○港区立エコプラザ条例施行規則

平成十九年六月二十七日

規則第七十号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区立エコプラザ条例(平成七年港区条例第十七号。以下「条例」という。)第十五条第一項及び第二項第五号並びに第二十条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(会議室を利用できるものの範囲)

第二条 港区立エコプラザ(以下「エコプラザ」という。)の会議室(付帯設備等を含む。以下同じ。)を利用できるものの範囲は、条例第六条第四号に掲げる団体とする。

(利用の登録)

第三条 会議室を利用しようとするものは、あらかじめ区長に登録しなければならない。

2 前項の登録をしようとするものは、区長に登録申請書(第一号様式)を提出しなければならない。

3 区長は、前項の申請があったときは、審査の上、登録証(第二号様式)を交付するものとする。

(利用の申請)

第四条 会議室を利用しようとする団体は、会議室の利用日までに利用申請書(第三号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用の承認)

第五条 区長は、利用を承認したときは、利用承認書(第四号様式)を利用の申請をした者に交付するものとする。

2 利用の承認を受けたもの(以下「会議室利用者」という。)は、会議室を利用する際に利用承認書を提示しなければならない。

(利用時間)

第六条 会議室の利用時間(準備及び整理に要する時間を含む。)は、区長の承認を受けた時間とする。

(利用の変更)

第七条 会議室利用者は、利用の承認事項のうち、次の各号のいずれかに掲げる事項を変更しようとするときは、利用変更申請書(第五号様式)を区長に提出し、利用変更承認書(第六号様式)の交付を受けなければならない。

 利用目的

 利用日時

 利用会議室

2 利用の変更の承認を受けた会議室利用者は、会議室を利用する際に利用承認書とともに利用変更承認書を提示しなければならない。

3 会議室利用者は、第一項各号に掲げるもののほか、利用の承認事項を変更しようとするときは、あらかじめ区長にその旨を届け出なければならない。

(利用承認の取消し等)

第八条 区長は、条例第十一条の規定に基づき利用承認の取消し等をしようとするときは、利用承認取消等通知書(第七号様式)を交付しなければならない。

2 会議室利用者が、利用承認の取消しをしようとするときは、利用承認取消申請書(第七号様式の二)を区長に提出し、利用承認取消等通知書の交付を受けなければならない。

(利用者の義務)

第九条 エコプラザを利用するものは、条例及びこの規則で定めるもののほか、係員の指示に従わなければならない。

(指定管理者の申請)

第十条 条例第十五条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(第八号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 事業計画書

 エコプラザ又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(指定管理者の指定の基準)

第十一条 条例第十五条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 エコプラザの利用者の安全及び安心の確保を最優先とした適切な管理運営ができること。

 エコプラザの利用者の平等な利用を確保することができること。

 エコプラザの利用者に対し、満足度の高いサービスを提供することができること。

 条例第一条に規定するエコプラザの設置目的に従い、区と密接に連携して管理運営を行うことができること。

 前各号に掲げるもののほか、エコプラザの適切な管理運営を行うために区長が定める基準

(指定書の交付)

第十二条 区長は、条例第十五条第二項の規定による指定をしたときは、指定管理者指定書(第九号様式)を指定した法人その他の団体に交付するものとする。

(指定の取消し等)

第十三条 区長は、条例第十七条の規定により指定を取り消すときは、指定管理者指定取消書(第十号様式)により行うものとする。

2 区長は、条例第十七条の規定により管理運営の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(第十一号様式)により行うものとする。

(委任)

第十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年四月二一日規則第六三号)

この規則は、平成二十年六月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定中「平成十九年港区条例第二十九号」を「平成七年港区条例第十七号」に改める部分は、公布の日から施行する。

(平成二五年七月二五日規則第五七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の港区立エコプラザ条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された登録証及び利用承認書は、この規則による改正後の港区立エコプラザ条例施行規則の規定により交付された登録証及び利用承認書とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年三月三一日規則第五一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年三月一八日規則第一三号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一二月二八日規則第一三二号)

1 この規則は、令和五年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区立エコプラザ条例施行規則第四条第二号の規定は、この規則の施行の日以後の利用の申請について適用する。

(令和五年三月三一日規則第三四号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年八月二一日規則第八一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年十月四日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の港区立エコプラザ条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の利用分について適用し、同日前の利用分については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の港区立エコプラザ条例施行規則の規定により交付された登録証、利用承認書、利用変更承認書及び利用承認取消等通知書は、それぞれ新規則の規定により交付された登録証、利用承認書、利用変更承認書及び利用承認取消等通知書とみなす。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第4条関係)

 略

第4号様式(第5条関係)

 略

第5号様式(第7条関係)

 略

第6号様式(第7条関係)

 略

第7号様式(第8条関係)

 略

第7号様式の2(第8条関係)

 略

第8号様式(第10条関係)

 略

第9号様式(第12条関係)

 略

第10号様式(第13条関係)

 略

第11号様式(第13条関係)

 略

港区立エコプラザ条例施行規則

平成19年6月27日 規則第70号

(令和5年10月4日施行)

体系情報
第7類 環境リサイクル/第1章
沿革情報
平成19年6月27日 規則第70号
平成20年4月21日 規則第63号
平成25年7月25日 規則第57号
平成28年3月31日 規則第51号
令和4年3月18日 規則第13号
令和4年12月28日 規則第132号
令和5年3月31日 規則第34号
令和5年8月21日 規則第81号