○港区立学校の卒業記念アルバム作成費補助金交付要綱
平成18年10月31日
18港教学第601号
(目的)
第1条 この要綱は、港区立幼稚園、小学校及び中学校(以下「区立学校」という。)を修了する幼児又は卒業する児童・生徒の卒業記念アルバム(以下「アルバム」という。)の作成に要する費用を補助することにより、保護者の負担軽減を図ることを目的とする。
(交付対象)
第2条 補助金の交付を受けることができるものは、区立学校を修了する幼児又は卒業する児童・生徒の保護者等により組織されアルバムの作成を行う団体(以下「卒業対策委員会等」という。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額はアルバム作成に要する費用で、予算の範囲内において区長が定める額とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする卒業対策委員会等の代表者は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、卒業対策委員会等の代表者が属する区立学校の校長(園長を含む。以下「所属校長」という。)を経由して区長に提出しなければならない。
一 卒業対策委員会等の会則又は規約
二 役員名簿
三 卒業記念アルバム作成計画書(第2号様式)
2 区長は、前項の交付決定に当たって補助金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
2 補助金の支払は、口座振替の方法により行うものとする。
(実績の報告)
第7条 補助決定者は、アルバムの作成を完了したとき又は当該補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、卒業記念アルバム作成実績報告書(第5号様式)を、所属校長を経由して区長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第9条 区長は、前条の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。
(決定の取消し)
第10条 区長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
二 補助金を他の用途に使用したとき。
三 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
四 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(補助金の返還)
第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当した場合において、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
一 補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したとき。
二 補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が支払われているとき。
(委任)
第12条 補助決定者は、補助金の請求、受領及び返還に係る事務について、所属校長に委任して処理するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会事務局学校教育部長が定めるものとする。
付則
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年11月1日から施行する。
様式(省略)