○港区健康増進型公衆浴場改築等支援補助要綱

平成19年8月31日

19港保福第710号

(目的)

第1条 この要綱は、東京都と連携し、公衆浴場の改築又は改修費用の一部を区が補助することにより、公衆浴場を有効活用した区民の健康増進、区民相互の交流促進等、区民の福祉の向上を図るとともに、区民の入浴機会の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場であって、港区公衆浴場法施行条例(平成24年港区条例第15号)第2条第1項に規定する普通公衆浴場をいう。

2 この要綱において「所有者」とは、公衆浴場を区内において所有する者をいう。

3 この要綱において「経営者」とは、公衆浴場を区内において現に経営し、当該公衆浴場の改築又は改修について所有者の承諾を得た者をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、公衆浴場の所有者又は経営者が行う既設公衆浴場の改築又は改修のうち、別表1に定める施設及び設備を設置するもので、東京都による当該補助事業に対する補助が見込め、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、区長が必要と認めた場合を除き、他の公的制度の対象となっている改築又は改修は除く。

(1) 区が実施する介護予防事業、健康増進事業等において、当該公衆浴場の活用が見込める場合

(2) 公衆浴場の所有者又は経営者が、自ら介護保険事業、健康増進事業等を実施する場合

(3) 前2号に定めるもののほか、区長が必要と認める場合

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、公衆浴場の所有者又は経営者であって、改築にあっては15年以上、改修にあっては10年以上の営業を継続する意思を有する者とする。ただし、事業税、都民税及び特別区民税を現に滞納している者は、除く。

(補助内容)

第5条 区は、第3条に規定する補助事業を実施する公衆浴場の所有者又は経営者に対し、その改築又は改修に要する費用の一部を予算の範囲内で補助する。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表2により算出して得られた補助事業に要する経費の4分の1に相当する額と次に定める金額とのいずれか少ない額とする。

(1) 改築については、1施設につき5,000万円

(2) 改修については、1施設につき2,000万円

(助成申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、健康増進型公衆浴場改築等支援補助助成申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 工事設計書及び見積書

(3) 既存の浴場施設の営業許可書の写し並びに建物及び土地の登記事項証明書(借地の場合は、土地所有者の建築承諾書)

(4) 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(5) 前年度の事業税、都民税及び特別区民税の納税証明書

(6) 印鑑証明書

(7) 法人にあっては、法人税申告書及び決算書の写し(過去1か年の直近の決算期間)個人にあっては、所得税確定申告書及び決算書の写し(過去1か年の直近の決算期間)

(8) 営業継続期間保証書(第2号様式)

(9) 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合港支部の意見書

(10) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(助成決定)

第8条 区長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めた場合には助成決定し、健康増進型公衆浴場改築等支援補助助成決定書(第3号様式)により、また、助成しないことと決定した場合にはその旨を通知書(第3号様式の2)により、申請者に通知するものとする。

(助成申請の撤回)

第8条の2 助成決定を受けた者は、助成決定の内容又は条件に異議のあるときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に、書面により申請の撤回をすることができる。

(助成決定の辞退)

第9条 前条の規定により助成決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、交付決定前に助成決定を辞退するときは、速やかに辞退届(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(工事の着工時期及び期間)

第10条 助成決定者は、東京都による補助事業の助成決定の通知を受けた日から起算して60日以内に、助成決定に係る工事に着手しなければならない。また、工事着手届(第5号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 助成決定者は、助成決定に係る工事に着手した日から起算して1年以内に、当該工事を完了しなければならない。

(変更承認申請)

第11条 助成決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ変更承認申請書(第6号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 助成決定に係る工事内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 工事の着工時期及び工事期間について、前条第1項及び第2項に規定する期間を超える変更をしようとするとき。

(変更承認)

第12条 区長は、前条の変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めた場合には変更を承認し、変更承認書(第7号様式)により、また、変更を承認しない場合にはその旨を変更不承認通知書(第7号様式の2)により、助成決定者に通知するものとする。

(助成決定の取消し)

第13条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成決定を受けたとき。

(2) 区長の承認を受けないで、助成決定に係る工事内容を著しく変更したとき。

(3) 正当な理由なく、第10条第1項に規定する期間内に工事に着手しなかったとき。

(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、助成決定の条件又は区長の指示に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により助成決定を取り消したときは、助成決定取消通知書(第8号様式)により通知するものとする。

(助成決定に関する届出事項)

第13条の2 助成決定を受けた者が、交付決定前に、住所又は氏名(法人の場合は、名称及び代表者氏名)の変更その他重要な事項に変更を生じたときは、速やかに区長に届け出なければならない。

(交付申請)

第14条 助成決定者は、助成決定に係る工事請負契約を締結した日から起算して30日以内に、補助金交付申請書(第9号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 助成決定に係る工事請負契約書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第15条 区長は、前条の規定により交付申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めた場合には補助金の交付を決定し、補助金交付決定書(第10号様式)により、また、補助金を交付しないことと決定した場合にはその旨を補助金不交付決定書(第10号様式の2)により、助成決定者に通知するものとする。

2 区長は、前項の場合において必要があると認めるときは、補助金の交付申請に係る事項に修正を加え、又は条件を付して補助金の交付決定をすることができる。

(申請の撤回)

第15条の2 補助金の交付決定を受けた者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に、書面により申請の撤回をすることができる。

(工事完了報告)

第16条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、助成決定に係る工事が完了したときは、速やかに工事完了届(第11号様式)を区長に提出し、確認を受けなければならない。

(交付手続)

第17条 区長は、前条の工事完了届を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めた場合には交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定書(第12号様式)により通知するものとする。

2 前項の補助金額確定書を受けた者は、区長が指定する期日までに、請求書(第12号様式の2)を提出しなければならない。

3 区長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めた場合には、当該請求書を受理した日から起算して30日以内にこれを支払うものとする。

4 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めたときは、補助金額を工事の進ちょく状況に応じて交付することができる。

5 補助金の交付を受けた者(以下「交付を受けた者」という。)は、補助金に相当する額の支払を完了したときは、支払の日から起算して10日以内に支払完了届(第13号様式)を区長に提出し、その確認を受けなければならない。

(交付決定の取消し)

第18条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助事業に係る施設及び設備を補助金の目的に反して処分したとき。

(2) 事業税、都民税又は特別区民税を滞納したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、補助金交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

(5) 港区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当したとき。

2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第19条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 区長は、前条第1項第4号の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、交付を受けた者が第4条に規定する期間内に、補助事業に係る公衆浴場の営業を廃止したときは、区長の指定する額の返還を命ずるものとする。ただし、交付を受けた者が死亡等やむを得ない理由により補助事業に係る公衆浴場の営業を廃止せざるを得ないときなど、区長が特に認める場合はこれを免除することができる。

3 前項に定める返還額は、別表3に掲げる算式によって算出して得られた額とする。ただし、改修事業については、同表に掲げる算式中「15年」を「10年」と読み替えて算出して得られた額とする。

(違約加算金及び延滞金)

第19条の2 区長が第18条の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において補助金の返還を命じたときは、交付を受けた者は、当該命令に係る補助金の受領日から納付日までの日数に応じ、当該補助金の額につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 区長が交付を受けた者に対し補助金の返還を命じた場合において、交付を受けた者がこれを納期日までに納付しなかったときは、交付を受けた者は納期日の翌日から納付日までの日数に応じ、その未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

3 区長は、第1項及び第2項の場合において、第18条第1項第4号の規定により補助金の交付決定を取り消し、やむを得ない事情があると認めるときは、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 第1項及び第2項の規定に定める年当たりの割合は、閏年を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(交付決定後の届出事項)

第19条の3 交付を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、速やかに区長に届け出なければならない。この場合において、第4号の規定に該当するときは、廃業届(第14号様式)により届け出なければならない。

(1) 補助事業に係る施設・設備について火災、地震等の災害その他重大な事故が生じたとき。

(2) 第18条第1項第2号に該当したとき。

(3) 住所、氏名(法人の場合は、名称及び代表者氏名)の変更その他重要な変更を生じたとき。

(4) 補助事業に係る公衆浴場の営業を廃止しようとするとき。

(財産処分の制限等)

第20条 交付を受けた者は、この補助事業により取得し、又は効用が増加した財産を、区長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)により定められている年数を経過した財産及び区長が特別の理由があると認めた財産処分の場合は、この限りでない。

2 区長は、交付を受けた者が、区長の承認を受けて、この補助事業により取得した財産を譲渡し、交換し、又は貸し付けた場合において収入があったときは、区長の指定する額を区に納付させることができる。

(その他)

第21条 この要綱に基づく補助金の交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、そのほか必要な事項は、保健福祉支援部長が定める。

この要綱は、平成19年9月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年12月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

区分

補助対象施設及び設備

必須施設及び設備

任意施設及び設備

1 区民の健康増進、区民相互の交流の促進等が図れる施設及び設備

・20人程度を対象とするミニデイサービスや健康増進事業等が実施可能な、30m2以上のロビー、脱衣室等の施設

・東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルに準じたバリアフリー化(手すり、滑り止め、段差解消、エレベーター等)

・受動喫煙防止のための設備

・駐車場、駐輪場

・泡風呂、ジェット風呂、電気風呂、露天風呂、水風呂、サウナ風呂等

2 地域貢献に資する施設及び設備

 

 

(1) 環境に配慮した燃料使用に係る施設及び設備

・ガス、電気、太陽熱等のクリーンエネルギーを使用した燃焼設備

 

(2) 災害時の地域拠点となる施設及び設備

・貯水槽による給水など災害時の地域拠点となるもの

(3) その他地域貢献に資する施設及び設備

 

・地域の公的施設等併設

別表2(第6条関係)

1 本体工事費

・本体工事費

本体工事費×健康増進型公衆浴場延床面積/総工事延床面積

・公衆浴場用駐車場、駐輪場工事費一式

2 付帯設備費

・健康増進型公衆浴場用設備工事費(居宅等の非対象部分を除く。)

・災害時の地域拠点となる設備工事費

・その他地域貢献に資する設備工事費

3 初度調弁費

・上記の本体工事、付帯設備工事に係る初度調弁費

4 設計工事監理委託費

設計工事監理委託費×健康増進型公衆浴場延床面積/総工事延床面積

別表3(第19条関係)

返還金=交付金額×((365日×15年-補助事業が完了した日から公衆浴場の営業を廃止した日までの日数)/(365日×15年))

様式(省略)

港区健康増進型公衆浴場改築等支援補助要綱

平成19年8月31日 港保福第710号

(平成28年12月1日施行)