○港区支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則
平成二十年三月三十一日
規則第五十四号
(目的)
第一条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委任)
第二条 法第十四条第四項においてその例によるものとされた生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「保護法」という。)第十九条第四項の規定に基づき、保護法第二十四条から第二十八条まで、第三十条から第三十七条の二まで、第四十八条第四項、第六十二条第三項及び第四項、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項、第七十八条の二第一項、第八十条並びに第八十一条に規定する区長の支援給付の決定及び実施に関する権限並びに法第十五条第三項において準用する法第十四条第四項においてその例によるものとされた保護法第二十四条から第二十八条まで、第六十二条、第六十三条、第七十七条第二項、第七十八条の二第一項、第八十条並びに第八十一条に規定する区長の配偶者支援金の決定及び実施に関する権限は、港区の福祉に関する事務所設置条例(昭和四十年港区条例第一号)に定める福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第二項の規定に基づき、法第十四条第四項においてその例によるものとされた保護法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項及び第二項(保護法第七十八条第四項において準用する場合を含む。)並びに第七十八条第一項及び第二項に規定する区長の費用の徴収に関する権限並びに法第十五条第三項において準用する法第十四条第四項においてその例によるものとされた保護法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項及び第二項(保護法第七十八条第四項において準用する場合を含む。)並びに第七十八条第一項及び第二項に規定する区長の費用の徴収に関する権限は、福祉事務所長に委任する。
3 地方自治法第百五十三条第二項の規定に基づき、次に掲げる額に係る同法第二百三十一条の三第一項に規定する区長の督促に関する権限は、福祉事務所長に委任する。
一 保護法第六十三条の規定により返還しなければならないものとして定める額又は保護法第七十七条第一項若しくは第七十八条第一項から第三項までの規定により徴収することとした額(保護法第七十七条第一項にあっては、同条第二項の規定により家庭裁判所が定める額を含む。)
二 保護法の規定による保護の変更、廃止又は停止に伴い、支弁した保護費の額の全部又は一部を返還させることとしたときのその額
三 保護法第五十五条の四第一項、第五十五条の六及び第七十八条の二第二項に規定する就労自立給付金又は保護法第五十五条の五第一項及び第五十五条の六に規定する進学・就職準備給付金の支給の決定後に判明した事実又は生じた事情に基づき、その支給額の全部又は一部を返還させることとしたときのその額
(備付書類)
第三条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)について次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
一 面接記録票(第一号様式)
二 支援給付台帳(第二号様式)
三 支援給付決定調書(第三号様式)
四 支援給付金品支給台帳(第四号様式)
五 被支援者記録票(第五号様式)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
一 受付簿(第六号様式)
二 被支援者番号登載簿(第七号様式)
三 支援給付申請書受理簿(第八号様式)
3 前二項の規定は、配偶者支援金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)について準用する。
(申請書)
第五条 支援給付の開始又は変更の申請の書面は、支援給付申請書(第十号様式)によるものとする。
2 保護法第十八条第二項に規定する葬祭支援給付の申請の書面は、葬祭支援給付申請書(第十一号様式)によるものとする。
3 第一項の書面に添付する書面には、次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものを添付するものとする。
一 給与証明書(第十二号様式)
二 住宅補修計画書(第十三号様式)
三 生業計画書(第十四号様式)
(検診命令書)
第七条 福祉事務所長は、保護法第二十八条第一項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(第十八号様式)によるものとする。
(扶養照会書)
第九条 福祉事務所長は、保護法第四条第二項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(第二十号様式)によるものとする。
2 福祉事務所長は、保護法第二十四条第八項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要支援者の支援給付の開始について通知するときは、支援給付開始通知書(第二十号様式の二)によるものとする。
3 福祉事務所長は、保護法第二十八条第二項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、扶養義務報告依頼書(第二十号様式の三)によるものとする。
(入所依頼書)
第十条 福祉事務所長は、保護法第三十条第一項ただし書の規定に基づき、被支援者を保護施設若しくはその他適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して、入所等依頼書(第二十一号様式)を発行するものとする。
(支援給付金品又は配偶者支援金の支給通知)
第十一条 福祉事務所長は、被支援者等に対して支援金品を支給する場合にあっては支援給付決定通知書により当該被支援者等に通知し、受給者に対して配偶者支援金を支給する場合にあっては配偶者支援金決定通知書により当該受給者に通知するものとする。
(利用被支援者状況変更届書)
第十二条 保護法第四十八条第四項の規定による届出は、利用被支援者状況変更届書(第二十二号様式)によるものとする。
(徴収金等納入申出書)
第十三条 保護法第七十八条の二第一項又は第二項の規定により支援給付費から保護法第七十七条の二第一項の規定に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出は、生活保護法第七十七条の二第一項の規定に基づく徴収金等納入申出書(第二十三号様式)によるものとする。
2 保護法第七十八条の二第一項又は第二項の規定により支援給付費から保護法第七十八条第一項の規定に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出は、生活保護法第七十八条第一項の規定に基づく徴収金等納入申出書(第二十四号様式)によるものとする。
(様式の特例)
第十四条 福祉事務所長は、必要と認めるときは、あらかじめ区長の承認を受けて、この細則に定める様式と異なるものを用いることができる。
付則
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
付則(平成二六年九月三〇日規則第七五号)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
付則(平成二七年一二月二八日規則第一〇五号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第一〇五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成三一年三月二九日規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和四年三月三一日規則第五三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則第十号様式から第十三号様式まで及び第二十一号様式から第二十四号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和六年三月二九日規則第三八号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
付則(令和六年五月三一日規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第3条関係)
第5号様式(第3条関係)
第6号様式(第3条関係)
第7号様式(第3条関係)
第8号様式(第3条関係)
第9号様式(第4条関係)
第10号様式(第5条関係)
第11号様式(第5条関係)
第12号様式(第5条関係)
第13号様式(第5条関係)
第14号様式(第5条関係)
第15号様式(1)(第6条関係)
第15号様式(2)(第6条関係)
第16号様式(第6条関係)
第17号様式(第6条関係)
第17号様式の2(第6条関係)
第17号様式の3(第6条関係)
第17号様式の4(第6条関係)
第18号様式(1)(第7条関係)
第18号様式(2)(第7条関係)
第19号様式(第8条関係)
第19号様式の2(第8条関係)
第20号様式(第9条関係)
第20号様式の2(第9条関係)
第20号様式の3(第9条関係)
第21号様式(第10条関係)
第22号様式(第12条関係)
第23号様式(第13条関係)
第24号様式(第13条関係)