○港区会計室処務規程
平成二十年三月三十一日
訓令甲第五号
庁中一般
総合支所
事務所
事業所
(目的)
第一条 この規程は、会計室(以下「室」という。)の内部組織等について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第二条 室に次の係等を置く。
会計管理係
審査係
資金管理担当
公会計改革担当
(係長等の職)
第三条 係に係長を置く。
2 前条に定める担当に担当係長を置く。
3 係に主査を置くことができる。
(係長等の資格)
第四条 係長、担当係長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。
(係長等の職責)
第五条 係長は、会計室長(以下「室長」という。)の命を受け、第七条に定める係の事務を処理する。
2 担当係長は、室長の命を受け、第七条に定める担任の事務を処理する。
3 主査は、室長の命を受け、係の事務のうち特定の事務を処理する。
(その他の職員の職責)
第六条 前条に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(係等の分掌事務)
第七条 各係等の分掌事務は、次のとおりとする。
会計管理係
一 室の予算及び決算に関すること。
二 会計資料の調製に関すること。
三 財産の記録管理に関すること。
四 物品の規格及び出納保管に関すること。
五 公印に関すること。
六 収入通知の執行に関すること。
七 支出命令の執行に関すること。
八 小切手に関すること。
九 現金(現金に代えて納付される証券を含み、基金に属する現金を除く。)の出納保管に関すること。
十 有価証券(担保物及び公有財産に属する有価証券を含み、基金に属する有価証券を除く。)の出納保管に関すること。
十一 指定金融機関に関すること。
十二 現金の記録管理に関すること。
十三 室の調整及び管理運営に関すること。
十四 室内他の係等に属しないこと。
審査係
一 収入通知及び支出命令の審査に関すること。
二 支出負担行為の確認に関すること。
資金管理担当
一 公金管理運用方針に関すること。
二 基金に属する現金及び有価証券の出納保管に関すること。
公会計改革担当
一 公会計制度に関すること。
二 決算(付属資料及び参考資料を含む。)の調製に関すること。
(専決事案)
第八条 会計管理者の権限に属する事務のうち、室長が専決できる事案は、次のとおりとする。
一 次に掲げる収入通知(振替収入通知を含む。)及び支出命令(振替支出命令を含む。)の審査に関すること。
イ 定期的諸給与金(報酬等を含む。)
ロ 共済費、旅費及び賄費
ハ 電気、ガス、水道、郵便料金等の付合契約に基づくもの
ニ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)等の規定に基づき定期的に支払う扶助費
ホ 歳入歳出外現金
ヘ 一件百三十万円以下のもの
二 前号の支出に係る前渡金の清算の調査に関すること。
三 収入通知取消通知、支出命令取消通知及び過誤納額通知の調査に関すること。
四 収入日計表の調査及び送付に関すること。
五 誤送に係る納入通知書の送付換通知に関すること。
六 歳出予算の配当通知、令達通知及び執行委任通知の調査に関すること。
七 物品の区分及び出納通知に関すること。
八 前各号のほか、軽易な事項に関すること。
(専決に係る疑義)
第九条 前条に定める専決事案のうち疑義があるものについては、会計管理者の指揮を受けなければならない。
(会計管理者への報告)
第十条 室長が専決した事案で必要と認めたものは、直ちに会計管理者にその概要を報告しなければならない。
(事案の代決)
第十一条 会計管理者が、出張、病気その他の理由により不在(以下「不在」という。)のときは、室長がその事案を代決する。この場合において、室長も不在のときは、会計管理者があらかじめ指定する係長がその事案を代決する。
2 室長が不在のときは、主管の係長がその事案を代決する。
(代決できる事案)
第十二条 前条の規定により代決できる事案は、特に至急に処理しなければならない事案に限るものとする。
2 重要な事案に関し代決した場合は、事後速やかに後閲の手続をとり、会計管理者又は室長の閲覧を受けなければならない。
(その他)
第十三条 区長の権限に属する事務の事案の専決及び代決については、港区事案専決規程(平成十年港区訓令甲第三十三号)の定めるところによる。
付則
1 この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
2 港区収入役室処務規程(平成十年港区訓令甲第五十八号)は、廃止する。
付則(平成二四年三月三〇日訓令甲第七号)
1 この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正後の港区会計室処務規程は、平成二十四年度以後の会計事務について適用し、平成二十三年度以前の会計事務については、なお従前の例による。
付則(平成二五年三月二九日訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
付則(令和六年三月二九日訓令甲第四号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。