○港区立区民センターの利用等に関する要領

平成20年3月31日

19港産地第1010号

(目的)

第1条 この要領は、港区立区民センター運営要綱(昭和61年12月14日61港麻第125号。以下「要綱」という。)第14条の規定に基づき、港区立区民センター(以下「区民センター」という。)の利用等に関する事項を定め、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

(連続する区分の利用)

第2条 同一施設における午前・午後・夜間の区分のうち、連続する2以上の区分について利用の承認を受けた場合は、利用者は、当該承認を受けた連続する区分と区分との間における時間についても、当該施設を利用することができる。

(利用回数)

第3条 次に掲げる利用については、利用回数を1回として算定する。

(1) 共通の目的で連続した区分を同時に申し込む場合

(2) 麻布区民センターにおいて、次に掲げる組合せにより、同時に予約して利用する場合

 第1和室及び第2和室

 区民ホール及び集会室

(3) 高輪区民センターにおいて、次に掲げる組合せにより、同時に予約して利用する場合

 区民ホール及び集会室

 区民ホール及び和室

 第1創作室及び第2創作室

(4) 芝浦港南区民センターにおいて、次に掲げる組合せにより、同時に予約して利用する場合

 区民ホール及び講習室

 第1集会室及び第2集会室

(5) 台場区民センターにおいて、次に掲げる組合せにより、同時に予約して利用する場合

 第1集会室及び第2集会室

 区民ホール及び和室

 区民ホール並びに第1集会室及び第2集会室

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

この要領は、平成25年7月12日から施行する。

港区立区民センターの利用等に関する要領

平成20年3月31日 港産地第1010号

(平成25年7月12日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第2章
沿革情報
平成20年3月31日 港産地第1010号
平成25年7月12日 種別なし