○港区会計室処務規程

平成二十年三月三十一日

訓令甲第五号

庁中一般

総合支所

事務所

事業所

(目的)

第一条 この規程は、会計室(以下「室」という。)の内部組織等について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第二条 室に次の係等を置く。

会計管理係

審査係

資金管理担当

公会計改革担当

(係長等の職)

第三条 係に係長を置く。

2 前条に定める担当に担当係長を置く。

3 係に主査を置くことができる。

(係長等の資格)

第四条 係長、担当係長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。

(係長等の職責)

第五条 係長は、会計室長(以下「室長」という。)の命を受け、第七条に定める係の事務を処理する。

2 担当係長は、室長の命を受け、第七条に定める担任の事務を処理する。

3 主査は、室長の命を受け、係の事務のうち特定の事務を処理する。

(その他の職員の職責)

第六条 前条に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(係等の分掌事務)

第七条 各係等の分掌事務は、次のとおりとする。

会計管理係

一 室の予算及び決算に関すること。

二 会計資料の調製に関すること。

三 財産の記録管理に関すること。

四 物品の規格及び出納保管に関すること。

五 公印に関すること。

六 収入通知の執行に関すること。

七 支出命令の執行に関すること。

八 小切手に関すること。

九 現金(現金に代えて納付される証券を含み、基金に属する現金を除く。)の出納保管に関すること。

十 有価証券(担保物及び公有財産に属する有価証券を含み、基金に属する有価証券を除く。)の出納保管に関すること。

十一 指定金融機関に関すること。

十二 現金の記録管理に関すること。

十三 室の調整及び管理運営に関すること。

十四 室内他の係等に属しないこと。

審査係

一 収入通知及び支出命令の審査に関すること。

二 支出負担行為の確認に関すること。

資金管理担当

一 公金管理運用方針に関すること。

二 基金に属する現金及び有価証券の出納保管に関すること。

公会計改革担当

一 公会計制度に関すること。

二 決算(付属資料及び参考資料を含む。)の調製に関すること。

(専決事案)

第八条 会計管理者の権限に属する事務のうち、室長が専決できる事案は、次のとおりとする。

 次に掲げる収入通知(振替収入通知を含む。)及び支出命令(振替支出命令を含む。)の審査に関すること。

 定期的諸給与金(報酬等を含む。)

 共済費、旅費及び賄費

 電気、ガス、水道、郵便料金等の付合契約に基づくもの

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)等の規定に基づき定期的に支払う扶助費

 歳入歳出外現金

 一件百三十万円以下のもの

 前号の支出に係る前渡金の清算の調査に関すること。

 収入通知取消通知、支出命令取消通知及び過誤納額通知の調査に関すること。

 収入日計表の調査及び送付に関すること。

 誤送に係る納入通知書の送付換通知に関すること。

 歳出予算の配当通知、令達通知及び執行委任通知の調査に関すること。

 物品の区分及び出納通知に関すること。

 前各号のほか、軽易な事項に関すること。

(専決に係る疑義)

第九条 前条に定める専決事案のうち疑義があるものについては、会計管理者の指揮を受けなければならない。

(会計管理者への報告)

第十条 室長が専決した事案で必要と認めたものは、直ちに会計管理者にその概要を報告しなければならない。

(事案の代決)

第十一条 会計管理者が、出張、病気その他の理由により不在(以下「不在」という。)のときは、室長がその事案を代決する。この場合において、室長も不在のときは、会計管理者があらかじめ指定する係長がその事案を代決する。

2 室長が不在のときは、主管の係長がその事案を代決する。

(代決できる事案)

第十二条 前条の規定により代決できる事案は、特に至急に処理しなければならない事案に限るものとする。

2 重要な事案に関し代決した場合は、事後速やかに後閲の手続をとり、会計管理者又は室長の閲覧を受けなければならない。

(その他)

第十三条 区長の権限に属する事務の事案の専決及び代決については、港区事案専決規程(平成十年港区訓令甲第三十三号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(港区収入役室処務規程の廃止)

2 港区収入役室処務規程(平成十年港区訓令甲第五十八号)は、廃止する。

(新型コロナウイルスワクチン接種を確実に実施するための分掌事務の特例)

3 係等は、この訓令により定められた分掌事務のほか、当分の間、新型コロナウイルスワクチン接種を適正かつ確実に実施するための事務を分掌するものとする。

(平成二四年三月三〇日訓令甲第七号)

1 この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の港区会計室処務規程は、平成二十四年度以後の会計事務について適用し、平成二十三年度以前の会計事務については、なお従前の例による。

(平成二五年三月二九日訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

港区会計室処務規程

平成20年3月31日 訓令甲第5号

(令和3年5月31日施行)