について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 センターに、次に掲げる診療科の嘱託医を置く。
(1) 内科
(2) 小児神経科
(3) 眼科
(4) 耳鼻咽喉科
(5) リハビリテーション科
(6) 精神神経科
(7) 歯科
(身分)
第3条 嘱託医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(職務)
第4条 嘱託医(第2条第7号に規定する歯科に係るものを除く。)は、次に掲げる職務を行う。
(1) センターの利用者(以下「利用者」という。)に対する健康管理及び療養上の指導に関すること。
(2) 障害のある区民及びその家族に対する専門医相談に関すること。
(3) その他保健福祉支援部障害者福祉課長(以下「課長」という。)が必要と認める事項
2 嘱託医(第2条第7号に規定する歯科に係るものに限る。)は、次に掲げる職務を行う。
(1) 利用者に対する定期歯科検診及び相談に関すること。
(2) 利用者及びその家族に対する口腔衛生管理及び指導に関すること。
(3) その他課長が必要と認める事項
(任用)
第5条 嘱託医は、医師法(昭和23年法律第201号)に基づく医師免許又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に基づく歯科医師免許を有する者であって、障害者の診療に関し相当の経験を有するもののうちから区長が任命する。
(任用期間)
第6条 嘱託医の任用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、区長が必要と認めるときは更新することができる。
2 前項の規定にかかわらず、年度途中において任用した場合の任用期間は、任命した日から当該年度の末日までとする。
(服務)
第7条 嘱託医は、職務の遂行に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 課長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従うとともに職務に専念すること。
(2) その職の信用を傷つけるような行為をしないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(解職等)
第8条 区長は、嘱託医が次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、その職を解き、又は解くことができる。
(1) 自己の都合により、退職を申し出たとき。
(2) 前条に掲げる服務事項に違反したとき。
(3) その他職務の遂行に必要な適格性を欠くと認められるとき。
2 前項に掲げる場合のほか、区の都合により嘱託医の設置を必要としなくなったときは、その職を解くことができる。
(勤務態様)
第9条 嘱託医の勤務は、月1回以上とし、課長から指示があった場合は随時勤務するものとする。
(報酬及び費用弁償)
第10条 嘱託医に対する報酬及び費用弁償は、港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年港区条例第26号)の定めるところによる。
(公務上の災害等補償)
第11条 嘱託医の公務上の災害又は通勤途上の災害に対する補償については、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)の定めるところによる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。