○港区まちづくり活動助成要綱

平成20年3月7日

19港環計第1970号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区まちづくり条例(平成19年港区条例第28号。以下「条例」という。)第9条第1項に基づくまちづくり組織が行うまちづくりの活動に対する助成について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となるものは、まちづくり組織とする。

(助成対象事業)

第4条 助成の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、地区まちづくりビジョン、地区まちづくりルール等の策定のために区長が必要と認める事業で、申請する年度内において実施するものとする。

(助成対象経費及び助成金額)

第5条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)及び助成金額は、別表第1のとおりとする。ただし、別表第1に規定する内容と同種の内容について他の補助金等の交付を受けている場合は、当該内容に係る経費は助成の対象としない。

(助成金額の上限)

第6条 まちづくり組織に対する助成金額は、まちづくりの活動の段階ごとに、別表第2に掲げる額を上限とする。

2 年度当たりの助成金額の総額は、予算に定める額の範囲内とする。

(助成金の交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとするまちづくり組織は、別に定める期間に港区まちづくり活動助成金交付申請書(第1号様式)に、必要書類を添付して区長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第8条 区長は、前条の申請書の提出があったときは、別表第3に掲げる審査基準に基づきその内容を審査し、助成金の交付が適当と認めるときは、港区まちづくり活動助成金交付決定通知書(第2号様式)により、助成金の交付が不適当と認めるときは、港区まちづくり活動助成金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項に規定する助成金の交付決定に際し、助成金の交付目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(助成事業の変更の承認)

第9条 前条の規定により助成金の交付決定を受けたまちづくり組織(以下「助成団体」という。)は、助成事業を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ港区まちづくり活動助成事業変更・中止申請書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を助成団体に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 助成団体は、助成事業が完了したときは、速やかに港区まちづくり活動助成事業実績報告書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(助成金額の確定)

第11条 区長は、前条の実績報告書の内容を審査し、その内容が適当と認めるときは、助成金の交付額を確定し、港区まちづくり活動助成金交付額確定通知書(第6号様式)により、助成団体に通知するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第12条 前条の通知を受けた者は、請求書(第7号様式)により、区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の請求に基づき助成金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 区長は、助成団体が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を当該助成事業以外の用途に使用したとき。

(3) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 助成事業の内容の変更について、区長の承認を得られないとき。

(5) 助成事業を中止し、又は廃止するとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、理由を付して、その旨を助成団体に通知するものとする。

(調査等)

第14条 区長は、助成団体に対して、助成金の使途に関する必要な調査を行い、又は資料の提出を求めることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、そのほか必要な事項は、街づくり支援部長が定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

1 この要綱は、平成29年8月7日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の港区まちづくり活動助成要綱の規定に基づき交付された助成金は、この要綱による改正後の港区まちづくり活動助成要綱の規定に基づき交付されたものとみなす。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の港区まちづくり活動助成要綱の規定に基づき交付された助成金は、この要綱による改正後の港区まちづくり活動助成要綱の規定に基づき交付されたものとみなす。

別表第1(第5条関係)

助成対象経費と助成金額

助成対象経費

内容

助成金額

講習会、勉強会等の開催に要する経費

会場賃借料

マイク等機器使用料

資料印刷費

助成対象経費に3分の2を乗じた金額

区民への説明会の開催に要する経費

会場賃借料

マイク等機器使用料

周知のためのチラシ、説明資料等印刷費

助成対象経費に10分の10を乗じた金額

申請書の作成に要する経費

申請書及び添付書類の印刷費

登記事項証明書等の写しに必要な経費

助成対象経費に10分の10を乗じた金額

活動報告に要する経費

活動の広報紙、報告書等の印刷費

助成対象経費に10分の10を乗じた金額

地区まちづくりビジョン、地区まちづくりルール等の策定及び実践に関する業務の委託に要する経費

基礎調査の委託料

会議等の運営補助業務の委託料

素案作成業務の委託料

地区計画等の原案作成業務の委託料

地区まちづくりルールの実践によるまちづくり活動支援業務の委託料(調査研究、企画又は広報活動その他まちづくりに関する支援等に係るコンサルタント業務に限る。)

助成対象経費に3分の2を乗じた金額

別表第2(第6条関係)

助成金額の上限

まちづくりの活動の段階

上限額

地区まちづくりビジョンの登録のための活動

50万円

地区まちづくりルールの認定のための活動

350万円

地区まちづくりルールの実現のための活動

地区まちづくりルールの実践を目的とした活動(地区計画等の作成を目的とした活動を除く。)

一年度につき50万円

地区計画等の作成を目的とした活動

200万円

別表第3(第8条関係)

審査の基準

審査項目

審査内容

目的の適合性

助成事業の目的がまちづくりマスタープランの実現に資するとともに、地域に貢献するものであるか。

実現の可能性

事業内容が具体的で無理がなく、地域の合意も含め、実現可能なものであるか。

内容の必要性

事業内容が、事業目的に照らして必要なものであるか。

事業の効果

事業内容及び実施方法が、十分な効果を得られるものであるか。

経費の妥当性

事業にかかる経費が妥当な額であるか。

様式(省略)

港区まちづくり活動助成要綱

平成20年3月7日 港環計第1970号

(令和3年4月1日施行)