○港区就学援助実施要綱

平成19年4月1日

19港教学第68号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対し、就学に必要な経費の援助(以下「就学援助」という。)を行なうことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 就学援助の対象者は、港区に住所を有し、学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校の前期課程に在学する児童・生徒又は小学校及び義務教育学校の前期課程の就学予定者(以下「児童・生徒」という。)の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 上記(1)に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で、次のいずれかに該当する者(以下「準要保護者」という。)

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定により児童扶養手当の支給を受けている者

 前年における世帯の所得金額について、港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、別に定める基準所得額に該当する者

 その他、上記イに準ずると教育委員会が認める者

(援助費目)

第3条 就学援助の費目及び支給対象者は、別表のとおりとする。

2 各費目の支給額は、予算の範囲内で別に定める。

(申請)

第4条 就学援助を希望する保護者は、教育委員会の定める申請書(以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、教育委員会に提出する。

(認定)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合は、申請内容の審査及び必要に応じた調査を行い、第2条に基づき就学援助の可否を認定し、その結果を保護者及び学校長に通知する。

2 前項の認定における認定日については、原則として申請書を受理した月の1日とする。ただし、教育委員会が認めた場合はこの限りではない。

3 年度途中に港区に転入した者や、年度途中に第2条に該当する事由が生じた者の申請については、それぞれ転入日、事由発生日を認定日とする。ただし、転入した日や事由発生日から1か月を超えた申請については、前項の例による。

(支給)

第6条 就学援助費は、原則として就学援助の認定を受けた者(以下「受給者」という。)の指定する金融機関口座に口座振替の方法により支給する。ただし、就学援助の費目のうち、港区立小・中学校に在学する児童・生徒の学校給食費及び港区立中学校に在学する生徒の修学旅行参加費においては、振替収支(港区会計事務規則(昭和39年3月31日規則第5号)に定める会計上の手続きをいう。)により収入支出の振替を行う。

2 受給者が就学援助の対象となる学校納付金を滞納している場合は、学校長の報告によりその内容を確認し、申請書における受給者の委任に基づき学校長の口座に口座振替することができる。

(変更届)

第7条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 生活保護法に基づく生活保護の開始、停止又は廃止があったとき。

(2) 受給者又は児童・生徒の住所、氏名に変更があったとき。

(3) その他就学援助の申請内容に変更があったとき。

(取消し)

第8条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当した場合は、認定を取り消すものとする。

(1) 第2条に規定する要件を欠いたとき。

(2) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により就学援助費の支給を受けたとき。

(返還)

第9条 受給者は、第7条に基づく変更又は第8条に基づく認定の取消しにより支給された就学援助費に返還額が生じた場合は、教育委員会が指定する方法により速やかに返還しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会事務局学校教育部長が別に定める。

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 要保護及び準要保護児童生徒援助費補助金支給要綱(昭和56年4月1日56港教学第245号)は、廃止する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年12月14日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年12月14日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和4年12月14日から施行する。

(令和4年度における対象者の特例)

2 この要綱の施行の日から令和5年3月31日までの間における第2条に規定する対象者については、新入学学用品・通学用品費を除き、港区に住所を有し、国公立小・中学校に在学する児童・生徒又は国公立小学校の就学予定者の保護者とする。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

○就学援助の費目及び支給対象者

 

就学援助費目

支給対象者

備考

1

新入学学用品・通学用品費

就学予定者・小学校就学前に支給を受けなかった小学1年(新入学児童)・小学6年・小学6年時に支給を受けなかった中学1年(新入学生徒)

2

学用品費

全学年

3

通学用品費

小学1年・中学1年を除く学年

4

体育実技用具費

中学1年(新入学生徒)

5

校外学習費(宿泊なし)

要・準

 

6

移動教室参加費(宿泊)

要・準

 

7

夏季学園参加費(宿泊)

要・準

 

8

学校給食費

 

9

修学旅行参加費

要・準

中学3年

10

修学旅行支度金(港区立中学校)

要・準

中学2年・中学2年時に支給を受けなかった中学3年

11

修学旅行支度金(港区立中学校以外)

中学3年

12

卒業記念アルバム費

要・準

小学6年・中学3年

13

体育実技用具費(柔道着)

中学1年

14

クラブ活動・部活動費

小学4~6年・中学全学年

15

医療費

要・準

学校保健安全法施行令第8条

(感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病)

16

学校感染症診断書費

要・準

学校保健安全法施行規則第18条

注:支給対象者欄の「要」は「要保護者」、「準」は「準要保護者」

港区就学援助実施要綱

平成19年4月1日 港教学第68号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年4月1日 港教学第68号
平成20年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年1月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成28年12月14日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年12月14日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和4年12月14日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和6年1月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし