○港区文化芸術振興基金への寄付金の受領及び基金管理に伴う事務処理要領

平成19年4月1日

19港産地第39号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区文化芸術振興基金条例(平成19年港区条例第6号)第5条の規定に基づき、港区文化芸術振興基金(以下「基金」という。)への寄付金の受領及び基金の管理に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(寄付の申出)

第2条 基金への寄付の申出は、寄付申込書(第1号様式)により行うものとする。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第1号に該当する寄付金の寄付の申出は、別に定める手続きにより行うものとする。

(寄付金の納付方法)

第3条 寄付をしようとする者は、次に掲げるいずれかの方法により寄付金を納付するものとする。

(1) 区が指定する場所での現金納付

(2) 区が指定する納付書による納付

2 前項の規定にかかわらず、地方税法第314条の7第1項第1号に該当する寄付金の寄付をしようとする者は、前項各号に掲げるもののほか、別に定める方法により寄付金を納付するものとする。

(現金による納付)

第4条 前条第1号の方法により寄付金を納付した者には、寄付金の受領と引換えに金銭出納員の発行する収納金領収書を交付するものとする。

2 前項の寄付金を受領したときは、速やかに現金出納簿に記帳するとともに、調定の内容を財務会計システムに記録し、納付書により金融機関派出所で納付するものとする。

(振込みによる納付)

第5条 第3条第1項第2号の方法により寄付金の納付をしようとする者には、調定の内容を財務会計システムに記録した後、納付書を発行し、寄付者に交付するものとする。

(その他の方法による納付)

第6条 第3条第2項による寄付金の納付があったときは、調定の内容を財務会計システムに記録するものとする。

(基金管理台帳への記帳)

第7条 寄付金を収納したときは、速やかに寄付申込書又は別に定める台帳と照合の上、基金管理台帳(第2号様式)に寄付者名、寄付金額及び使途目的を記帳するものとする。

2 前項の規定は、第8条から第10条までの規定に基づく処理を行った場合について準用する。

(収益の積立て)

第8条 基金の運用から生ずる収益については、会計管理者からの通知に基づき、毎満期日ごとに基金に積み立てるものとする。

(収納した寄付金の基金への積立て)

第9条 寄付金を収納したときは、予算に計上し、当該年度内に基金に積み立てるものとする。

(基金の取崩し)

第10条 基金を管理する者は、毎年度末にその年度で執行した港区文化芸術振興基金充当事業と同額を基金から取り崩すものとする。

(委任)

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、産業・地域振興支援部長が定める。

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区文化芸術振興基金への寄付金の受領及び基金管理に伴う事務処理要領

平成19年4月1日 港産地第39号

(令和2年4月1日施行)