○港区立区民センター運営要綱
昭和61年12月14日
61港麻第125号
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区立区民センター条例施行規則(昭和61年港区規則第50号。以下「規則」という。)第15条の規定に基づき、港区立区民センター(以下「区民センター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 規則第3条第1項第1号の規定に基づき区長が指定する地域団体とは、区に届出をした町会又は自治会をいう。
2 規則第3条第1項第2号の規定に基づき区長が指定する福祉団体とは、別表第1のとおりとする。
(民間事業者の利用)
第2条の2 区内に住所を有する民間事業者(株式会社その他これに類する法人で区長が必要と認めるものに限る。)は、以下に掲げる場合に限り、港区立区民センター条例(昭和61年港区条例第31号。以下「条例」という。)第5条第4号の規定により、区民センターを利用することができる。
(1) 社会奉仕活動、地域貢献活動等の区民福祉の増進に資する目的で利用する場合
(2) 区が要請する区民向け説明会等の開催のために利用する場合
(3) その他区長が特に必要と認める場合
2 前項に掲げるものの利用の申請時期は、規則第3条第1項第4号の規定にかかわらず、利用日の14日前から利用日までとする。
(利用回数の制限)
第3条 区民センターの利用回数は、同一人(団体にあっては同一団体)につき月に8回以内とし、同一区民センターでは4回までとする。
(利用年齢による制限)
第3条の2 15歳に満たない者が区民センターを利用する場合、満20歳以上の者の同伴がなければならない。
(利用申請の予約)
第4条 区民センターの施設は、展示ギャラリーの利用申請を除き、港区施設予約システムの利用に関する要綱(平成25年7月12日25港総情第1463号)に基づき、次に掲げる方法で利用申請を予約することができる。
(1) インターネット回線を通じた施設予約システムヘの接続
(2) 利用者端末による施設予約システムヘの接続
(3) 区民センター予約取扱窓口での申込み
(4) 港区社会教育関係団体登録要綱(平成10年1月22日9港教社第228号)第5条第2項の規定による登録の交付を受けた団体
(5) 港区立男女平等参画センター登録要綱(平成10年3月27日9港区区第422号)の規定による登録証の交付を受けた団体
予約受付期間 | 抽選日 | |
前項第1号又は第2号に該当するもの | 利用日の属する月の12月前の25日から末日まで | 利用日の属する月の11月前の初日 |
前項第3号から第5号までのいずれかに該当するもの | 利用日の属する月の11月前の25日から末日まで | 利用日の属する月の10月前の初日 |
3 前項における抽選の当選回数は利用対象年度につき、2回を上限とする。
(利用申請手続)
第7条 前条の規定により決定した利用申請予定者は、利用日までに使用料を支払い、手続を完了しなければならない。
2 前項の手続の受付時間は、午前9時から午後8時までとし、午後5時閉館日については、午前9時から午後4時までとする。
3 期限内に支払手続をせず、利用申請手続を完了しない場合は、当該利用申請予定者の決定を取り消すものとする。
(確認書類)
第8条 利用者は、区民センター施設を利用するときは、利用承認書のほかに、公安委員会の集会許可証、消防署の催物の開催届けを提示しなければならない。ただし、これらの関係書類を必要としないものについては、この限りでない。
2 区長は、区民センターホールを利用するものに対し、計画書その他の必要な書類の提出を求めることができる。
(1) 規則第2条の規定により登録証の交付を受けた団体が区民センターホールを利用し、かつ、参加費等が2千円以下のとき。
(2) 特に区長が必要と認めるとき。
(1) 会費又は入場料を徴収して行う塾・教室・講演会・講習会・演劇・演奏会等
(2) 商品等の販売会並びに販売を目的とした説明会及び実演会
(3) 企業、商品の宣伝となる催し
(4) 前3号に掲げるもののほか、営利を目的として区民センターを利用する場合
(禁止事項)
第10条 区長は、区民センター施設内において、物品の販売、飲酒又は事前承認のない掲示があった場合は、利用者に通告し、直ちに中止させ、又は撤去させることができる。
(使用料の減免)
第11条 規則第6条第1項第9号の規定により使用料を減額又は免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 使用料を免除するもの
ア 別表第2に掲げる団体がその事業に利用するとき。
(2) 使用料を2分の1減額するもの
ア 港区教育委員会に登録している社会教育関係団体がその事業に利用するとき。
イ 港区教育委員会に登録している社会体育団体がその事業に利用するとき。
2 前項の規定によるほか、減額又は免除する必要があるときは、その都度区長が決定する。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
付則
付則
この要綱は、昭和63年8月1日から施行する。ただし、芝浦港南区民センターにおいては、第2条から第4条まで、第7条から第9条の規定は、昭和63年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成8年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年1月15日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 なお、施行日前になされた利用の承認に係る変更については、なお従前の例による。
付則
この要綱は、平成25年7月12日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の規定は、平成26年4月1日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。
付則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和5年10月4日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区立区民センター運営要綱(以下「改正後の要綱」という。)第5条の規定は、令和6年4月1日利用分から適用し、同日前の利用分については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
| 団体名 |
1 | 港区心身障害者団体助成要綱(昭和56年4月28日56港厚福第146号)に基づく助成を受けている団体 |
2 | 港区障害者(児)通所事業運営費等補助金交付要綱(昭和56年4月1日港厚児第44号)に基づく助成を受けている団体 |
3 | みなと障がい者福祉事業団 |
4 | 港区老人クラブ連合会 |
5 | 港区老人クラブ |
別表第2(第11条関係)
| 団体名 |
1 | 港区社会福祉協議会 |
2 | 港区シルバー人材センター |
3 | 港区民生委員推薦会、港区民生委員・児童委員協議会 |
4 | 港区赤十字奉仕団 |
5 | 港区保護司会 |
6 | 港区原爆被爆者の会 |
7 | 港区地域防災協議会 |
8 | 港区防災住民組織 |
9 | 港区社会福祉協議会登録ボランテイア団体 |
別表第3(第4条関係)
| 予約受付期間 | 予約受付時間 | |
インターネット回線を通じた施設予約システムヘの接続 | 利用者端末による施設予約システムヘの接続又は区民センター取扱窓口での申込み | ||
規則第3条第1項第1号及び第2号該当団体 | 利用日の属する月の4月前の25日から末日まで | 午前5時から午前0時まで | 午前9時から午後8時まで。ただし、午後5時閉館日は、午前9時から午後4時までとする。 |
規則第3条第1項第3号該当団体 | 利用日の属する月の3月前の25日から末日まで | ||
規則第3条第1項第4号に該当するもの | 利用日の属する月の2月前の25日から末日まで |
別表第4(第6条関係)
| インターネット回線を通じた施設予約システムヘの接続 | 利用者端末による施設予約システムへの接続又は区民センター取扱窓口での申込み | 電話による申込み | |
受付期間 | 規則第3条第1項第1号及び第2号該当団体 | 利用申請が可能となった月の1日から利用日まで。ただし、利用日の属する月の3月前又は2月前の25日から末日までを除く。 | 利用申請が可能となった月の1日(1月の場合は4日)から利用日まで。ただし、利用日の属する月の3月前又は2月前の25日から末日までを除く。 | 利用申請が可能となった月の2日(1月の場合は5日)から利用日まで。ただし、利用日の属する月の3月前又は2月前の25日から末日までを除く。 |
規則第3条第1項第3号該当団体 | 利用申請が可能となった月の1日から利用日まで。ただし、利用日の属する月の2月前の25日から末日までを除く。 | 利用申請が可能となった月の1日(1月の場合は4日)から利用日まで。ただし、利用日の属する月の2月前の25日から末日までを除く。 | 利用申請が可能となった月の2日(1月の場合は5日)から利用日まで。ただし、利用日の属する月の2月前の25日から末日までを除く。 | |
規則第3条第1項第4号に該当するもの | 利用申請が可能となった日の1日から利用日まで | 利用申請が可能となった月の1日(1月の場合は4日)から利用日まで | 利用申請が可能となった月の2日(1月の場合は5日)から利用日まで | |
受付時間 | 午前5時から午前0時 | 午前9時から午後8時まで。ただし、午後5時閉館日は、午前9時から午後4時までとする。 |
様式(省略)